第5章 化学物質対策
第1節 化学物質による環境汚染の現状
現代の社会においては、様々な産業活動や日常生活の中で数万種に上ると言われる多種多様な化学物質が利用され、私たちの生活に利便を提供しています。また、物の焼却などに伴い非意図的に発生する化学物質もあります。
化学物質の中には、その製造、流通、使用、廃棄の各段階で適切な管理が行われない場合に環境汚染を引き起こし、人の健康や生態系に有害な影響を及ぼすものがあります。
環境省では、
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。以下「化審法」という。)が施行された昭和49年度から、化学物質環境実態調査により、化学物質の一般環境中の残留状況を調査し、「化学物質と環境」(
http://www.env.go.jp/chemi/kurohon/)として公表しています。平成14年度からは、本調査の結果が環境中の化学物質対策に積極的に有効活用されるよう、施策に直結した調査対象物質選定と調査の充実を図り、1)初期環境調査、2)ばく露量調査、3)モニタリング調査の3つの調査体系により調査を実施しています(図5-1-1)。
なお、平成16年度までの調査の累計では、837物質(群)について調査が行われ、そのうち381物質(群)が一般環境から検出されています。
1 化学物質環境実態調査の概要
(1)初期環境調査
平成16年度は、22物質(群)(延べ30物質(群)・媒体)について、水質、底質、水生生物、大気で計95地点の調査を実施しました。その結果、13物質(群)が検出されました。
(2)ばく露量調査
ばく露量調査は、環境リスク初期評価を実施するために必要なヒト及び生物の化学物質のばく露量を把握するための調査です。
平成16年度は、5物質(延べ8物質・媒体)について、水質、大気、食事、室内空気で計180地点の調査を実施した結果、4物質が検出されました。
(3)モニタリング調査
モニタリング調査は、
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(以下、「POPs条約」という。)対象物質等、環境残留性が高く環境基準等が設定されていない物質であって、環境実態の経年的把握が必要な物質を対象として実施する調査です。
平成16年度は、POPs条約対象物質、ヘキサクロロシクロヘキサン類及び有機スズ化合物(ジオクチルスズ化合物)、ヘキサブロモベンゼンの11物質(群)(延べ43物質(群)・媒体)について、水質、底質、生物(貝類・魚類・鳥類)、大気で計163地点の調査を実施しました。その結果、POPs条約対象物質となっているものについては、これまでのところ、いずれも低い値で推移していることが分かりました(例:図5-1-2)。
2 大気モニタリングの概要
有害大気汚染物質のモニタリング調査は平成9年度から地方公共団体(都道府県、大気汚染防止法の政令市)において本格的に実施されています(測定結果は、
第2章第1節7参照)。