第3節 廃棄物の適正な処理の推進


1 一般廃棄物対策

 廃棄物の3R(リデュース、リユース、リサイクル)を推進するための目標を設定し、広域的かつ総合的に廃棄物処理・リサイクル施設の整備を推進する「循環型社会形成推進交付金制度」を創設します。
 また、ソフト面の施策として、市町村が実施する分別収集について標準的な分別区分や再資源化・処理方法の考え方を示す等、ごみの減量化・再生利用に資する施策への支援を引き続き実施します。
 さらに、製品が廃棄物となった場合における処理が困難となっているものとして廃棄物処理法に基づき指定されている廃タイヤ等の一般廃棄物の処理について、消費者が新規製品を購入する際等において販売店が廃棄物を引き取り、可能な範囲で市町村以外のシステムで処理するなど、製品の製造事業者等が市町村の処理が適正に行われることを補完するために事業者が行う協力を促進します。

2 産業廃棄物対策

 産業廃棄物問題の根本的な解決に向け、国の役割を強化し、不法投棄等の不適正処理事案の発生の未然防止や廃棄物処理システムの透明性の向上を推進します。さらに、循環型社会の構築に向けて、優良な処理業者の育成や行政における体制整備・対処能力向上を進めるとともに、電子マニフェストの普及促進を行います。
 また、適正な産業廃棄物処理施設の整備に関しては、廃棄物処理センター等公共関与による産業廃棄物処理施設の整備促進を図ります。
 産業廃棄物の不法投棄防止については、廃棄物処理法による規制を厳格に行い、不法投棄の撲滅に向け断固とした姿勢で臨みます。不法投棄対策を総合的・多角的に進めるため、引き続き、携帯情報端末等を活用した新たな監視手法の運用、地方環境対策調査官事務所の立入検査等の体制強化、専門家チームの地方公共団体現場への派遣等を行います。さらに、硫酸ピッチの不適正処分の防止については、改正廃棄物処理法に基づき、不適正保管等に対する規制を強化するとともに、引き続き、関係機関との連携等を図ります。
 不法投棄等された産業廃棄物に起因する生活環境保全上の支障の除去等については、引き続き、廃棄物処理法及び産廃特措法に基づき、支障の除去等を自ら行う都道府県等に対して財政支援を行っていきます。
 さらに、PCB廃棄物に関しては、日本環境安全事業株式会社法(平成15年法律第44号)に基づき設立された日本環境安全事業株式会社が事業主体となって、拠点的な処理施設の整備を進め、全国のPCB廃棄物をPCB特別措置法の処理期限である平成28年7月までに一掃できるよう努力することとしています。

3 広域処理場整備の推進

 近畿圏において、事業費約83億円(うち国費約21億円)で広域処理場(廃棄物埋立護岸、廃棄物受入施設、排水処理施設等)の整備を行います。
 最終処分場の確保が特に困難となっている大都市圏のうち、近畿圏においては、大阪湾広域臨海環境整備センターが行う広域処理場整備の促進及び埋立ての円滑な実施を図ります。また、首都圏をはじめその他の地域においては、広域処理場の確保が必要となれば、関係地方公共団体間に働きかけを行います。

4 廃棄物の処理における環境配慮等

 港湾における廃棄物埋立護岸について、事業費約398億円(うち国費約103億円)で全国27港及び大阪湾において整備を行います。さらに首都圏の建設発生土の有効利用を図るため、海上輸送により全国の港湾整備等において広域利用するスーパーフェニックス事業を粟津港、広島港等において実施します。


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