第3節 水利用の各段階における負荷の低減


1 発生形態に応じた負荷の低減


(1)工場・事業場対策
 ア 排水規制の実施と上乗せ排水基準の設定
 公共用水域の水質保全を図るため、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)により特定事業場から公共用水域に排出される水については、全国一律の排水基準が設定されています。内湾、内海及び湖沼の閉鎖性水域に関しては、富栄養化の防止を図るため、窒素及びりんに係る排水基準を設定し、排水規制を実施しています(本章4節参照)。
 全国一律の排水基準では環境基準を達成維持することが困難な水域においては、都道府県条例においてより厳しい上乗せ基準を設定し得るものとされており、すべての都道府県において上乗せ排水基準が設定されています。
 イ 汚水処理施設の整備
 下水道整備については、「社会資本整備重点計画」に基づき、普及が遅れている中小市町村の下水道整備、未着手市町村における新規着手の推進、水質保全のための高度処理の積極的導入等を重点的に実施しました。下水道等の汚水処理施設の整備事業を関係省が重点的に支援する「汚水処理施設連携整備事業」においては、平成16年度は新たに4市町の事業を認定し、12年度からの継続事業とあわせて25市町で実施しました。
 合流式下水道については、平成15年9月下水道法施行令が改正され、原則10年で改善することが義務化されたことを受けて14年度に創設された「合流式下水道緊急改善事業」等を活用し、16年度も緊急的・総合的に合流式下水道の改善を推進しました。

(2)生活排水対策の推進
 日常生活に伴って家庭から排出される生活排水については、生活排水処理施設の整備がいまだ十分ではありません(図3-3-1)。特に、流域内に人口や産業が集中する河川や、手賀沼、印旛沼などのように集水域の都市化が進んでいる湖沼においては、排水負荷量のうち生活排水の占める割合が大きくなっています。このため、地域の実情に応じ、下水道、浄化槽、農業等集落排水施設、コミュニティ・プラント(地域し尿処理施設)など各種生活排水処理施設の整備を推進しました。その際、都道府県ごとに策定された汚水処理施設の整備等に関する都道府県構想に基づき、効率的な生活排水処理施設の整備が図られました(下水道等の整備については、本節1(1)参照)。浄化槽については、普及、啓発に努めるほか、個人が設置する浄化槽に対して補助を行う市町村や、自ら浄化槽の整備を行う市町村に対する国庫補助制度が設けられており、平成16年度には2,200を超える市町村において、整備が図られました。また、下水道、浄化槽、農業集落排水施設の整備事業を関係省が重点的に支援する「汚水処理施設連携整備事業」においては、16年度は新たに4市町の事業を認定し、12年度からの継続事業とあわせて25市町で実施しました。

図3-3-1 汚水処理人口普及率の推移


 農業振興地域においては、農業集落におけるし尿、生活雑排水等を処理する施設を整備する農業集落排水事業851地区、緊急に被害防止対策を必要とする地区については、用排水路の分離、水源転換等を行う水質障害対策に関する事業直轄5地区補助12地区を実施しました。さらに、漁業集落から排出される汚水等を処理し、漁港及び周辺水域の浄化を図るため、漁業集落排水施設整備を推進しました。
 水質汚濁防止法では生活排水対策の計画的推進等が規定されており、同法に基づき都道府県知事が重点地域の指定を行っています。平成17年3月31日現在、42都府県、209地域、418市町村が指定されており、生活排水対策推進計画による生活排水対策が推進されました。

(3)非特定汚染源対策
 降雨等により流出するいわゆる非特定汚染源も、水質汚濁の大きな要因の一つになっています。市街地、農地等の非特定汚染源については、効果的な施策を構築するため、モデル流域における計画の策定・検討調査を実施しました。また、雨天時に宅地や道路等の市街地から公共用水域に流入する汚濁負荷を削減するため、新世代下水道支援事業制度水環境創造事業を推進しています。さらに、れき等の利用による浄化型水路の整備などにより、農業排水の水質浄化を図るため、水質保全対策事業を推進しています。

2 負荷低減技術の開発普及


 下水道に関わる新技術を先駆的に導入・評価し、新技術の普及と効率的な事業の執行を図るために、新世代下水道支援事業制度機能高度化促進事業を実施するなど総合的な技術開発を重点的に実施しました。特に、合流式下水道の改善は緊急かつ重要であることから、下水道技術開発プロジェクト(SPIRIT21)において、産学官連携で合流式下水道改善に関する技術開発を推進し、平成16年12月には23技術が実用化されました。
 浄化槽においては、上水道の取水口より上流に位置する区域でかつ水源地であるダム貯留湖の周辺地域を高度処理浄化槽の補助対象地域に加え、従来から補助対象としていた窒素除去能力を有する高度処理型浄化槽に加え、りん除去能力を有する高度処理型浄化槽を補助対象とし、りん除去能力を有する浄化槽の普及に努めました。
 農業集落排水事業においては、新技術、新工法の採用によるコスト縮減を図るとともに、遠隔監視システムの活用による高度処理の実証調査を行いました。

3 水環境の安全性の確保


(1)水道水源の水質保全対策
 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成6年法律第8号)に基づき、平成16年末までに6県11か所から該当県に対して水道原水水質保全事業の実施の促進の要請がなされ、これらを受けて、9か所に都道府県計画が、1か所に河川管理者事業計画が策定されました。

(2)地下水汚染対策
 地下水汚染の未然防止対策については、水質汚濁防止法に基づき、トリクロロエチレン等有害物質を含む水の地下への浸透の禁止、都道府県知事による地下水の水質の常時監視等の措置がとられています。また、汚染された地下水の浄化のためには、水質汚濁防止法により、都道府県知事が汚染原因者に対し汚染された地下水の浄化を命令することができることとなっています(図3-3-2)。


図3-3-2 水質汚濁防止法の地下水規制等の概要


 環境基準超過率が最も高い硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素による地下水汚染対策については、「硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素に係る水質汚染対策マニュアル」等を活用し、地域の実情に応じた取組を推進しました。また、硝酸性窒素による地下水汚染が見られる地域において浄化技術の実証調査を実施し、効果的な浄化手法の確立に向けた取組を行いました。

(3)有害物質による汚染底質除去対策
 ダイオキシン類による底質汚染については、底質環境基準を超えた水域において、底質の除去等の対策又はその検討を行いました。水銀による底質汚染については、暫定除去基準を超えた水域の対策は、平成2年7月末で終了しました。なお、このほかに自然的な要因と思われる底質の汚染が1水域で確認されています。PCBによる底質汚染については、16年11月に佐世保港(佐世保市)の底質の除去を終了したことにより、対策を講じる必要がある79のすべての水域の対策が終了しました。

(4)漁業公害等調査
 水銀やダイオキシン類等有害物質の魚介類中での蓄積状況把握、蓄積機構解明、試験方法検討などの調査のほか、二枚貝等が体内に蓄積する貝毒のモニタリング手法の検討、内湾域における発電所の取放水による漁業の影響についての検討等を行いました。

(5)農薬汚染対策
 農薬については、水質汚濁の未然防止を図る観点から、農薬取締法(昭和23年法律第82号)に基づき水質汚濁に係る登録保留基準を定めており、平成16年度においては、6農薬(うち基準値改正1農薬を含む。累計133農薬)の基準値を設定しました。さらに、農薬による生態系への悪影響の未然防止に係る取組を強化するため改正した水産動植物に対する毒性に係る農薬登録保留基準について、17年4月の円滑な施行に向け、登録申請の際に必要な試験法の整備等の体制づくりを行いました。


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