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自然再生推進法 Q&A


II 実施者について

問II-1
法第5条に実施者の責務が規定されていますが、具体的にはどのようなことが求められるのでしょうか?[第5条関係]
答II-1
法第5条に、実施者は、基本理念にのっとり、自然再生事業の実施に主体的に取り組むことが努力規定とされています。 具体的には、法の趣旨に沿って、自然再生推進法に規定される諸手続を自然再生基本方針に従って的確に実施していくことが必要です。
問II-2
法第5条では、実施者に「委託を受けて自然再生事業を実施しようとする者を含む」とありますが、工事を受注したゼネコン・土木建設業者等の請負業者も含まれるのですか?[第5条関係]
答II-2
公物管理者から工事等を請け負ったゼネコン・土木建設業者等は、自然再生事業の実施者ではありません。ゼネコン・土木建設業者等であっても、請負工事等契約関係がなく、かつ、基本理念にのっとり、自然再生事業の実施に主体的に取り組む場合には、NPO等と同様、実施者になります。

河川法や港湾法など公物管理を行う法律においては、法律上は原則として、公物(河川や海岸)における事業は公物管理者が行うことになっています。したがって、河川や海岸において、NPO等の民間団体が自然再生を行う場合、自然再生推進法上、その民間団体等は実施者とならず、公物管理者が実施者となるということから、法第5条のカッコ内の規定がおかれています。
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