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自然再生推進法 Q&A


V 自然再生全体構想について

問V-1
自然再生全体構想で定める「自然再生の対象となる区域」とはどの程度の範囲を考えるべきでしょうか。
答V-1
自然再生基本方針3(2)ウにおいて、「自然再生の対象となる区域(・・・略・・・・)について、地域における客観的かつ科学的なデータを基礎として、できる限り、具体的に設定する」こととされていますが、具体的にどのような区域とするのかその基準等は示されていません。  その区域の範囲は、自然再生の目的や対象などその内容によって異なってくるものと考えられます。例えば、湿原の自然再生であれば、集水域全体で考えるなど自然再生の対象となる自然と関係している生態系全体を対象にするのが望ましいのですが、実際上、大きな川の上流から下流までの関係者の合意を得て自然再生協議会を発足させるのは難しい面もあります。このため、自然再生協議会の最初の立ち上げ時の対象区域は、関係者の合意の得られそうな、話し合いの可能な範囲から行うのが現実的です。
問V-2
自然再生全体構想で定める「自然再生の目標」とは具体的にどのようなものでしょうか。
答V-2
自然再生基本方針3(2)ウにおいて、「自然再生の対象となる区域やその区域における自然再生の目標について、地域における客観的かつ科学的なデータを基礎として、できる限り、具体的に設定する」こととされています。
自然再生の目標については、地域の社会的な条件や自然再生の対象となる自然環境の現況や過去の状況等に応じて柔軟に定められるべきであり、個々の事業予定地の範囲というよりも、ある程度まとまりのある地域全体の目標として定めることが必要です。また、自然再生基本方針では「具体的に設定する」とありますが、自然再生の状況を評価し、その結果に基づいて計画を柔軟に見直していくことが望ましいことから、自然再生の目標については、その基準としてわかりやすい形で決めることが望ましいと言えます。例えば、「○○湿原を○年当時の状態に戻す」といった目標も考えられます。
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