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自然再生推進法 Q&A


VI 自然再生事業実施計画について

問VI-1
自然再生事業実施計画で定める「自然再生事業の対象となる区域及びその内容」とは具体的にどのようなものでしょうか。
答VI-1
自然再生基本方針3(3)イにおいて「自然再生事業の対象となる区域及びその内容については、地域の自然環境に関し専門的知識を有する者の協力を得て、事前に地域の自然環境に係る客観的かつ科学的なデータを収集するとともに、必要に応じて詳細な現地調査を実施し、その結果を基に、地域における自然環境の特性に応じた適正なものとなるよう十分検討すること」とされています。
具体的にどのような区域や内容のものとするのかは規定されていませんが、これは地域の発意により行われる自然再生事業のスケールが様々であり、地域の多様な主体の参画した自然再生協議会における十分な協議にその内容の決定を委ねていることによります。ただし、自然再生全体構想で定められた区域や内容と整合をとった上で、その範囲内で定めるべきことはもちろんです。
問VI-2
自然再生事業実施計画で定める「その他自然再生事業の実施に関し必要な事項」とは具体的にどのようなものでしょうか。
答VI-2
各実施者の自主的な判断により必要な事項が定められることとなりますが、例えば、自然再生事業実施計画に定めるべき事項としては、次のような事項が想定されます。
[1]自然再生事業の実施状況の監視(モニタリング)及びその結果の事業への反映に関する事項
[2]自然再生事業に関し行われる自然環境学習の推進に関する事項
問VI-3
自然再生事業実施計画と自然再生全体構想の関係はどのようなものでしょうか。
答VI-3
法第9条第4項において、自然再生事業実施計画は、自然再生全体構想と整合性のとれたものでなければならないこととされています。一方、自然再生基本方針では、3(2)イにおいて「全体構想は、地域の自然再生の対象となる区域における自然再生の全体的な方向性を定めることとし、当該地域で複数の実施計画が進められる場合には、個々の実施計画を束ねる内容とすること」とされています。
問VI-4
自然再生全体構想及び自然再生事業実施計画(以下「自然再生事業実施計画等」という。)の様式や必要な添付資料について教えて下さい。
答VI-4
自然再生事業実施計画等の様式の規定はありませんが、自然再生基本方針の3に留意して作成して下さい。
なお、自然再生事業実施計画等の写しの送付に際しては、[1]実施者の名称又は氏名及び主たる事務所の所在地又は住所、[2]当該自然再生事業に係る自然再生協議会に参加している者の名称又は氏名、[3]当該自然再生事業の対象となる区域を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図を付した書類をあわせて提出して下さい。これらは、主務大臣又は都道府県知事が、助言を行うかどうかの判断を行うため、又は助言を行う際の連絡先を把握するために必要な事項です。
問VI-5
自然再生事業実施計画を作成したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、主務大臣及び当該自然再生事業実施計画にかかる自然再生事業の対象となる区域の所在地を管轄する都道府県知事に、実施計画等の写しを送付しなければいけないことになっていますが、この送り先はどちらになるのでしょうか。
答VI-5
主務大臣への送付先は、自然再生推進法を所管する次に掲げる3省の本省担当課のいずれかにお願い致します。なお、文書等の宛先は、環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣の3大臣連名として下さい。この場合、送付して頂いた他の2省に対しては、送付された省から転送します。このため、送付部数は、原則3部お願い致します。
 環境省 自然環境局自然環境計画課
 農林水産省 大臣官房環境政策課
 国土交通省 総合政策局国土環境・調整課
また、管轄する都道府県知事への送付先については、都道府県ごとに対応が異なることが考えられます。当面、関係行政機関とも相談の上、都道府県の環境所管部局、農林水産所管部局、国土交通所管部局のいずれかにご相談ください。
 ※別添の3省及び都道府県の担当部局名簿を御参照ください。
問VI-6
主務大臣又は都道府県知事は、自然再生事業実施計画等の写しの送付を受けたとき、実施者に対して必要な助言をすることができるとなっていますが、どのような場合に助言が行われるのでしょうか。
また、主務大臣又は都道府県知事からの助言が行われるまで、実施者は自然再生事業に着手してはいけないのでしょうか
答VI-6
主務大臣は、まず、送付された自然再生事業実施計画について、自然再生基本方針3(1)にある科学的な調査及びその評価が実施されているかどうか、3(3)に記載している各項目を満たしているかどうかの判断を行い、これらが満たされていない場合に、助言を実施することを検討することになります。
ただし、自然再生事業は、国等による認定を行うものではなく、助言が必ず行われるものではありません。自然再生事業実施計画の写しを送付すれば、自然再生事業に着手することは可能です。なお、事業の実施にあたって他の法手続等を経る必要がある場合は、その手続を踏む必要があります。
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