▲最終更新日:2002/11/19 ▼
(3)利用調整地区制度の創設
(第十五条~第二十三条)
▲利用調整地区の指定等(第十五条)
▼
〓 国立・国定公園の利用者 〓 国立・国定公園の利用者の立入りについては、環境大臣又は都道府県知事(指定認定機関が指定されている場合は指定認定機関)の認定を受けることが必要です。 利用者とは、風景地を利用するための保健、休養又は教化の目的で立ち入る者を指し、自然とのふれあいや風景探勝等の目的で立ち入る者のほか、個人で行う動植物の観察、写真撮影等で立ち入る者が該当します。 〓 利用目的以外で利用調整地区に立ち入る必要がある者 〓 利用目的以外で立ち入る場合は、原則として環境大臣又は都道府県知事の許可を受けることが必要です。 |
▲利用調整地区への立入りの認定(第十六条)▼
|
▲指定認定機関(第十
|
▲認定のための手数料(第二十三条)▼
|