最終更新日:2002/11/19

(2)特別地域又は特別保護地区 における
規制の追加(第十三条、第十四条)


概要
 

特別地域や特別保護地区において、現在設けられている行為の規制では対応できず、風致景観上問題となっている行為が発生していることから、許可を要する行為として以下の項目を追加しました。
新たに特別地域において追加された規制行為

土石などの環境大臣が指定するものの集積等の規制

国立・国定公園の特別地域において、廃車や廃タイヤの集積などにより風致の保護に支障がある事例が見られるため、 新たに環境大臣が指定する物の集積・貯蔵を規制しました。

これまで特別保護地区では、すべての物の集積・貯蔵が規制されているが、特別地域においては第1次産業をはじめとした 各種産業が行われているため、特別保護地区のようにすべての物を対象とすることが不合理であることから環境大臣が指定する物としました。

環境大臣が指定する動物の捕獲等の規制

国立・国定公園の特別地域において、高山蝶等の採取などが見られるため、新たに環境大臣が指定する動物の捕獲等を規制しました。

捕獲等を規制する動物の指定は、環境省が定める要件に従って公園ごとに行うことを想定しています。国立公園においては、特に個体数が少なく、採取によってさらに減少すると思われる高山蝶、サンショウウオ類などを想定しており、今後指定の要件を定め 、指定を進めていく予定です。
 

廃車の集積

高山蝶

廃車の集積

高山蝶

新たに特別地域・特別保護地区において追加された規制行為

湿原などの環境大臣が指定する区域への立入の規制

写真撮影などに伴う人の踏み込みにより容易に壊されるような湿原や高山植物群落などの脆弱な自然の保護を図るため、環境大臣が指定する区域への 、環境大臣が指定する期間の人の立入りを規制しました。

立入規制区域として指定される対象としては、湿原、高山植生、微地形などを想定しています。

政令で定める行為の規制

今後、特別地域又は特別保護地区において、規制を追加する必要が生じたときに、状況に応じて迅速に対応することができるよう、 行為の規制について政令で定めることができるよう規定します。今回の法改正に伴う政令改正においては、規制は追加しない予定です。
 

湿原

湿原


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