最終更新日:2002/11/19

(4)風景地保護協定制度の創設
(第三十一条~第三十六条)


概要
 

風景地保護協定制度は、土地所有者等による管理が不十分で風景の保護が図られない おそれのある国立・国定公園内の自然の風景地について、環境大臣、地方公共団体又は公園管理団体が土地所有者等との間で自然の風景地の保護のための協定(風景地保護協定)を締結し、この土地所有者等に代わり自然の風景地の管理を行うことができることとしたものです。
 
この制度は、これまで第一次産業等の営みにより保たれてきた草原や里地里山などの二次的な自然風景地が過疎など社会経済状況の変化によりその維持が難しくなっている問題に対し、これら二次的な自然風景地の保全活動を行うNPO法人等が増えてきたことを踏まえ創設したもので、NPO法人等や地方 公共団体の自発的な意思による自然風景地の保護を推進するものです。なお、NPO法人等が協定の締結主体となる場合は公園管理団体の指定を受ける必要があります。
 
協定に基づく管理活動を円滑に進めるため、自然公園法上の特例措置を設けるとともに、協定が締結された土地の土地所有者の税負担を軽減します。具体的には、特別土地保有税を地方税法の改正により非課税とするとともに、相続税の評価額を協定による制約に見合った適正な評価となるようにします。

概要図
 

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