最終更新日:2002/11/19

(1)国及び地方公共団体の責務に
多様性の確保を追加(第三条)

 


概要
 

今回の改正で、国及び地方公共団体の責務として、「自然公園における生物の多様性の確保を旨として、自然公園の風景の保護に関する施策を講ずること」が追加されました。

これは、風景の保護の施策の中には、生物の多様性の確保に資するものが含まれており、従来の自然公園制度において実質的に寄与していた生物の多様性の確保について、法律上明確に位置づけたものです。




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