日本の外来種対策

環境省では、日本の生態系等に被害を及ぼす又は及ぼすおそれのある外来種について、
規制や防除、理解促進等に取り組んでいます。

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環境省では、日本の生態系等に被害を及ぼす又は及ぼすおそれのある外来種について、
規制や防除、理解促進等に取り組んでいます。

外来ザリガニに関するQ&A

2020年11月2日更新

Q1 : 外来種のザリガニを飼っています。申請が必要ですか?

  • 2020年11月2日から、アメリカザリガニを除く全ての外来ザリガニが特定外来生物に指定されます。
  • 特定外来生物として規制(指定)される前からペットとして飼っていた個体については、6ヶ月以内(2021年5月1日まで)に申請し、許可を受けることで飼い続けることができます。詳細は外来ザリガニのページをご覧ください。

Q2 : 新しく外来ザリガニを飼うことはできますか?

  • 2020年11月2日以降、特定外来生物として指定された外来ザリガニを新しく飼おうとするときは、主務大臣の許可を受けなければなりません。
  • 特定外来生物を飼うときの目的は、学術研究、展示、教育等に限定されており、新規に、愛がん目的、つまりペットとして飼うことは許可を受けることができません。
  • 特定外来生物に関する規制については、こちらをご覧ください。

Q3 : アメリカザリガニを飼っています。申請が必要ですか?

  • アメリカザリガニ(Procambarus clarkii)については、今回の特定外来生物への指定の対象外とされているため、申請は不要です。
  • 特定外来生物のような規制はかかりませんが、外来種被害予防三原則(入れない、捨てない、拡げない)を守り、飼育する場合は、野外に放すことなく最後まで責任を持って飼うようにしてください。

Q4 : 現在飼育しているザリガニが規制対象かどうかわかりませんが、どうすればよいですか?

  • アメリカザリガニを除く外来ザリガニは全て規制対象となります。飼われているザリガニがアメリカザリガニか否かはっきりしない場合は、環境省で公表する同定マニュアルを参考にするか、購入されたペットショップに確認するなどして、判断してください。
  • なお、現在我が国の野外に生息している外来ザリガニとしては、アメリカザリガニとウチダザリガニが知られています。

Q5 : ペットとして飼っている特定外来生物を、繁殖させることはできますか?

  • 特定外来生物として規制される前から飼っていて、許可を受けた特定外来生物であっても、ペットとして(愛がん目的)飼う場合は、その個体しか飼うことができません。繁殖させることはできませんので、注意してください。

Q6 : ミステリークレイフィッシュは単為生殖します。繁殖した場合はどのように取り扱えばよいですか?

  • 上記のとおり、特定外来生物を愛がん目的で飼う場合には、繁殖させることは認められていません。
  • 繁殖しないように雌雄を分けるなどして適切に管理して頂くことが基本ですが、ミステリークレイフィッシュは単為生殖を行うため、抱卵した卵を除去するか、やむを得ず抱卵状態のうちに卵を除去できない場合は、孵化した個体を冷凍するなどして処分してください。
  • なお、孵化した個体に餌を与えるなど、継続して飼養すると思われる行為を行った場合、違法な飼養と見なされますのでご注意ください。

Q7 : 特定外来生物に指定された時に抱卵していた場合や幼体がいる場合など、申請の際の数量はどのように数えればよいですか?

  • 指定時に抱卵していた場合、又は幼体であった場合、それらの卵や幼体は許可の対象となります。
  • 抱卵状態で正確に数量を数えることが困難な場合は当該種の一般的な抱卵数等を参考にした概数でも結構ですが、具体的には各地方環境事務所等にお問い合わせください。

Q8 : 申請後、許可までに産卵があった場合はどうすればよいですか?

  • 申請後に産卵があった場合、産卵が指定の日(2020年11月2日)より前であればその卵は許可の対象となります。
  • 申請書の訂正が必要ですので、申請書を提出した各地方環境事務所にご連絡ください。産卵が指定の日以降であれば許可の対象とはなりません。別項目のとおり、処分をお願いします。

Q9 : 未成年が飼養している場合、本人が申請してもよいですか?若しくは保護者名で申請する必要がありますか?

  • 原則的には、責任能力のある成人の方に申請いただくようお願いしていますので、未成年の方が飼養している場合は、保護者の方等が申請者となっていただくことをご検討下さい。

Q10: 飼養する施設の基準を教えてください。

  • 特定外来生物の飼育をするための許可を受けようとする場合、生物を逃がさないようにするための施設(これを「特定飼養等施設」といいます。)を用意する必要があります。
  • 特定飼養等施設の基準については、環境省の所管生物の基準の第2条第18号をご覧ください。