日本の外来種対策

環境省では、日本の生態系等に被害を及ぼす又は及ぼすおそれのある外来種について、
規制や防除、理解促進等に取り組んでいます。

環境省自然環境局

文字サイズ

標準

特大

MENU

環境省では、日本の生態系等に被害を及ぼす又は及ぼすおそれのある外来種について、
規制や防除、理解促進等に取り組んでいます。

放出に関する手続き

特定外来生物を野外に放出、植栽または播種しようとしている方

  • 外来生物法では、放出等(放出・植栽・播種)をすることは原則として禁止されていますが、防除の推進に資する学術研究を目的として行う場合に限り、主務大臣の許可を得ることで放出等することが可能です。

  • 特定外来生物を放出するには、特定外来生物の飼養等が伴いますので、特定外来生物の飼養等の許可も必要となります。特定外来生物の飼養等の許可については「飼養等に関する手続き」をご覧下さい。

  • 申請の方法は「放出等の許可の申請の仕方」をご覧下さい。

  • ※ 特定外来生物の防除を目的として放出等を行う場合は、法第十一条第二項の規定により、主務大臣等が公示した事項に、防除の内容として放出等が定められており、これに適合するものとして、主務大臣の確認・認定を受けた場合には行うことができます。

放出等の許可の申請の仕方

  • 放出等の許可を受けるためには、放出しようとする特定外来生物に係る法第五条第一項の規定による許可を受けているまたは受ける見込みであり、かつ放出をしようとする土地又は水面の所有者等の同意を得ていることが必要です。そのうえで、放出に係る学術研究の内容を明らかにした研究計画書や放出等をしようとする土地水面等を示す図面・写真の必要書類及び、様式11(特定外来生物放出等許可申請書)を用いた申請書類を作成し、主務大臣に対して申請をする必要があります。

  • 主務大臣は、申請があった場合、放出等により当該特定外来生物の生息地又は生息地を拡大させるおそれがないことなどについて基準に基づき審査を行い、放出等が適正なものであると判断された場合について、放出等の許可をします。

  • ※ 放出等に伴い、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律その他法令に基づく許可等が必要な場合はその許可の有無も審査において確認されます。
  • ※ 許可申請に当たって、申請手数料は必要ありません。

放出等の許可を取得した方

  • 放出等許可を申請し、許可された場合は、許可証が送付されてきます。許可証を受け取った際は、必ず許可証に記載されている「条件」を確認して下さい。

  • 条件には、許可の有効期限、放出等するときに守らなければならない注意事項などが記載されています。条件に違反することは法律違反となり、罰則の対象となりますので、ご注意下さい。

  • 許可を受けた放出等を行うときには、許可証を携帯し、いつでも提示できるようにする必要があります。

  • 「申請者の住所・氏名及び職業」や、「放出等に係る事項」に変更があった場合は、変更があった日から30日以内に、主務大臣に届け出る必要があります。

  • 放出等の方法などの内容を変更する場合は、あらかじめ主務大臣に申請する必要があります。この場合、内容の変更について主務大臣の許可を得てから、放出等を行って下さい。

  • 放出等許可証を亡失・滅失したときは、許可証の再交付を主務大臣に申請することができます。なお、許可証を亡失し、再交付を申請しない場合は、亡失したことを主務大臣に届け出る必要があります。

  • 許可をうけた人が死亡したり、許可を受けた法人が消滅・解散した場合は、放出等許可の効力がなくなります。その場合は、相続人等が主務大臣に30日以内に届け出る必要があります。

  • なお、放出等を行う土地の周辺であり、放出した特定外来生物が移動・分散すると想定される範囲の土地又は水面の所有者等には、放出等について周知し、理解を得るよう配慮することが望ましいです。