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野生鳥獣の保護及び管理に係る計画制度

特定計画の概要

(1) 計画的な保護及び管理

 近年、ツキノワグマなどの地域的に個体数の減少がみられる鳥獣がある一方で、イノシシやニホンジカなど特定の鳥獣や外来生物の生息数増加や生息域拡大等により、生態系や農林水産業等への被害が深刻化しています。
 鳥獣と人との軋轢を解消するためには、科学的なデータに基づく鳥獣保護管理事業を、計画的に実施する必要があります。
 これらを踏まえ、人と鳥獣との軋轢を解消するとともに、長期的な観点からこれらの鳥獣の個体群の保護管理を図ることを目的として、平成11年鳥獣保護法の改正により、都道府県知事が策定する任意計画として、特定鳥獣保護管理計画制度が設けられました。
また、平成26年の法律改正により、特定鳥獣保護管理計画は、都道府県知事が定める
ア その生息数が著しく減少し、又はその生息地の範囲が縮小している鳥獣(第一種特定鳥獣)の保護に関する計画(第一種特定鳥獣保護計画)
イ その生息数が著しく増加し、又はその生息地の範囲が拡大している鳥獣(第二種特定鳥獣)の管理に関する計画(第二種特定鳥獣管理計画)
及び、環境大臣が定める
ウ 国際的又は全国的に保護を図る必要がある鳥獣(希少鳥獣)の保護に関する計画(希少鳥獣保護計画)
エ 特定の地域においてその生息数が著しく増加し、又はその生息地の範囲が拡大している希少鳥獣(特定希少鳥獣)の管理に関する計画(特定希少鳥獣管理計画)
に再整理されました。(ア~エをまとめて以下「特定計画」とします。)
 特定計画は、専門家や地域の幅広い関係者の合意を図りながら、科学的で計画的な保護又は管理に係る目標を設定し、これに基づいて、鳥獣の適切な個体群管理の実施、鳥獣の生息環境の整備、鳥獣による被害の防除等、様々な手段を講じる必要があります。

(2) 対象鳥獣

 鳥獣保護管理法において、特定計画の対象となる鳥獣の種類については、以下の2つの場合を想定しています。

ニホンジカやイノシシなどのように、個体数や分布域の増大により重大な農林水産業被害を与えたり、自然生態系の攪乱を引き起こしたりするなど、人と鳥獣の軋轢が深刻化している鳥獣

ツキノワグマなどのように、生息環境の悪化や分断等により地域個体群としての絶滅のおそれが生じている鳥獣で、長期的な観点から当該地域個体群の安定的な維持及び保護繁殖を図る必要がある鳥獣

(3) 保護及び管理におけるゾーニング

 特定計画の計画対象となる地域は、土地利用や生息密度等の状況に応じてゾーニングし、鳥獣の保護及び管理をする必要があります。例えば、生息地として重要な区域、人と鳥獣との生活圏と生息圏を分離し将来的に両者の共存を成立させるための区域、人間社会の側から防衛ラインを設定して鳥獣の生息を許容しない区域、などが考えられますが、地域の実情に応じたきめ細かなゾーニングの検討が必要です。

(4)保護及び管理の目標の柔軟性

 鳥獣の生息状況等は不確実なものであることを踏まえて、柔軟で順応的な管理手法(フィードバックシステム)を創出する必要があります。このため、保護及び管理の目標値は、固定的な数値水準ではなく、一定の幅を持って定め、状況の変化に応じて、適時的確な見直しが行われなければなりません。

(5)モニタリング

 特定鳥獣の捕獲数は、鳥獣の生息動向(個体数、密度、分布域、栄養状態、齢・性別構成等)、農林業・生態系被害の程度等の変化、狩猟や個体数調整等による捕獲の実施状況等を踏まえて、毎年、検討される必要があります。
 そのため、特定鳥獣の地域個体群の生息動向、生息環境、被害の程度等についてモニタリングを行い、特定計画の進捗状況を点検するとともに、個体群管理の年間実施計画等の検討(フィードバック)に反映させなければなりません。