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平成12年度環境省政策体系と目標

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(目次)

I  環境への負荷が少ない循環と共生を基調とする経済社会システムの実現

1.地球規模の環境の保全
2.大気環境の保全(地球規模の大気環境の保全を除く)
3.水環境の保全
4.土壌環境の保全
5.地盤環境の保全
6.廃棄物・リサイクル対策
7.化学物質対策
8.自然環境保全と自然とのふれあいの推進
9.国際的取組に係る施策

II  各種施策の基盤及び各主体の参加に係る施策

1.環境基本計画の効率的実施
2.環境教育・環境学習の推進
3.環境と経済の統合に向けた取組
4.環境パートナーシップの形成
5.環境影響評価等
6.環境に配慮した地域づくり
7.試験研究、監視・観測等の充実、適正な技術の振興等
8.環境情報の整備と提供
9.公害防止計画
10.環境保健対策
11.環境政策の基盤整備




I  環境への負荷が少ない循環と共生を基調とする経済社会システムの実現

1.地球規模の環境の保全

(1)地球温暖化対策

<目標>
地球温暖化の防止

ア 2008年から2012年の平均で温室効果ガスの6%削減目標を達成
イ 2012年以降の第2約束期間に当たる頃には、温室効果ガスの排出削減が組み込まれた社会を構築する。
ウ 究極的には、大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させる。

(2)オゾン層保護対策

<目標>
オゾン層の保護・回復

オゾン層の状況等の監視を行うとともにオゾン層破壊物質の大気中への放出を抑制する。

(3)酸性雨等に係る対策

<目標>
酸性雨による環境影響の防止

東アジア地域を中心に、国際的な連携の下でのモニタリング、調査研究等の国際協力を進める。

(4)海洋環境の保全

<目標>
海洋環境の保全

国際的な連携の下で油や有害液体物質、廃棄物等による海洋汚染防止対策を推進するとともに、 油等の流出事故に対する緊急時体制の整備を図る。

2.大気環境の保全(地球規模の大気環境の保全を除く。)

<目標>
環境基準の達成・確保を始めとして、大気環境に係る国民の健康の保護及び生活環境の保全を図る。

(1)大都市圏等への負荷の集積による問題への対策

ア 二酸化窒素に係る環境基準の早期達成・確保
イ 浮遊粒子状物質(SPM)に係る環境基準の早期達成・確保
ウ スパイクタイヤ粉じんによる大気汚染の防止。
エ 二酸化硫黄に係る環境基準の達成・確保

(2)多様な有害物質による健康影響の防止

ア 環境基準の達成・確保

(3)地域の生活環境に係る問題への対策

ア 騒音に係る環境基準の達成・確保
イ 地域住民の大部分が日常生活において振動による支障を生じない程度の一般環境の確保
ウ 地域住民の大部分が日常生活において悪臭を感知しない程度の一般環境の確保
エ その他大気に係る生活環境保全対策
・ 光害対策
   -不適切な屋外照明による生活環境への支障の防止
・ ヒートアイランド対策
   -地域住民の大部分が日常生活において暑熱による顕著なストレスを感じない程度に向上

(4)光化学オキシダント対策

ア 光化学オキシダントに係る環境基準の早期達成

(5)大気環境の監視・観測体制の整備

ア 信頼できる常時監視データによる大気環境の把握
イ 大気汚染物質広域監視システムを活用した常時監視データの即時収集・公表可能体制の整備
ウ 国自らが監視・測定すべき物質に対応した監視・測定体制の整備

3.水環境の保全

<目標>
環境への負荷が水の自然的循環の過程における浄化能力を超えることのないよう、 水利用の各段階における負荷を低減することにより、環境基準の達成・維持を図るとともに、 水域生態系の保全に努める。

4.土壌環境の保全

<目標>
(1) 土壌環境基準の達成・確保
(2) 土壌汚染の未然防止
(3) 汚染土壌の回復及びその適切な保全

5.地盤環境の保全

<目標>
(1) 地盤沈下の防止
(2) 環境保全上健全な水循環の確保

6.廃棄物・リサイクル対策

<目標>

(1)

廃棄物の排出量の削減

平成22年度において、平成9年度に対し、一般廃棄物については排出量を約5%削減し、 産業廃棄物については排出量の増加を約12%に抑制する。

(2)

廃棄物の再生利用量の向上

平成22年度において、平成9年度に対し、一般廃棄物については再生利用量を約11%から約24%に増加させ、 産業廃棄物については再生利用量を約41%から約47%に増加させる。

(3)

廃棄物の最終処分量の削減

平成22年度において、平成9年度に対し、一般廃棄物、産業廃棄物とも 最終処分量をおおむね半分に削減する。

(4)

不法投棄件数及び投棄量の減少

平成11年度に対し、平成22年度において、廃棄物の不法投棄件数及び不法投棄量を おおむね半分に削減する。

(5)

廃棄物焼却施設からのダイオキシン類排出量の削減

一般廃棄物焼却施設、産業廃棄物焼却施設等について、平成14年末において、 ダイオキシン類対策特別措置法第33条第1項の規定に基づく計画に定めるダイオキシン類の排出量に関する 削減目標量を達成する。

(6)

適正処理に必要な廃棄物処理施設の整備(最終処分場、ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理施設等)

再生処理施設や焼却施設については、廃棄物の減量化の目標年度である平成22年度 において必要な処理能力を確保できるよう、その整備を促進する。
一般廃棄物の最終処分場については、地域ごとに必要となる施設を今後とも継続的に確保し、 産業廃棄物の最終処分場については廃棄物の減量化の目標年度である平成22年度において 要最終処分量の5年分程度を確保できるよう、その整備を促進する。
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理施設については、全国に5か所程度、環境事業団を活用して 広域的な処理施設の整備を図り、今後15年間で処理を完了する。

(7)

合併処理浄化槽の整備

生活排水対策を強化するため合併処理浄化槽の整備を促進する。

7.化学物質対策

<目標>

(1)

環境リスクの評価

有害性の高い化学物質の環境残留状況の監視等のため、環境モニタリング等を計画的に進める。 「環境ホルモン戦略計画SPEED'98」に基づき、45物質以上について、平成 16年度までに内分泌かく乱作用についての リスク評価を行うとともに、OECDの試験法の開発に協力する。 PRTR対象物質などのうち、平成13年度から平成16年度までに220物質を目標として基礎情報を収集し、 リスク評価を進める。

(2)

環境リスクの管理

ダイオキシン類について排出総量を平成14年度までに平成9年比約9割を削減する。 また、WHOの耐容一日摂取量(TDI)の再検討等に貢献する。 農薬による環境リスクの適切な評価と管理を推進する。化学物質審査規制法に基づき、新規化学物質の審査を行う とともに、既存化学物質の点検も計画的に進める。また、現行の審査・規制体系について、生態系の保全等の観点から 見直しの検討を進める。

(3)

リスクコミュニケーションの推進

平成14年度後半にPRTRデータの第1回の集計・公表を行うとともに、 環境リスクの理解に有用な情報を提供する。また、リスクコミュニケーションの担い手となる人材の育成と活用を図る。

(4)

国際協調による取組の推進

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)について、 国内体制を整え、早期締結を目指す。 OECDなどが進める化学物質対策に積極的に参画するとともに、アジア太平洋地域における国際協力の強化を図る。

8.自然環境保全と自然とのふれあいの推進

<目標>

(1)

平成13年度中に見直し予定の生物多様性国家戦略を踏まえ、自然環境保全の各分野に 生物多様性保全の観点をより強く組み込んでいく。

(2)

現にある自然の保護と利用に加え、里山地域や都市において積極的に自然を再生していく。

(3)

野生生物の種の保存と適正な保護管理により、生物多様性を維持する。

(4)

自然とのふれあいを求める国民のニーズに的確に応えるとともに、自然とのふれあい活動を通じて、 自然への理解の深化、自然を大切にする気持ちの育成を図る。

(5)

動物の愛護管理のための施策を進め、人と動物との共生を図る。

(6)

開発途上国に対する支援等により、国際的な生物多様性の保全を図る。

9.国際的取組に係る施策

<目標>
環境関係の広い分野で我が国の国際的な地位と能力に照らして十分な貢献を行う。
アジア地域での政策対話を行うとともに、それらを通して具体的な取組を推進していく。



II  各種施策の基盤及び各主体の参加に係る施策

1.環境基本計画の効果的実施

<目標>
基本計画を効果的に実施するとともに、その実施状況を適切に点検する。

2.環境教育・環境学習の推進

<目標>
持続可能な社会を構築するため、環境教育・環境学習の推進により、すべての主体が環境に関する関心や理解を深め、 環境に配慮した行動をとることを目標とする。

3.環境と経済の統合に向けた取組

<目標>
社会経済システムへの環境配慮の織り込みを図る「社会経済のグリーン化」を進める。

4.環境パートナーシップの形成

<目標>
環境パートナーシップの形成を促進・拡充するため、手法や仕組みを確立するとともに、十分な実施体制を整える。

5.環境影響評価等

<目標>
国の施策の策定等に当たって、環境保全上の適切な配慮を確保する。 特に、環境影響の程度が著しいおそれのある事業については、環境影響評価の実施・充実を図る。

6.環境に配慮した地域づくり

<目標>
環境に配慮した地域づくりを支援する。地域環境総合計画策定の支援については、自主的に策定する機運が高まったと 判断される程度を目標としている。

7.試験研究、監視・観測等の充実、適正な技術の振興等

<目標>
環境研究及び環境技術開発の促進を図るための基盤整備を行うとともに、その振興を図る。

8.環境情報の整備と提供

<目標>

(1)

環境保全施策を科学的・総合的に推進するため、環境の状況、環境への負荷などの環境情報を体系的に整備し、 国民に分かりやすく提供する。

(2)

国民ニーズに対応した環境情報の効率的な整備・提供

(3)

環境政策推進のための基礎的事務の実施及び知見の収集

9.公害防止計画

<目標>
公害の著しい地域等を解消する。

10.環境保健対策

<目標>

(1)

公害健康被害の補償

「公害健康被害の補償等に関する法律」(公健法)に基づき、認定患者への公正な補償給付等の実施を確保する。

(2)

公害健康被害の予防

大気汚染対策の強化、公健法による健康被害予防事業の推進に加え、地域人口集団の健康状態と環境汚染との関係について 継続的な監視及び調査研究を行う。

(3)

水俣病対策

平成7年の水俣病問題解決に当たっての閣議了解等を踏まえ、水俣病総合対策、地域再生・振興などを着実に実行する。 また、水俣病の経験を国内外に情報発信し、世界各地で顕在化している水銀汚染問題について、 我が国の経験と技術を活かした国際協力を進める。

(4)

環境保健に関する調査研究の推進

国民的な関心事となっている花粉症と大気汚染との関係、電磁波による健康影響等の諸問題について、調査研究を推進する。

11.環境政策の基盤整備

<目標>
環境政策推進のための知見を収集し活用するとともに、研修を実施し職員の識見向上、専門的知識・技術を習得させる。





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環境省大臣官房政策評価広報課