環境省地球環境・国際環境協力フロン回収破壊法業務用冷凍空調機器からのフロン類の回収にご協力ください

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則
(平成十三年十二月十四日経済産業省・環境省令第十三号)

最終改正:平成一七年三月四日経済産業省・環境省令第一号
 

特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律 (平成十三年法律第六十四号)の規定に基づき、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則を次のように定める。

(用語及び種類)

第一条  この省令において使用する用語及び種類は、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律 (以下「法」という。)及び特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行令 (平成十三年政令第三百九十六号)において使用する用語の例による。

 第一種特定製品の種類は、次のとおりとする。

 エアコンディショナー(第三号に該当するものを除く。)

 冷蔵機器及び冷凍機器(次号に該当するものを除く。)

 フロン類の充てん量が五十キログラム以上の第一種特定製品

 フロン類の種類は、次のとおりとする。

 クロロフルオロカーボン

 ハイドロクロロフルオロカーボン

 ハイドロフルオロカーボン

 特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収の用に供する設備(以下「フロン類回収設備」という。)の種類は、当該設備によって回収することが可能なフロン類の種類の別又はこれらの組合せによるものとする。

(第一種フロン類回収業者の登録の申請)

第二条  法第九条第二項法第十二条第二項 において準用する場合を含む。)の規定により第一種フロン類回収業者の登録の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次に掲げる書類を添えて、第一種フロン類回収の業務を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

 申請者が外国人である場合においては、外国人登録証明書の写し

 申請者が法人である場合においては、登記事項証明書

 申請者がフロン類回収設備の所有権を有すること(申請者が所有権を有しない場合には、使用する権原を有すること。)を証する書類

 フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類

 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)が法第十一条第一項 各号に該当しないことを説明する書類

 法第九条第二項第五号 の主務省令で定める事項は、事業所ごとのフロン類回収設備の数とする。

 都道府県知事は、住民基本台帳法 (昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第五項 若しくは第三十条の八第一項 の規定により、第一項の申請をしようとする者に係る同法第三十条の五第一項 に規定する本人確認情報を利用することができないとき、又は当該情報の提供を受けることができないときは、第一項の申請をしようとする者が個人(外国人を除く。)である場合には、住民票の写しを提出させることができる。

(第一種フロン類回収業者の登録の基準)

第三条  法第十一条第一項 の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

 フロン類の引取りに当たっては、申請に係る事業所ごとに、申請書に記載されたフロン類回収設備が使用できること。

 申請書に記載されたフロン類回収設備の種類が、その回収しようとするフロン類の種類に対応するものであること。

 申請に係る第一種特定製品であってフロン類の充てん量が五十キログラム以上のものがある場合には、当該第一種特定製品に係るフロン類の種類に対応するフロン類回収設備が、一分間に二百グラム以上のフロン類を回収できるものであること。

(第一種フロン類回収業者の登録事項の軽微な変更)

第四条  法第十三条第一項 の主務省令で定める軽微な変更は、法第九条第二項第四号 に規定するフロン類回収設備の能力又は同項第五号 に掲げる事項の変更であって、同項第三号 に掲げる事項の変更を伴わないものとする。

(第一種フロン類回収業者の登録事項の変更の届出)

第五条  法第十三条第一項 の規定により変更の届出をしようとする者は、様式第二による届出書に次に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)を添えて、都道府県知事に届け出なければならない。

 第一種フロン類回収業者が外国人であり、かつ、法第九条第二項第一号 に掲げる事項に変更があったとき 外国人登録証明書の写し

 第一種フロン類回収業者が法人であり、かつ、法第九条第二項第一号 に掲げる事項に変更があったとき 登記事項証明書

 法第九条第二項第三号 から第五号 までに掲げる事項に変更(前条に定める軽微な変更を除く。)があったとき 第二条第一項第三号 及び第四号 に掲げる書類

 都道府県知事は、住民基本台帳法第三十条の七第五項 若しくは第三十条の八第一項 の規定により、前項の届出をしようとする者に係る同法第三十条の五第一項 に規定する本人確認情報を利用することができないとき、又は当該情報の提供を受けることができないときは、前項の届出をしようとする者が個人(外国人を除く。)である場合には、住民票の写しを提出させることができる。

(第一種フロン類回収業者等によるフロン類の回収に関する基準)

第六条  法第二十条第二項 の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

 第一種特定製品の冷媒回収口における圧力(絶対圧力をいう。以下同じ。)の値が、一定時間が経過した後、別表第一の上欄に掲げるフロン類の圧力区分に応じ、同表の下欄に掲げる圧力以下になるよう吸引すること。ただし、法第四十条第一項 に規定する第一種特定製品の整備に際して当該第一種特定製品に冷媒として充てんされているフロン類の回収を行う場合であって、冷凍サイクル(第一種特定製品中の密閉された系統であって、冷媒としてフロン類が充てんされているものをいう。)に残留したフロン類が大気中に放出されるおそれがない場合にあっては、この限りでない。

 フロン類及びフロン類の回収方法について十分な知見を有する者が、フロン類の回収を自ら行い又はフロン類の回収に立ち会うこと。

(第一種フロン類回収業者の引渡義務の例外)

第七条  法第二十一条第一項 の主務省令で定める場合は、第一種フロン類回収業者が引き渡したフロン類を再利用する者又はフロン類破壊業者に確実に引き渡す者として都道府県知事が認める者に引き渡す場合とする。

(第一種フロン類回収業者等によるフロン類の運搬に関する基準)

第八条  法第二十一条第二項 の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

 回収したフロン類の移充てん(回収したフロン類を充てんする容器(以下「フロン類回収容器」という。)から他のフロン類回収容器へフロン類の詰め替えを行うことをいう。)をみだりに行わないこと。

 フロン類回収容器は、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷による漏えいを防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。

(第一種フロン類回収業者による回収量の記録等)

第九条  法第二十二条第一項 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

 第一種特定製品が廃棄される場合においてフロン類を回収した年月日、当該回収に係る第一種特定製品廃棄者の氏名又は名称、当該回収に係る第一種特定製品の種類及び台数並びに回収したフロン類の量

 フロン類をフロン類破壊業者に引き渡した年月日、引き渡した相手方の氏名又は名称及び引き渡したフロン類の量

 フロン類を自ら冷媒その他製品の原材料として利用した年月日及びその量又は冷媒その他製品の原材料として利用する者にフロン類を有償若しくは無償で譲渡した年月日、その相手方の氏名若しくは名称及び譲渡したフロン類の量

 フロン類を第七条に規定する場合において引き渡した年月日、引き渡した相手方の氏名又は名称及び引き渡したフロン類の量

 第一種フロン類回収業者は、前項各号に掲げる事項に関し、フロン類の回収、再利用又は引渡しを行うごとに、遅滞なく、記録を作成し、当該記録の作成の日から五年間保存しなければならない。

(電磁的方法による保存)

第十条  前条第二項に規定する記録は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)により作成し、保存することができる。

 前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。

 第一項の規定による保存をする場合には、主務大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(第一種フロン類回収業者による回収量等の都道府県知事への報告)

第十一条  法第二十二条第二項 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

 業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、前年度(年度は、四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)においてフロン類を回収した第一種特定製品の種類ごとの台数及び回収したフロン類の量

 業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、前年度の年度当初に保管していたフロン類の量

 業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、前年度においてフロン類破壊業者に引き渡したフロン類の量

 業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、前年度において自ら再利用したフロン類の量

 業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、前年度において第七条に規定する場合において引き渡したフロン類の量

 業務を行った区域を管轄する都道府県ごとに、前年度の年度末に保管していたフロン類の量

 第一種フロン類回収業者は、年度終了後四十五日以内に、様式第三による報告書をその業務を行った区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

(都道府県知事による回収量等の主務大臣への通知)

第十二条  法第二十二条第三項 の規定により、都道府県知事は、前条第二項の規定による報告を受けたときは、年度終了後四月以内に、様式第四による通知書を環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならない。

(フロン類破壊業者の許可の申請)

第十三条  法第二十五条第二項法第二十七条第二項 において準用する場合を含む。)の規定によりフロン類破壊業者の許可の申請をしようとする者は、様式第五による申請書に次に掲げる書類を添えて、環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならない。

 申請者が外国人である場合においては、外国人登録証明書の写し

 申請者が法人である場合においては、登記事項証明書

 フロン類破壊施設の構造を示す図面

 フロン類破壊施設の破壊の能力を説明する書類

 申請書に記載したフロン類破壊施設の使用及び管理の方法を補足する書類

 申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)が法第二十六条第二号 各号に該当しないことを説明する書類

 環境大臣又は経済産業大臣は、前項の届出をしようとする者に係る住民基本台帳法第三十条の七第三項 の規定により、同法第三十条の五第一項 に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、前項の届出をしようとする者が個人(外国人を除く。)である場合には、住民票の写しを提出させることができる。

(フロン類破壊施設に係る構造に関する基準)

第十四条  法第二十六条第一号 の主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る構造に関する基準は、別表第二の上欄に掲げるフロン類破壊施設の種類に応じ、同表の下欄に掲げる装置を備えていること並びに同表の下欄に掲げる装置が申請書に記載されたフロン類破壊施設の使用及び管理の方法を実行できるものであることとする。

(フロン類破壊施設に係る破壊の能力に関する基準)

第十五条  法第二十六条第一号 の主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る破壊の能力に関する基準は、フロン類の種類に応じてフロン類を破壊した場合に、次のいずれかを満たすことができることとする。

 フロン類の分解効率(次の式により算出されたものをいう。以下同じ。)が九十九以上であり、かつ、排出口(当該施設から排出ガスを大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。以下同じ。)から排出されるガス中におけるフロン類の含有率が百万分の一以下であること。
フロン類の分解効率={1-(フロン類の排出量÷フロン類の投入量)}×100

 フロン類の分解効率が九十九・九以上であり、かつ、排出口から排出されるガス中におけるフロン類の含有率が百万分の十五以下であること。

(フロン類破壊施設に係る使用及び管理に関する基準)

第十六条  法第二十六条第一号 の主務省令で定めるフロン類破壊施設に係る使用及び管理に関する基準は、次のとおりとする。

 フロン類破壊施設の種類に応じて、運転方法、フロン類の供給方法及び保守点検の方法が、破壊の能力に関する基準を達成できるよう適切に定められていること。

 前号の運転方法、フロン類の供給方法及び保守点検の方法を遵守するために、フロン類破壊施設の状態を計測装置等により定常的に確認することとされていること。

 排ガス中のフロン類の濃度及び分解効率について年一回以上測定することとされていること。

 第二号の確認及び前号の測定によりフロン類破壊施設の異常を発見した場合には、速やかに対策を講じることとされていること。

 フロン類破壊施設の使用及び管理についての責任者を選任することとされていること。

(変更の許可)

第十七条  法第二十八条第一項 の規定により変更の許可を受けようとする者は、様式第五による申請書に第十三条第三号から第五号までに掲げる書類(その許可に係る変更後の書類をいう。)を添えて、環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならない。

(軽微な変更)

第十八条  法第二十八条第一項 ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次のいずれかに該当する場合とする。

 破壊しようとするフロン類の種類を減少させるもの

 フロン類破壊施設の数の減少であって、新たな施設の設置を行わないもの

(変更の届出)

第十九条  法第二十八条第三項 の規定により届出をしようとする者は、様式第六による届出書に次に掲げる書類(その届出に係る変更後の書類をいう。)を添えて、環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならない。

 フロン類破壊業者が外国人であり、かつ、法第二十五条第二項第一号 に掲げる事項に変更があったとき 外国人登録証明書の写し

 フロン類破壊業者が法人であり、かつ、法第二十五条第二項第一号 に掲げる事項に変更があったとき 登記事項証明書

 環境大臣又は経済産業大臣は、前項の届出をしようとする者に係る住民基本台帳法第三十条の七第三項 の規定により、同法第三十条の五第一項 に規定する本人確認情報の提供を受けることができないときは、前項の届出をしようとする者が個人(外国人を除く。)である場合には、住民票の写しを提出させることができる。

(フロン類の破壊に関する基準)

第二十条  法第三十三条第三項 の主務省令で定める基準は、法第二十五条第二項 に基づき提出した申請書中同項第五号 に掲げる方法を遵守してフロン類の破壊を行うこととする。

(破壊量の記録等)

第二十一条  法第三十四条第一項 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

 フロン類を引き取った又は破壊を受託した年月日及びその量

 フロン類の引取りを求めた第一種フロン類回収業者若しくは第七条の規定により都道府県知事が認めた者又はフロン類の破壊を受託した自動車製造業者等若しくは指定再資源化機関の氏名又は名称

 フロン類を破壊した年月日及びその量

 フロン類破壊業者は、前項各号に掲げる事項に関し、フロン類の引取り若しくは破壊の受託又は破壊を行うごとに、遅滞なく、記録を作成し、当該記録の作成の日から五年間保存しなければならない。

(電磁的方法による保存)

第二十二条  第十条の規定は、前条第二項に規定する記録の作成及び保存について準用する。

(主務大臣への報告)

第二十三条  法第三十四条第三項 の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。

 前年度において引き取った又は破壊を受託したフロン類の量

 前年度の年度当初に保管していたフロン類の量

 前年度において破壊したフロン類の量

 前年度の年度末に保管していたフロン類の量

 フロン類破壊業者は、年度終了後四十五日以内に、様式第七による報告書を環境大臣又は経済産業大臣に二通提出しなければならない。

(立入検査の身分証明書)

第二十四条  法第四十四条第二項 の証明書の様式は、様式第八のとおりとする。

(条例等に係る適用除外)

第二十五条  前条(都道府県知事の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。

附則

 この省令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。ただし、第一条から第五条まで、及び第十三条から第十九条までの規定は、法附則第一条第一号に規定する規定の施行の日(平成十三年十二月二十一日)から施行する。

附則 (平成一四年三月一五日経済産業省・環境省令第二号)

 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、改正後の第十二条の九及び第十二条の十の規定は、法附則第一条第二号に規定する規定の施行の日から施行する。

附則 (平成一四年六月二八日経済産業省・環境省令第三号)

 この省令は、法附則第一条第二号に規定する規定の施行の日(平成十四年十月一日)から施行する。

附則 (平成一六年七月二六日経済産業省・環境省令第五号)

(施行期日)

第一条  この省令は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第一条の規定 公布の日

 第二条の規定 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日

(経過措置)

第二条  この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による届出書、報告書及び通知書は、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。

第三条  使用済自動車の再資源化等に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に同法附則第十八条の規定による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律第三十六条の規定により第二種特定製品引取業者に引き渡された第二種特定製品については、第二条の規定による改正前の特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律施行規則第十二条の五から第十二条の十五まで、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十六条までの規定は、なおその効力を有する。

附則 (平成一七年三月四日経済産業省・環境省令第一号)

 この省令は、不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
 

別表第一(第六条関係)
フロン類の圧力区分 圧力
低圧ガス(常用の温度での圧力が〇・三メガパスカル未満のもの) 〇・〇三メガパスカル
高圧ガス(常用の温度での圧力が〇・三メガパスカル以上二メガパスカル未満であって、フロン類の充てん量が二キログラム未満のもの) 〇・一メガパスカル
高圧ガス(常用の温度での圧力が〇・三メガパスカル以上二メガパスカル未満であって、フロン類の充てん量が二キログラム以上のもの) 〇・〇九メガパスカル
高圧ガス(常用の温度での圧力が二メガパスカル以上のもの) 〇・一メガパスカル

別表第二(第十四条関係)
フロン類破壊施設の種類 装置
廃棄物混焼法方式施設 一 燃焼装置
二 フロン類供給装置
三 助燃剤供給装置
四 空気供給装置
五 使用及び管理に必要な計測装置
六 破壊の結果生じた排ガスその他の生成した物質を処理するための装置
セメント・石灰焼成炉混入法方式施設 一 燃焼装置
二 フロン類供給装置
三 助燃剤供給装置
四 使用及び管理に必要な計測装置
五 破壊の結果生じた排ガスその他の生成した物質を処理するための装置
液中燃焼法方式施設 一 燃焼装置
二 フロン類供給装置
三 助燃剤供給装置
四 水蒸気供給装置
五 空気供給装置
六 使用及び管理に必要な計測装置
七 破壊の結果生じた排ガスその他の生成した物質を処理するための装置
プラズマ法方式施設 一 プラズマ反応装置
二 フロン類供給装置
三 水蒸気供給装置
四 空気供給装置(必要がある場合に限る。)
五 オイルフィルター(必要がある場合に限る。)
六 使用及び管理に必要な計測装置
七 破壊の結果生じた排ガスその他の生成した物質を処理するための装置
触媒法方式施設 一 触媒反応装置
二 フロン類供給装置
三 水蒸気供給装置
四 空気供給装置
五 オイルフィルター(必要がある場合に限る。)
六 使用及び管理に必要な計測装置
七 破壊の結果生じた排ガスその他の生成した物質を処理するための装置
過熱蒸気反応法方式施設 一 反応装置
二 フロン類供給装置
三 水蒸気供給装置
四 空気供給装置
五 オイルフィルター(必要がある場合に限る。)
六 使用及び管理に必要な計測装置
七 破壊の結果生じた排ガスその他の生成した物質を処理するための装置
その他の方式の施設 主務大臣が適切に破壊を行うために必要と認める装置