「南極地域」とは、「南極地域の環境の保護に関する法律」で規定されている、南緯60度以南の陸域(氷棚及びその上空の部分を含む)および海域(氷棚の区域はその下の海中の部分に限る)です。(南極地域の環境の保護に関する法律 第3条第1号)