放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料
(平成28年度版、 HTML形式)

第9章 事故からの回復に向けた取組
9.4 避難指示区域内の活動

避難指示区域の見直し前後の変化(2/2)

避難指示区域の見直し前後の変化(2/2)
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「居住制限区域」では以下の活動ができます。区域見直しを行った時点から空間線量率は低下していますが、居住制限区域内において、地域によっては引き続き空間線量率から推定される年間積算線量が20ミリシーベルトを超えるおそれもあり、こうした地域では、不要な被ばくを防ぐために、不要不急の立入りは控え、用事が終わったら速やかに退出する必要があります。
①主要道路における通過交通
②住民の方の一時的な帰宅(住民による自宅等の片付けや修繕等を含みますが、宿泊はできません。)
③公益を目的とした立入り(除染、防災・防犯、電気、ガス、水道、通信等の復旧、農地の保全管理を目的とした立入り等。)
④(ア)復旧・復興に不可欠な事業、(イ)復旧・復興作業に携わる事業者や一時帰宅者等を対象とした事業、(ウ)製造業等居住者を対象としない事業、(エ)営農のうち、所定の手続きにより例外的に認められたもの
⑤上記の諸活動に付随する又は準じる作業の実施のための立入り(事業者による復旧・復興に向けた資機材の保守・修繕や荷物の運搬、住居等の修繕等工事を目的とした立入り等。)
この区域では、一時的な帰宅、立入りの場合、スクリーニングや線量管理等は原則として義務づけられていませんが、希望される方については、スクリーニングや線量計の貸出しが実施されることとなっています。
「帰還困難区域」は、区域見直しを行った時点の放射線量が非常に高いレベルにあるとされたことから、区域境界において、バリケード等物理的な防護措置を実施し、住民の方に対して避難の徹底を求めています。その場合でも、例外的に、可能な限り住民の方の意向に配慮した形で一時立入りを実施しています(その際、引っ越し業者や修繕等業者を帯同することもできます。)。
なお、一時立入りを実施する場合には、スクリーニングを確実に実施し、個人線量管理や防護装備を着用することが求められます。また、被災地域の復旧・復興に資するため、一定の要件に該当する場合は、指定された帰還困難区域の道路を通過することができます。さらに、復旧・復興に不可欠な事業であって、所定の手続きにより認められたものを実施することができます。

本資料への収録日:平成26年3月31日

改訂日:平成28年1月18日

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