放射線による健康影響等に関する統一的な基礎資料
(平成28年度版、 HTML形式)

第9章 事故からの回復に向けた取組
9.4 避難指示区域内の活動

見直し後の避難指示区域について

見直し後の避難指示区域について
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【避難指示解除準備区域】
避難指示区域のうち、空間線量率から推定された年間積算線量が20ミリシーベルト以下となることが確実であると確認(各市町村の初回の区域見直し時は平成24年3月時点の当該線量を基に確認)された地域です。
同区域は、当面の間は引き続き避難指示が継続されることになりますが、復旧・復興のための支援策を迅速に実施し、住民の方が帰還できるための環境整備を目指す区域です。
【居住制限区域】
避難指示区域のうち、空間線量率から推定された年間積算線量が20ミリシーベルトを超えるおそれがあると確認(各市町村の初回の区域見直し時は平成24年3月時点の当該線量を基に確認)された地域です。
同区域は、将来的には住民の方が帰還し、コミュニティを再建することを目指して、除染を計画的に実施すると共に、早期の復旧が不可欠な基盤施設の復旧を目指す区域です。
【帰還困難区域】
東京電力福島第一原子力発電所事故後6年間を経過してもなお、空間線量率から推定された年間積算線量が20ミリシーベルトを下回らないおそれのある地域です。平成24年3月時点での空間線量率から推定された年間積算線量が50ミリシーベルト超の地域が相当します。
(内閣府原子力被災者生活支援チーム「避難指示区域内における活動について」平成27年6月に基づき作成)

本資料への収録日:平成26年3月31日

改訂日:平成28年1月18日

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