目次に戻る 平成16年度(2004年度)版 「化学物質と環境」
第2章目次に戻る 第2章 平成15年度暴露量調査結果

<< 調査の概要  

● 物質群別の調査結果

 
       { }内は平成15年度調査実施媒体の略称。水:水質、底:底質、生:水生生物、大:大気 
       ◎印は検出された物質
 
  ◎[1]オクタブロモジフェニルエーテル {水;生}
  ◎[5]フェノール {水}
    [2]o-クロロアニリン {水}
  ◎[6]ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) {底;生}
    [3]1-クロロ-2,4-ジニトロベンゼン {水}
  ◎[7]ペルフルオロオクタン酸(PFOA) {底;生}
  ◎[4]2,4-ジニトロフェノール {水}
 
   平成 15年度の調査結果の概要は次のとおりである。
 

 今回の調査した物質・媒体では、オクタブロモジフェニルエーテルの水生生物、 2,4-ジニトロフェノールの水質、フェノールの水質、PFOSの底質及び水生生物、PFOAの底質及び水生生物から検出検体があった。
調査結果に対する評価を物質別に示せば、次のとおりである。

   
[1] オクタブロモジフェニルエーテル 【平成 15年度調査媒体:水質、水生生物】
(別名:オクタブロモジフェニルオキサイド、CAS:32536-52-0)
 

調査の経緯及び実施状況

 オクタブロモジフェニルエーテル (OctaBDE: Octabrominated Diphenyl Ether) は、化学物質審査規制法指定化学物質である。健康リスク初期評価を行ったが、人に対する暴露量を把握するための知見が得られなかった。また環境リスク初期評価の発がん性の定量評価の対象物質とされたが、暴露関連データが全く得られないため、評価ができなかったことから、最新の実態把握が必要とされた。オクタブロモジフェニルエーテルは、平成14年度に食事について調査が行われたのに引き続き、平成15年度は、水質及び水生生物について調査が行われた。

 過去の本件調査においては、「化学物質環境調査(昭和 49年度~平成13年度)」で昭和62年度及び昭和63年度に水質、底質及び水生生物を、本調査で平成14年度に食事を調査し、不検出であった。

 

調査結果

 水質は、検出下限値 3 ng/Lにおいて38地点で調査が実施され、検出はされなかった。
 水生生物は、検出下限値 0.0007 ng/g-wetにおいて調査が実施され、9地点中8地点で検出があり、最大検出濃度は 0.064 ng/g-wetであった。

 
 ○  オクタブロモジフェニルエーテル調査結果
  幾何
平均値
中央値 95%値 最大値 検出
下限値
検出頻度
検体 地点
水質
(ng/L)
nd nd nd nd 3 0/114 0/38
水生生物
(ng/g-wet)
0.0051 0.0065 0.058 0.064 0.0007 23/27 8/9
 
 
 ○  参考:過去の調査結果との比較
水質 範囲 中央値 検出下限値 検出頻度
ng/L ng/L ng/L 検体 地点
昭和62年度
昭和63年度
平成15年度
nd
nd
nd
nd
nd
nd
100
70
3
0/75
0/147
0/114
0/25
0/49
0/38
底質 範囲 中央値 検出下限値 検出頻度
ng/g-dry ng/g-dry ng/g-dry 検体 地点
昭和62年度
昭和63年度
nd~21
nd~22
nd
nd
7
5
3/51
3/135
1/17
1/45
水生生物 範囲 中央値 検出下限値 検出頻度
ng/g-wet ng/g-wet ng/g-wet 検体 地点
昭和62年度
昭和63年度
平成15年度
nd
nd
nd~0.064
nd
nd
0.0065
5
4
0.0007
0/75
0/144
23/27
0/25
0/48
8/9
食事 範囲 中央値 検出下限値 検出頻度
ng/g-生重量 ng/g-生重量 ng/g-生重量 世帯
平成14年度 nd nd 0.2、0.5 0/50
※食事調査の対象物質は 2,2’,3,4,4’,5,5’,6-OctaBDE (検出下限値0.5ng/g-生重量) と2,3,3’,4,4’,5,5’,6-OctaBDE (検出下限値0.2ng/g-生重量)の2物質。
 
 ○  参考:環境省内の他の調査結果
臭素系ダイオキシン類に関する調査結果(環境保健部環境安全課)
     2,2’,3,4,4’,5,5’,6-OctaBDE
範囲 中央値 検出下限値 検出頻度
検体 地点
  ng/L ng/L ng/L    
水質
地下水
平成14年度
平成14年度
nd
nd
nd
nd
0.03
0.03
0/3
0/1
0/3
0/1
    ng/g ng/g ng/g    
底質
土壌
水生生物
野生生物
食事
ハウスダスト
平成14年度
平成14年度
平成14年度
平成14年度
平成14年度
平成14年度
nd~11
nd~0.02
nd~0.043
0.002~10
0.002~0.005
5~48
0.01
nd
0.018
0.099
0.004
26
0.01
0.01
0.002
0.002
0.001
5
6/12
2/12
9/12
9/9
12/12
2/2
6/12
2/12
9/12
9/9
12/12
2/2
    ng/m3 ng/m3 ng/m3    
大気 平成14年度 0.00013~0.0032 0.00040 0.00007 12/12 12/12
    ng/m2·d ng/m2·d ng/m2·d  
ばいじん 平成14年度 nd~0.4 0.2 0.1 10/12 10/12
     2,3,3’,4,4’,5,5’,6-OctaBDE
範囲 中央値 検出下限値 検出頻度
検体 地点
ng/L ng/L ng/L
水質
地下水
平成14年度
平成14年度
nd
nd
nd
nd
0.03
0.03
0/3
0/1
0/3
0/1
ng/g ng/g ng/g  
底質
土壌
水生生物
野生生物
食事
ハウスダスト
平成14年度
平成14年度
平成14年度
平成14年度
平成14年度
平成14年度
nd~0.29
nd
nd
nd~0.12
nd
nd
nd
nd
nd
0.003
nd
nd
0.01
0.01
0.002
0.002
0.001
5
2/12
0/12
0/12
5/9
0/12
0/2
2/12
0/12
0/12
5/9
0/12
0/2
ng/m3 ng/m3 ng/m3  
大気 平成14年度 nd nd 0.00007 0/12 0/12
ng/m2·d ng/m2·d ng/m2·d
ばいじん 平成14年度 nd nd 0.1 0/12 0/12
 
 【参考: オクタブロモジフェニルエーテル】  文献一覧へ
 

用途 : PET 、PBT、 PS、PP、ABS、エポキシ樹脂等に添加する難燃剤。18)

生産量・輸入量 : 国内での生産実績無し。輸入量:平成13年 4 t 、平成14年 0 t 27)

環境への主な排出源 : 不詳

分解性 : 不詳

濃縮性 : 不詳

媒体別分配予測 : 不詳

反復投与毒性 :

  経口投与(ラット)  NOAEL= 0.25 mg/kg・day(90日間、肝臓に異常を認めなかった最高設定用量) 18)
  吸入暴露(ラット)   NOAEL = 0.02 mg/m3 (14日間、肝臓相対重量の増加、肝細胞の変性)18)

発がん性、催腫瘍性 : 不詳

生態影響 : 不詳

急性毒性等 : 

LD50(ラット、経口) >5 g/kg 18)
LD50(ラット、吸入、1hr) > 52.8 g/m3 18)
LD50(ウサギ、経皮、24hr) > 2 g/kg 18)

規制・基準 :

[化審]第2種監視化学物質
 
[2] o-クロロアニリン 【平成15年度調査媒体:水質】
(別名:2-クロロアニリン、2-クロロベンゼンアミン、2-アミノクロロベンゼン、CAS:95-51-2)
 

調査の経緯及び実施状況

 o-クロロアニリンは、化学物質審査規制法指定化学物質及び化学物質排出把握管理促進法第1種指定化学物質である。生態リスク初期評価を行ったところ、暴露情報が不充分でリスクの判定が行えなかったが、本物質は優先的に評価を行うべきであると指摘されていることから、最新の実態把握が必要とされた。

 過去の本件調査においては、「化学物質環境調査(昭和49年度~平成13年度)」で昭和51年度に水質、底質及び水生生物を調査し水質、底質から検出、平成2年度に水質、底質、水生生物及び大気を調査し水質、底質、水生生物から検出、平成10年度に水質及び底質を調査し底質から検出された。

 

調査結果

 水質は、検出下限値 25 ng/Lにおいて38地点で調査が実施され、検出はされなかった。

 
 ○  o-クロロアニリン調査結果
  幾何
平均値
中央値 95%値 最大値 検出
下限値
検出頻度
検体 地点
水質
(ng/L)
nd nd nd nd 25 0/114 0/38
 ○  参考:過去の調査結果との比較
水質 範囲 中央値 検出下限値 検出頻度
ng/L ng/L ng/L 検体 地点
昭和51年度
平成 2年度
平成10年度
平成15年度
nd~350
nd~560
nd
nd
nd
nd
nd
nd
20~100,000
20
90
25
12/12
7/78
0/144
0/114
 

0/48
0/38
底質 範囲 中央値 検出下限値 検出頻度
ng/g-dry ng/g-dry ng/g-dry 検体 地点
昭和51年度
平成 2年度
平成10年度
nd~98
nd~28
nd~56
nd
nd
nd
0.3~1,000
3
5
29/113
25/64
17/133


7/45
水生生物 範囲 中央値 検出下限値 検出頻度
ng/g-wet ng/g-wet ng/g-wet 検体 地点
昭和51年度
平成2年度
nd
nd~2.5
nd
nd
1,000
1
0/2
2/72
 
大気 範囲 中央値 検出下限値 検出頻度
ng/m3 ng/m3 ng/m3 検体 地点
平成 2年度 nd nd 150 0/51  
 
 ○  参考:環境省内の他の調査結果
 要調査項目存在状況調査結果(水環境部水環境管理課)
範囲 中央値 検出下限値 検出頻度
検体 地点
ng/L ng/L ng/L
河川水質
 
湖沼水質

海域水質

地下水
平成12年度
平成14年度
平成12年度
平成14年度
平成12年度
平成14年度
平成12年度
平成14年度
nd~210
nd~30
nd
nd
nd~70
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
20
20
20
20
20
20
20
20
1/59
1/25
0/6
0/5
1/11
0/10
0/15
0/10
1/59
1/25
0/6
0/5
1/11
0/10
0/15
0/10
ng/g ng/g ng/g    
河川底質
湖沼底質
海域底質
平成14年度
平成14年度
平成14年度
nd~13
nd
nd~2
nd
nd
nd
1
1
1
2/10
0/4
1/10
2/10
0/4
1/10
 
 【参考:o-クロロアニリン】  文献一覧へ

用途 : ファーストイエローGベース等として知られている。ナフトールAB-BT、ASSなどの中間体、3-ヒドロキシジフェニレンオキシドの出発原料、医薬、農薬中間原料、樹脂架橋剤13)
染料中間体、医薬原料、農薬原料、樹脂架橋剤 6)

生産量・輸入量 : 平成14年度500t(推定)13)
 平成8年度 1,771 t(製造 1,682 t 、輸入 89 t)15)
 平成12年度 3,581 t、平成13年度 1,754 t、平成14年度 1,002 t 16)

分解性 : 難分解(化審法)17)

濃縮性 : 低濃縮(化審法)17)

媒体別分配予測 :

媒体 大気 水質 土壌 底質
質量割合(%) 0.35 94.91 2.94 1.80 (EUSESモデル)29)
質量割合(%) 0.41 97.30 0.45 1.85 (EUSESモデル)30)

反復投与毒性 : 不詳

発がん性、催腫瘍性 : 不詳

生態影響 : 

   PNEC : 0.32 μg/L18)
 藻類、甲殻類、魚類のEC50、LC50、NOECの知見が得られ、アセスメント係数として100を用い、慢性毒性値のうち最も低い値(甲殻類の32μg/L)にこれを適用することにより、PNECとして 0.32 μg/Lが得られた。18)
甲殻類(ミジンコ)      21d NOEC = 0.032 mg/L(繁殖阻害)19)

急性毒性等 : 不詳

 

規制・基準 :

[化審]第2種監視化学物質(403 o-クロロアニリン(含混合物)) 21)
[PRTR]第1種指定化学物質(71 オルト-クロロアニリン(1質量%以上を含有する製品)) 20)
[消防]危険物別表第4類引火性液体、第3石油類非水溶性液体 (第3石油類非水溶性液体)
(引火点が70 ℃以上200 ℃未満のもの、ただし可燃性液体量が 40 %以下のものを除く) 20)
[船舶] [危規則]第2,3条危険物告示別表第1毒物類 (【国連番号】2019クロロアニリン)(液体) 20)
[航空] 施行規則第194条危険物告示別表第1毒物類・毒物(6.1 クロロアニリン)(液体) 20)
[港則] 施行規則第12条危険物告示毒物類(o-クロロアニリン)等級3のものを除く) 20)
[毒劇]劇物(28の3 2-クロロアニリン)(含製剤) 20)
[バーゼル] 特定有害廃棄物等(法第2条第1項第1号イ/3 省告示(41イ 有機ハロゲン化合物(他の号以外)) (廃棄物、0.1重量%以上)20)
[外為] [輸入令]第4条第1項第2号(2号承認)(有機ハロゲン化合物(他の号以外))
(0.1重量%以上(廃棄物)) 20)
[輸出令]別表第2(輸出の承認)(35の2(1) [バーゼル]) 20)
[道路]施行令第19条の13、車両の通行の制限、日本道路公団公示別表(別表第2-3 o-クロロアニリン)( 含製剤、液体) 20)
 
[3] 1-クロロ-2,4-ジニトロベンゼン 【平成15年度調査媒体:水質】
(別名:2,4-ジニトロ-1-クロロベンゼン、4-クロロ-1,3-ジニトロベンゼン、CAS:97-00-7)
 

調査の経緯及び実施状況

 1-クロロ-2,4-ジニトロベンゼンは、化学物質審査規制法指定化学物質及び化学物質排出把握管理促進法第1種指定化学物質である。生態リスク初期評価を行ったところ、暴露情報が不充分でリスクの判定が行えなかったが、本物質は優先的に評価を行うべきであると指摘されていることから、最新の実態把握が必要とされた。
 過去の本件調査においては、「化学物質環境調査(昭和49年度~平成13年度)」で昭和53年度に水質及び底質を調査し不検出であった。

 

調査結果

水質は、検出下限値 10 ng/Lにおいて38地点で調査が実施され、検出はされなかった。

 
 ○  1-クロロ-2,4-ジニトロベンゼン調査結果
  幾何
平均値
中央値 95%値 最大値 検出
下限値
検出頻度
検体 地点
水質
(ng/L)
nd nd nd nd 10 0/114 0/38
 
 ○  参考:過去の調査結果との比較
 
水質 範囲 中央値 検出下限値 検出頻度
ng/L ng/L ng/L 検体 地点
昭和53年度
平成15年度
nd
nd
nd
nd
200~500
10
0/24
0/114

0/38
底質 範囲 中央値 検出下限値 検出頻度
ng/g-dry ng/g-dry ng/g-dry 検体 地点
昭和53年度 nd nd 7~16.7 0/15  
 
 ○  参考:環境省内の他の調査結果
 要調査項目存在状況調査結果(水環境部水環境管理課)
範囲 中央値 検出下限値 検出頻度
検体 地点
  ng/L ng/L ng/L  
河川水質
 
湖沼水質
 
海域水質
 
地下水
平成13年度
平成14年度
平成13年度
平成14年度
平成13年度
平成14年度
平成14年度
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
10
10
10
10
10
10
10
0/44
0/25
0/3
0/5
0/3
0/10
0/10
0/44
0/25
0/3
0/5
0/3
0/10
0/10
 
  【参考: 1-クロロ-2,4-ジニトロベンゼン】  文献一覧へ
 

用途  : 染料(サルファーブラック)、有機合成13)
       染料・顔料の原料、紫外線吸収剤原料12)

生産量・輸入量 : 平成10年度 193 t(製造 193 t、輸入 0 t)23)

分解性 : 難分解(化審法)17)

濃縮性 : 低濃縮(化審法)17)

媒体別分配予測 :

媒体 大気 水質 土壌 底質
質量割合(%) 9.50 67.11 21.59 1.80 (EUSESモデル)29)
 

反復投与毒性 : 不詳

発がん性、催腫瘍性 : 不詳

生態影響 : 

PNEC : 1.4 μg/L18)
藻類、甲殻類、魚類、その他(ツボワムシ)のEC50、LC50、NOECの知見が得られ、アセスメント係数として100を用い、慢性毒性値のうち最も低い値(藻類の 140 μg/L)にこれを適用することにより、PNECとして1.4μg/Lが得られた。18)
藻類 EC50= 0.2 mg/L(生長阻害 )24) , NOEC = 0.14 mg/L(生長阻害)24)
甲殻類(ミジンコ) EC50= 0.66 mg/L(繁殖阻害)24) ,NOEC = 0.18 mg/L(繁殖阻害)24)
魚類(メダカ) LC50= 0.16 mg/L24)

急性毒性等 : 不詳

規制・基準 :

[化審]第2種監視化学物質(413 1-クロロー2,4-ジニトロベンゼン(含混合物))21)
[PRTR] 第1種指定化学物質(83 1-クロロ-2,4-ジニトロベンゼン(1質量%以上を含有する製品))20)
[労働安全] 法第57条の5、労働基準局長通達、変異原性が認められた既存化学物質
(291-クロロ-2,4-ジニトロベンゼン)(1重量%以下を含有するものを除く)20)
[労働基準] 法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号疾病化学物質(クロルジニトロベンゼン)20)
[消防]危険物別表第5類自己反応性物質、ニトロ化合物(3 ニトロ化合物)
(ニトロ化合物を含有する固体又は液体であって、政令で定める試験法で爆発の危険性又は加熱分解の激しい性状を有するもの)20)
[海洋]施行規則第30条の2の3、国土交通省告示・個品運送P
(【国連番号】1577 クロロジニトロベンゼン(液体・固体))(10重量%以上)20)
[バーゼル] 特定有害廃棄物等(法第2条第1項第1号イ/3省告示(41イ 有機ハロゲン化合物(他の号以外))(廃棄物、0.1重量%以上))20)
[航空]施行規則第194条危険物告示別表第1毒物類・毒物(6.1 クロロジニトロベンゼン)20)
[船舶] 危規則第2,3条危険物告示別表第1毒物類(【国連番号】1577 クロロジニトロベンゼン類)
(液体、固体)20)
[外為] [輸入令]第4条第1項第2号(2号承認)(有機ハロゲン化合物(他の号以外))
(0.1重量%以上(廃棄物))20)
[輸出令]別表第2(輸出の承認)(35の2(1) [バーゼル])20)
 
 [4] 2,4-ジニトロフェノール 【平成15年度調査媒体:水質】
  (別名:1-ヒドロキシ-2,4-ジニトロベンゼン、CAS:51-28-5)
 

調査の経緯及び実施状況

 2,4-ジニトロフェノールは、化学物質審査規制法指定化学物質及び化学物質排出把握管理促進法第1種指定化学物質である。生態リスク初期評価を行ったところ、暴露情報が不充分でリスクの判定が行えなかったが、本物質は優先的に評価を行うべきであると指摘されていることから、最新の実態把握が必要とされた。

 過去の本件調査においては、「化学物質環境調査(昭和49年度~平成13年度)」で昭和59年度に水質及び底質を、平成6年度に水質、底質及び水生生物を調査し、いずれも不検出であった。

 

調査結果

 水質は、検出下限値 19 ng/Lにおいて調査が実施され、38地点中5地点で検出があり、最大検出濃度は 540 ng/Lであった。

 
 ○  2,4-ジニトロフェノール調査結果
  幾何
平均値
中央値 95%値 最大値 検出
下限値
検出頻度
検体 地点
水質
(ng/L)
nd nd nd 540 19 11/114 5/38
 ○  参考:過去の調査結果との比較
水質 範囲 中央値 検出下限値 検出頻度
ng/L ng/L ng/L 検体 地点
昭和59年度
平成 6年度
平成15年度
nd
nd
nd~540
nd
nd
nd
40~200
400
19
0/21
0/36
11/114
 
 
5/38
底質 範囲 中央値 検出下限値 検出頻度
ng/g-dry ng/g-dry ng/g-dry 検体 地点
昭和59年度
平成 6年度
nd
nd
nd
nd
4~41
7.6
0/21
0/36
 
水生生物 範囲 中央値 検出下限値 検出頻度
ng/g-wet ng/g-wet ng/g-wet 検体 地点
平成 6年度 nd nd 10 0/36  
 
 ○  参考:環境省内の他の調査結果
    無し
 
  【参考:2,4-ジニトロフェノール】  文献一覧へ
 

用途 : 黒色硫化染料中間体、防腐剤、pH指示薬、試薬13)

生産量・輸入量 : 平成8年度3,857t(製造3,857t、輸入0t)15)
            平成14年度100t(推定)13)

分解性 : 難分解(化審法)17)

濃縮性 : 低濃縮(化審法)17)

媒体別分配予測 : 不詳

反復投与毒性 : 不詳

発がん性、催腫瘍性 : 不詳

生態影響 : 

PNEC:0.3 μg/L18)
藻類、甲殻類、魚類、その他(サカマキガイ科 Aplexa hypnorum)のEC50、LC50、NOECの知見が得られ、アセスメント係数として100を用い、慢性毒性値のうち最も低い値(魚類の 30μg/L)にこれを適用することにより、PNECとして 0.3 μg/Lが得られた。18)
魚類   48h EC50 = 7.3 mg/L19)

急性毒性等 : 不詳

規制・基準 :

[化審]第2種監視化学物質(709 2,4-ジニトロフェノール(含混合物))21)
[PRTR]第1種指定化学物質(158 2,4-ジニトロフェノール(1質量%以上を含有する製品)) 20)
[消防]危険物別表第5類自己反応性物質、ニトロ化合物(3 ニトロ化合物)20)
(ニトロ化合物を含有する固体又は液体であって、政令で定める試験法で爆発の危険性又は加熱p; 分解の激しい性状を有するもの)20)
[海洋]施行規則第30条の2の3の物質を定める告示・個品運送P
(【国連番号】0076ジニトロフェノール)(乾性のもの又は15質量%未満の水で湿性化したもの)20)
(【国連番号】1320 ジニトロフェノール)(15質量%以上の水で湿性としたもの、10重量%以上))20)
(【国連番号】1599 ジニトロフェノール(溶液))(溶液、10重量%以上)20)
[バーゼル] 特定有害廃棄物等(法第2条第1項第1号イ/3省告示(36イ フェノール/フェノール化合物)
(廃棄物、0.1重量%以上))20)
[毒劇]指定令第1条毒物(12の2 ジニトロフェノール)(含製剤)20)
[航空]施行規則第194条危険物告示別表第1可燃性物質類・可燃性物質(4.1 ジニトロフェノール)
(15質量%以上の水で湿性としたもの)20)
施行規則第194条危険物告示別表第1毒物類・毒物(6.1 ジニトロフェノール)(溶液)20)
施行規則第194条輸送禁止(ジニトロフェノール)(乾性のもの又は15質量%未満の水で湿性としたもの)20)
[船舶] [危規則]第2,3条危険物告示別表第1火薬類(【国連番号】0076ジニトロフェノール)
(乾性のもの又は15質量%未満の水で湿性としたもの)20)
[危規則]第2,3条危険物告示別表第1毒物類(【国連番号】1599ジニトロフェノール)(溶液)20)
[危規則]第2,3条危険物告示別表第1可燃性物質類・可燃性物質(【国連番号】1320ジニトロフェノール)(15質量%以上の水で湿性としたもの)20)
[港則]施行規則第12条危険物告示爆発物・火薬類(2,4-ジニトロフェノール)(乾性、又は15質量%未満の水で湿性としたもの)20)
施行規則第12条危険物告示毒物類(2,4-ジニトロフェノール)(溶液、等級3のものを除く)20)
施行規則第12条危険物告示可燃性物質類・可燃性物質(2,4-ジニトロフェノール)(15質量% 以上の水で湿性としたもの、等級3のものを除く)20)
[外為][輸入令]第4条第1項第2号(2号承認)(フェノール/フェノール化合物)
(0.1重量%以上(廃棄物))20)
[輸出令]別表第2(輸出の承認)(35の2(1) [バーゼル])20)
 
[5] フェノール 【平成15年度調査媒体:水質】
(別名:石炭酸、フェニル酸、ヒドロキシベンゼン、CAS:108-95-2)
 

調査の経緯及び実施状況

 フェノールは、 化学物質審査規制法指定化学物質及び化学物質排出把握管理促進法第1種指定化学物質である。健康リスク初期評価及び生態リスク初期評価の淡水、海水両方において、情報収集が必要されたことを受け、水質における最新の実態把握が行うこととされた。
 過去の本件調査においては、「化学物質環境調査(昭和49年度~平成13年度)」で昭和52年度に水質及び底質を調査し底質から検出、平成8年度に水質、底質、水生生物及び大気を調査し全媒体から検出、平成10年度に水質、底質及び水生生物を調査し全媒体から検出された。

 

調査結果

 水質は、検出下限値 28 ng/Lにおいて調査が実施され、38地点中6地点で検出があり、最大検出濃度は 670 ng/Lであった。

 
 ○  フェノール調査結果
  幾何
平均値
中央値 95%値 最大値 検出
下限値
検出頻度
検体 地点
水質
(ng/L)
nd nd 52 670 28 10/114 6/38
 
 ○  参考:過去の調査結果との比較
水質 範囲 中央値 検出下限値 検出頻度
ng/L ng/L ng/L 検体 地点
昭和52年度
平成 8年度
平成10年度
平成15年度
nd
nd~1,470
nd~700
nd~670
nd
34
41
nd
200~1,000
30
30
28
0/9
76/136
15/30
10/114
 
34/46
5/10
6/38
底質 範囲 中央値 検出下限値 検出頻度
ng/g-dry ng/g-dry ng/g-dry 検体 地点
昭和52年度
平成 8年度
平成10年度
nd~40
nd~940
nd~500
nd
26
40
10~100
5.4
5.4
3/9
110/129
23/29
 
45/49
8/10
水生生物 範囲 中央値 検出下限値 検出頻度
ng/g-wet ng/g-wet ng/g-wet 検体 地点
平成 8年度
平成10年度
nd~586
nd~62
nd
26
20
20
63/133
16/30
27/45
8/11
大気 範囲 中央値 検出下限値 検出頻度
ng/m3 ng/m3 ng/m3 検体 地点
平成 8年度 nd~760 120 50 40/47 15/16
 
 ○  参考:環境省内の他の調査結果
 要調査項目存在状況調査結果(水環境部水環境管理課)
範囲 中央値 検出下限値 検出頻度
検体 地点
ng/L ng/L ng/L
河川水質
湖沼水質
海域水質
地下水
平成12年度
平成12年度
平成12年度
平成12年度
nd~210
nd~30
nd~40
nd~320
nd
nd
nd
nd
30
30
30
30
11/59
1/6
1/11
3/15
11/59
1/6
1/11
3/15
 
 
  【参考:フェノール】  文献一覧へ
 

用途 : 消毒剤、ピクリン酸・サリチル酸等の原料13)

生産量・輸入量 : 平成5年度 294,116 t(製造 293,453 t、輸入 663 t)25)
平成14年度の生産量891,041t、輸入量(石炭酸及びその塩)25,991t、
輸出量(石炭酸及びその塩) 104,513 t14)

分解性 : 良分解(化審法)17)

濃縮性 : 不詳

媒体別分配予測 :

媒体 大気 水質 土壌 底質
質量割合(%) 22.17 26.14 51.37 0.32 (EUSESモデル) 29)
 

反復投与毒性 : 

吸入暴露(ヒトの疫学調査) NOAEL = 4.5 mg/m3 (咳や痰などの上気道刺激症状や体重減少など) 26)
経口投与(ラット) NOAEL =1.2 mg/kg・day
(14日間、腎臓のうっ血、腎乳頭部細尿管の変性、尿細管タンパク円柱)26)

発がん性、催腫瘍性 : 不詳

生態影響 : 

PNEC:0.8 μg/L26)
藻類、甲殻類、魚類、その他(カエル類 Rana pipiens)のEC50、LC50、NOECの知見が得られ、アセスメント係数として100を用い、急性毒性値のうち最も低い値(魚類の80μg/L)にこれを適用することにより、PNECとして 0.8 μg/Lが得られた。18)

急性毒性等 : 不詳

 規制・基準 :

[化審]第2種監視化学物質(656ホルムアルデヒド・フェノール・(石油留分を分解する際の残油)重縮合物(含混合物))21)
[PRTR]第1種指定化学物質(266フェノール)(1質量%以上を含有する製品)20)
[消防]危険物規制令別表第4指定可燃物、可燃性固体類( 可燃性固体類)(固体でイ.引火点が 40 ℃以上 100 ℃未満のもの、ロ.引火点が 70 ℃以上200℃未満のもの、ハ.引火点が 100 ℃以上200℃未満で、かつ燃焼熱量が8000cal/g以上のもの、ニ.引火点が200℃以上で、かつ燃焼熱量が8000cal/g以上で、融点が1(以下、省略))20)
[海洋]施行令別表第1有害液体物質(C類)(114フェノール)20)
[大防]施行令第10条特定物質(17フェノール)(排気)20)
[水濁]施行令第3条生活環境項目、排水基準を定める総理府令第1条別表第2(7 フェノール類含有量)
[下水道]施行令第9条の4水質基準物質(27フェノール類)20)
[水道]法第4条第2項、水質基準の省令(44フェノール類)20)
[バーゼル](法第2条第1項第1号イ/三省告示(三十六イ フェノール/フェノール化合物) (廃棄物、0.1重量%以上)) 20)
[労働安全]施行令別表第3特定化学物質等(第3類物質)(6 フェノール)(フェノール及びこれを含有する製剤その他の物ただし、含有量 5 %以下のものを除く)20)
[労働安全]名称表示物質(29フェノール)(含製剤その他のもの、5重量%以下を含有するものを除く) 20)
[労働安全]MSDS対象物質(472フェノール)(1重量%を超える製剤その他のもの)20)
[労働安全]労働安全衛生規則第326条に規定する腐食性液体( 石炭酸(加熱))(5重量%を超えて含有するもの)20)
[労働基準]法第75条第2項、施行規則第35条別表第1の2第4号疾病化学物質(フェノール)20)
[毒劇]劇物(70フエノール)(原体(工業用純品))20)
[毒劇]劇物(85フエノール)(製剤、5 %以下を含有するものを除く)20)
[航空]施行規則第194条危険物告示別表第1毒物類・毒物(6.1フェノール)(固体)20)
[航空]施行規則第194条危険物告示別表第1毒物類・毒物(6.1フェノール)(溶液)20)
[航空]施行規則第194条輸送禁止(フェノール、熔融状のもの)(熔融状のもの)20)
[船舶][危規則]第23条危険物告示別表第1毒物類(【国連番号】1671フェノール)(固体)20)
[船舶][危規則]第2,3条危険物告示別表第1毒物類(【国連番号】2312フェノール)(熔融状のもの) 20)
[船舶][危規則]第2,3条危険物告示別表第1毒物類(【国連番号】2821フェノール)(溶液)20)
[港則]施行規則第12条危険物告示毒物類(フェノール)(溶液、等級3のものを除く)20)
[港則]施行規則第12条危険物告示毒物類(フェノール)
(固体、溶融状のもの、等級3のものを除く)20)
[道路]施行令第19条の13、車両の通行の制限、日本道路公団公示別表(別表第2-3フェノール)
(含製剤( 5 %以下を含有するものを除く)、液体)20)
[外為][輸入令]第4条第1項第2号(2号承認)(フェノール/フェノール化合物)
(0.1重量%以上(廃棄物))20)
[外為][輸出令]別表第ニ(輸出の承認)(35の2(1)[バーゼル] 20)
 
 [6]ペルフルオロオクタンスルホン酸 【平成15年度調査媒体:底質・水生生物】
(別名:PFOS、CAS:1763-23-1)
 

 調査の経緯及び実施状況

 ペルフルオロオクタンスルホン酸は、平成14年12月に化学物質審査規制法指定化学物質に追加された。毒性が強いこと、動物の血液中に蓄積するとの報告があること、開放系で用いられることから、環境への影響が懸念される。また長距離輸送されるため地球規模での生態系汚染が懸念され、排出源は途上国にも存在する可能性があり、UNEPのGlobal Priority Setting MeetingでPTS (persistent toxic substance)として取り上げられたことから、最新の実態把握が必要とされた。

 平成14年度に水質の調査が行われたのに引き続き、平成15年度は底質及び水生生物調査が行われた。なお、平成16年度には大気及び食事の調査が行われている。
 過去の本件調査においては、平成14年度暴露量調査で水質を調査し、全地点から検出された。

 

調査結果

 底質は、今回が初めての調査である。検出下限値 0.096 ng/g-dry(※)において調査が実施され、20地点中10地点で検出があり、最大検出濃度は 1.5 ng/g-dryであった。

 水生生物は、今回が初めての調査である。検出下限値 0.033 ng/g-wetにおいて調査が実施され、9地点中9地点で検出があり、最大検出濃度は 16 ng/g-wetであった。

 
 ○  ペルフルオロオクタンスルホン酸調査結果
  幾何
平均値
中央値 95%値 最大値 検出
下限値
検出頻度
検体 地点
底質
(ng/g-dry)
tr(0.085) tr(0.076) 0.65 1.5 0.096 25/60 10/20
水生生物
(ng/g-wet)
1.3 1.3 12 16 0.033 27/27 9/9

 ※底質は、乾泥換算で分析することになっており、検出下限値に含水率の違いによる幅が生じ、上表では地域別の検出下限値の最大値を検出下限値とした。この検出下限値を下回る検出値についてはトレース値として記載した。なお、トレース値は検出数から除いている。

 ○  参考:過去の調査結果との比較
水質 範囲 中央値 検出下限値 検出頻度
ng/L ng/L ng/L 検体 地点
平成14年度 0.07~24 1.2 0.04 60/60 20/20
 
 ○  参考:環境省内の他の調査結果
     無し
 
  【参考: ペルフルオロオクタンスルホン酸】  文献一覧へ
 

用途 : コーティング剤、界面活性剤、難燃剤等の合成原料28)
フッ素系界面活性剤の前駆物質、水溶性媒体に対する界面活性剤、化学中間体、
フォトレジストの酸触媒、消火泡の界面活性剤、アルカリ洗剤の界面活性剤、
床磨き剤中の乳化剤、金属メッキ槽のミスト抑制剤、回路基板腐食酸の界面活性剤、
アリ誘引殺虫剤の有効成分(K,Li,DEA,NH4塩)1)

生産量・輸入量 : 不詳

分解性 : 難分解(化審法)17)

濃縮性 : 低濃縮(化審法)17)

媒体別分配予測 : 不詳

反復投与毒性 :

経口投与(サル) NOAEL= 0.15 mg/kg・d (182日間、K塩) 1)
経口投与(ラット) LOAEL = 2 mg/kg・d (K塩、肝臓酵素増加、肝臓空胞変性及び肝細胞肥大、
胃腸障害、血液異常、体重低下、発作、死亡 1)
経口投与(ラット) NOAEL = 0.5 ppm(オス)、2 ppm(メス) (52週間、K塩、肝臓障害所見) 1)
LOAEL = 2 ppm(オス)、5 ppm(メス) (52週間、K塩、肝臓障害所見) 1)

発がん性、催腫瘍性 : 不詳

生態影響 : 

藻類(セレナストラム) 96h EC50 = 71 mg/L(生長阻害)8)
藻類(セレナストラム) 96h NOEC = 44 mg/L(生長阻害)8)
甲殻類(ミシッドシュリンプ) 35d NOEC = 0.25 mg/L(繁殖阻害)8)
甲殻類(オオミジンコ) 28d NOEC = 7 mg/L(繁殖阻害)8)
魚類(ファットヘッドミノー) 96h LC50  = 9.5 mg/L(Na塩)8)
魚類(ファットヘッドミノー)42d NOEC = 0.30 mg/L(慢性)8)
魚類(ブルーギル) 96h LC50 = 31 mg/L(DEA塩)8)
魚類(ブルーギル) 96h LC50 = 7.8 mg/L
(DEA塩)1)
魚類(ニジマス) 96h LC50 = 22 mg/L(K塩、純度86.7%)1)
両生類(アフリカツメガエル)96h LC50 = 13.8 mg/L(塩)
鳥類(マガモ)5d LC50 = 628 mg/kg(塩)1)
鳥類(コリンウズラ)5d LC50 = 220 mg/kg(K塩)1)

急性毒性等 : 不詳

規制・基準 :
  [化審]      第2種監視化学物質(681 ペルフルオロオクタンスルホン酸(含混合物))21)

 
 [7]ペルフルオロオクタン酸 【平成15年度調査媒体:底質・水生生物】
 (別名:PFOA、CAS:335-67-1)
 

調査の経緯及び実施状況

 ペルフルオロオクタン酸は、平成 14年12月に化学物質審査規制法指定化学物質に追加され、そのアンモニウム塩は化学物質排出把握管理促進法第2種指定化学物質である。ペルフルオロオクタンスルホン酸の関連物質であること、毒性が強いこと、動物の血液中に蓄積するとの報告があることから環境への影響が懸念される。また長距離輸送されるため地球規模での生態系汚染が懸念され、排出源は途上国にも存在する可能性があり、UNEPの Global Priority Setting Meeting で PTS(persistent toxic substance) として取り上げられたことから、最新の実態把握が必要とされた。

 平成14年度に水質の調査が行われたのに引き続き、平成15年度は底質及び水生生物調査が行われた。なお、平成16年度には大気及び食事の調査が行われている。
 過去の本件調査においては、平成 14年度暴露量調査で水質を調査し、全地点から検出された。

 

調査結果

底質は、今回が初めての調査である。検出下限値 0.070 ng/g-dry(※)において調査が実施され、20地点中12地点で検出があり、最大検出濃度は 0.55 ng/g-dryであった。

水生生物は、今回が初めての調査である。検出下限値 0.059 ng/g-wetにおいて9地点で調査が実施され、4地点で検出があり、最大検出濃度は 0.10 ng/g-wetであった。

 
 ○  ペルフルオロオクタン酸調査結果
  幾何
平均値
中央値 95%値 最大値 検出
下限値
検出頻度
検体 地点
底質
(ng/g-dry)
tr(0.059) tr(0.066) 0.27 0.55 0.070 29/60 12/20
水生生物
(ng/g-wet)
nd nd 0.089 0.10 0.059 6/27 4/9

※底質は、乾泥換算で分析することになっており、検出下限値に含水率の違いによる幅が生じ、上表では地域別の検出下限値の最大値を検出下限値とした。この検出下限値を下回る検出値についてはトレース値として記載した。なお、トレース値は検出数から除いている。

 
 ○  参考:過去の調査結果との比較
水質 範囲 中央値 検出下限値 検出頻度
ng/L ng/L ng/L 検体 地点
平成14年度 0.33~100 2.5 0.04 60/60 20/20
 
 ○  参考:環境省内の他の調査結果

    無し 

 【参考:ペルフルオロオクタン酸】  文献一覧へ
 

用途     : フッ素樹脂製造時の必須加工補助剤、消火剤、化粧品、グリース、潤滑剤、塗料、
ワックス、接着剤への添加、除草剤、殺虫剤の乳化剤1)

生産量・輸入量 : 不詳

分解性    : 難分解(化審法)17)

濃縮性    : 低濃縮(化審法)17)

媒体別分配予測 : 不詳

反復投与毒性 :

経口投与(CD-1マウス)LOEL= 3 ppm (2週間、アンモニウム塩、肝臓肥大) 1)
(ニュージーランドシロウサギ)  LOAEL=50 mg/kg ・ d
(懐胎6 ~ 18 日、アンモニウム塩、生殖毒性)1)

発がん性、催腫瘍性 : 不詳

生態影響   : 不詳

急性毒性等 :
 LD50(ラット、腹腔内)     >189 mg/kg 1)

規制・基準  :
 [化審]     第2種監視化学物質(682 ペルフルオロオクタン酸(含混合物)) 21)

次(分析法フローチャート)へ  

目次へ戻る