- 新規化学物質の製造・輸入届出等係る資料の提出について - |
| (1月10日) | 厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室 経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室 環境省総合環境政策局環境保健部企画課化学物質審査室 |
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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。以下「化審法」という。)
第4条に基づく、新規化学物質の審査を行うための資料提出等について、次のとおりとします。 |
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| 1 | 改正化審法第3条第1項、第5条第1項、第5条第7項及び第7条に基づく新規化学物質の 届出等を予定している方は、以下に記載の期限までに資料提出連絡書をファクシミリにてNITE化学物質 管理センター安全審査課に連絡するとともに、内容に不備がないように作成した事前の資料(ドラフト不可)を NITE化学物質管理センター安全審査課に提出してください。資料提出連絡書、事前の資料の作成方法、 提出部数等については「化審法に基づく新規化学物質の届出等に係る資料の作成・提出等について」を参照してください。なお、「化審法に基づく新規化学物質の届出等に係る資料の作成・提出等について」は平成23年1月11日付けで内容が改訂されておりますのでご注意下さい。 | ||||
| 【資料提出連絡期限及び資料提出期限】 | |||||
(4月審査分) 平成24年2月 2日(木)15時 (5月審査分) 平成24年2月27日(月)15時 (6月審査分) 平成24年4月 9日(月)15時 (7月審査分) 平成24年5月 9日(水)15時 (9月審査分) 平成24年7月 2日(月)15時 (10月審査分)平成24年7月30日(月)15時 (11月審査分)平成24年9月 3日(月)15時 (12月審査分)平成24年10月1日(月)15時 |
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※資料提出に際しましては、記載事項の誤り(例:構造式及び分子式の誤り)や必要書類の不備がないか提出前にご確認の上、ご提出くださいますようよろしくお願い申し上げます。 |
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本件に関するお問い合わせ先は以下のとおりです。 |
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(厚生労働省) http://www.nihs.go.jp/mhlw/chemical/kashin/kashin.html (経済産業省) http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/index.html |
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次回の「新規化学物質の製造・輸入届出等に係る資料の提出について」のお知らせについては、平成24年10月頃掲載予定です。 |
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