環境省保健・化学物質対策環境リスクの低減化学物質審査規制法化審法に基づく届出等のご案内

     

- 新規化学物質の製造・輸入届出等に係る日程について(お知らせ) -

     
(9月29日) 厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室
経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室
環境省総合環境政策局環境保健部企画課化学物質審査室

 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号。以下「化審法」という。)第3条第1項、第5条第1項、第5条第7項及び第7条に基づく新規化学物質の届出等に係る日程等については、次のとおりです。

1.日程表

資料提出期限 スクリーニング毒性試験等を
実施した物質(同一物質)注1)
の連絡期限
届出日
1月分 2014/10/17(金) 2014/12/19(金) 2015/1/9(金)
2月分 -注2) 2015/2/6(金)
3月分 2014/12/16(火) 2015/2/20(金) 2015/3/6(金)
4月分 2015/1/27(火) 2015/3/27(金) 2015/4/10(金)
5月分 2015/2/20(金) 2015/4/24(金) 2015/5/8(金)
6月分 2015/3/24(火) 2015/5/22(金) 2015/6/5(金)
7月分 2015/4/17(金) 2015/6/26(金) 2015/7/10(金)
8月分 -注2) 2015/8/7(金)
9月分 2015/6/24(水) 2015/8/21(金) 2015/9/4(金)
10月分 2015/7/22(水) 2015/9/25(金) 2015/10/9(金)
11月分 2015/8/21(金) 2015/10/23(金) 2015/11/6(金)
12月分 2015/9/14(月) 2015/11/20(金) 2015/12/4(金)
各日程とも時間は15時までとなります。
注1)
同一物質については「3.同一物質の届出等に関する連絡について」を御参照ください。
注2)
2月分及び8月分は、新規化学物質の審査及びスクリーニング毒性試験等を実施した物質(同一物質)についての受付を実施しておりません。

2.資料提出期限について

 化審法第3条第1項、第5条第1項、第5条第7項及び第7条に基づく新規化学物質の届出等を予定している方は、上記に記載の期限までに「NITE化審法連絡システム」から届出等の登録(資料提出の連絡)を行うとともに、内容に不備がないように作成した事前の資料(ドラフト不可)をNITE化学物質管理センター安全審査課に提出してください。事前の資料の作成方法、提出部数等については「化審法に基づく新規化学物質の届出等に係る資料の作成・提出等について(平成25年8月20日改訂)」を参照してください。

 NITE化審法連絡システムを使った届出等の登録(資料提出の連絡)については、「新規化学物質の届出・申出等(ナイト:独立行政法人 製品評価技術基盤機構)」を参照してください。

 なお、当システムの使用が困難な場合は従来どおり「資料提出連絡書(様式1)」による提出も可能です。
 【資料提出連絡書(word版)】下記アドレスからダウンロードできます。
http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/todoke/shinki/contact_form1.doc

資料提出に際しましては、記載事項の誤り(例:構造式及び分子式の誤り)や必要書類の不備がないか提出前に御確認の上、御提出くださいますようよろしくお願い申し上げます。

3.同一物質の届出等に関する連絡について

(1)対象の届出又は申出について

 化審法第3条第1項、第5条第1項、同条第7項又は第7条第1項の規定に基づく新規化学物質の届出又は申出のうち、試験データを複数届出者間で共有する場合(以下、「同一物質の届出等」という。)について、上記、届出日までに届出書等の提出を行ってください。このうち、平成23年3月末日までに判定結果が通知されている新規化学物質の同一物質の届出等については、1.の「スクリーニング毒性試験等を実施した物質(同一物質)の連絡期限」までに、以下の連絡事項の内容を事前にメール又はFAXにて御連絡いただきますようお願いします。
 また、連絡期限等を過ぎた場合、翌月以降の届出として取り扱わせていただきますので御了承ください。

(2)連絡事項

届出に係る処理番号、事業者名、担当者連絡先(部署名、担当者名、連絡先(tel,fax,e-mail))
※件名には「新規化学物質届出(同一物質)の連絡について」と記入してください。また、判定通知書の写しを添付してください。
注)
化審法第3条第1項の規定に基づき届出があった新規化学物質(ただし、その届出に際して同法第5条第1項の規定に基づき申出のあった低生産量の物質、並びに良分解性の物質及び高分子フロースキームに基づき判定された物質を除く)。あるいは、化審法第5条第2項第1号に該当すると判定された新規化学物質であって、同条第7項の規定に基づき申出があった新規化学物質。

 概ね、処理番号000番台、500番台及び600番台の同一物質になります。御不明な場合には、下記まで問合せください。

(3)連絡先及び問合せ先

経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室審査班
(電話)03-3501-0605、(FAX)03-3501-2084
(E-MAIL)qqhbbfa@meti.go.jp

4.次回のお知らせについて

 次回の「新規化学物質の製造・輸入届出等に係る日程について」のお知らせについては、平成27年10月頃掲載予定です。

5.参考資料

 化審法に基づく新規化学物質の届出等に係る資料の作成・提出等について(平成25年8月20日改訂)

6.問合せ先

御不明な点等につきましては、以下にお問合せください。

厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室
(電話)03-5253-1111(内線2427)、(FAX)03-3593-8913
経済産業省製造産業局化学物質管理課化学物質安全室
(電話)03-3501-0605、(FAX)03-3501-2084
環境省総合環境政策局環境保健部企画課化学物質審査室
(電話)03-5521-8253、(FAX)03-3581-3370
独立行政法人製品評価技術基盤機構(NITE)化学物質管理センター安全審査課
(電話)03-3481-1812、(FAX)03-3481-1950