指定調査機関制度の趣旨
土壌の汚染状況に関する調査は、試料の採取地点の選定、試料の採取方法などにより結果が大きく左右されます。調査結果の信頼性を確保するためには、調査を行う者に一定の技術的能力等が求められます。
そこで、土壌汚染対策法(以下「法」という。)においては、第3条第1項、第4条第2項、同条第3項、第5条第1項及び第16条第1項で規定する土壌汚染状況調査等を実施する者については、環境大臣若しくは地方環境事務所長(二以上の都道府県の区域において調査を行おうとする者の場合)又は都道府県知事(一の都道府県の区域において調査を行おうとする者の場合)が指定することとしています。この指定された調査機関を指定調査機関と呼び、指定した環境大臣若しくは地方環境事務所長又は都道府県知事の監督等を受けることになります。