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平成14年12月
環境省環境管理局水環境部
平成元年度以来、都道府県知事は、水質汚濁防止法第15条に基づき、地下水の水質の汚濁の状況を常時監視することとされており、都道府県ごとに毎年測定計画を作成し、これに従って国及び地方公共団体は地下水の水質の測定を行っている。 本報告は、平成13年度に実施された地下水の水質の測定結果(環境基準項目)を取りまとめたものである。