環境省水・土壌・地盤環境の保全地下水・地盤対策関係 地下水汚染未然防止のための構造と点検・管理に関する検討会

地下水汚染未然防止のための構造と点検・管理に関する検討会(第3回)
議事録


1.日時
平成23年 7月26日(火)14:05~16:52
2.場所
環境省第1会議室(22階)
3.出席委員
座長
細見 正明
委員
安藤 研司 及川  勝
小黒 一彦 笠松 正広
岸川 敏朗 杉本 利幸
巣山 廣美 永田 一雄
平田 健正 山本 幸雄
(敬称略)
4.委員以外の出席者(環境省)
関審議官、吉田水環境課長、宇仁菅地下水・地盤環境室長、松田室長補佐、宮崎室長補佐、永濱課長補佐
5.議題
(1)前回までの検討会等における指摘に関する情報について
(2)地下水汚染の未然防止のための措置について
(3)指針及びマニュアルの記述方針について
(4)その他
6.配付資料
資料1
「地下水汚染未然防止のための構造と点検・管理に関する検討会」委員名簿
資料2
「地下水汚染未然防止のための構造と点検・管理に関する検討会(第2回)」議事録(案)(委員限り)
資料3
地下水の汚染と対策
資料4
施設の範囲について
資料5
漏えいの点検・検知手法等について
資料6
地下水汚染の未然防止のための措置(素案)
資料7
「地下水汚染の未然防止のための措置の骨子について(たたき台)」への意見(委員限り)
資料8
金属鉱業(休廃止鉱山)の特徴について(委員限り)
資料9
指針及びマニュアルの記述方針(案)

7.議事

(宮崎室長補佐)
 それでは、ただいまから第3回地下水汚染未然防止のための構造と点検・管理に関する検討会を開会いたします。
 議事に入る前に、本日の配付資料の確認をさせていただきます。
 お手元の議事次第の下段に、配付資料の一覧をつけさせていただいております。資料1から資料9までございます。資料の右肩に資料番号を振っておりますので、御確認いただきたいと思います。なお、本日の配付資料で、資料2、資料7、8につきましては、委員限りの資料となってございます。
 もし、不足等ございましたら、事務局にお申しつけいただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
 それでは、これより議事の進行につきましては細見座長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

(細見座長)
 遅れて参りまして、どうも失礼いたしました。
 ただいまから議事を進めてまいりたいと思います。
 まず、第2回の議事録、資料2でございますけれども、委員限りの資料として、これは本日かどうかわかりませんが、多分、メールでこれから送信いたしますので、各委員の皆様におかれましては、御確認をいただいた後で、再度、事務局で修正をして、それで公表の手続きをとっていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。
 それでは、議題の1番目、前回までの検討会等における指摘に関する情報についてでございます。お手元の資料3に、平田委員から資料が提供されておりますので、これについて若干御説明をお願いします。

(平田委員)
 では、簡単に私から資料3について説明をさせていただきます。
 第1回目のときに、地下水まで汚染をしてしまうときれいにするのに非常に時間がかかりますということを申し上げたんですが、それを表す事例のうちで、よく私たちが使っている資料をここに出させていただきました。
 図面を見ていただきますと、3ページのところから、図1から全部で図9まで入ってございますが、今現在の地下水の汚染の調査というのは、約30年ぐらい前、1982年に当時の環境庁の調査で始まったわけなんですね。こんな話を今日するわけではないんですが、これと少し関係いたしますので、図1にその当時の地下水からの有害物質の検出状況を書かせていただいております。
 余りにトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、そういった有機溶剤の検出値が高いということで、実は旧厚生省が1982年の環境庁の調査ですね、1年後に厚生省が、地下水を上水道の水源とする井戸水の調査といいますか、スクリーニングを行ったんですね。そのときに幾つかの大きな汚染が見つかっているんですけれども、そのうちの一つの事例を事例1として今日は紹介をさせていただきます。
 次をめくっていただきますと、資料の4ページと5ページが見開きになると思うんですが、ある地域でトリクロロエチレンの汚染が見つかって、その上流域に、当時としては非常にでかい工場ですね、多分、トリクロロエチレンの購入量としては3,000トンぐらいだったと思うんですが、その工場で汚染が見つかったということでございます。
 その工場の敷地の概略が図5に載っているんですが、この図5の平面図の一番上側といいますか、北側に♯407とありますけれども、これは407号棟ということで、結構有名な建物なんですけれども、ここで汚染が見つかったということなんですね。配管継ぎ手の不備があったということで、当時、これは1983年に見つかって、対策を1984年に行っておりまして、そんなに技術がない時代ですので、建屋の下から汚染土壌を取るといった対策を行っております。といいましても、地下水が出ますと、もうこれ以上土壌の掘削というのは大変難しいものですから、この現場では、恐らく7メートルから8メートルぐらいで土壌掘削は終わっていると思うんですね。
 その当時の結果として、地下水の濃度を示したのが図3になります。ここは浅井戸と深井戸ということで別々に書いてございますが、1984年のところを見ていただきますと、浅井戸につきましては、数ppmあった濃度が、土壌を取る、それで2桁ぐらい下がるんですね。それでもやはり環境基準を大幅に上回っている、10倍ぐらいあるということですので、それ以降は、そこに赤いシンボルであります深い井戸、それから浅い井戸も含めまして、地下水の揚水を始めたわけですね。地下水の揚水を行っていきますと、浅い井戸につきましては、季節的な変化を伴いながら、かなりきれいに下がってまいります。時間はかかるんですが、下がっていくと。この絵で見ていきますと、1997年には環境基準をもう下回っているんですね。十数年、14年ぐらいでしょうか、地下水の汲み上げで基準を下回っていると。ところが、深い井戸を見ていただきますと、若干の濃度の低下は認められるんですけれども、やはり数ppm以上の濃度の汚染があるということでございます。この97年まで合計いたしますと、地下水の揚水でたしか27トンのトリクロロエチレンが除去されてございます。大変な量になるんですけれども。
 そのときの様子が、これは文章、本文の1ページの地下水汚染対策事例(1)のところで少し紹介をさせていただいております。ちょっと読ませていただきますと、中ほどに[1]とございまして、水道水源の汚染はかなり早期に改善はされたということになっております。ただし、上水道の敷設に多大な労力と費用を要したということがございます。そういう意味で、当時は自治体も巻き込みまして大変な大きな作業になったということでございます。現在につきましては、[2]のところですけれども、地下水は、環境基準、工場敷地外につきましては、地下水の環境基準以下に保たれてございます。ただし、この状態を維持し続けるということもございまして、やはり深い方の井戸につきましても、何らかの対策が必要であろうということで、改めて2000年から深い井戸の対策を始めようということになった次第です。
 その結果といたしまして、また5ページの図5に戻っていただきますけれども、たくさんの絵が描いてございます。図3にあります深井戸といいますのは、一番左端の中ほどにY-31という井戸があるんですが、これが深い井戸ということになります。これ以外にも、407号棟の南側にY-22から始まりまして、Y-14までたくさんの井戸を建設すると。そういうことになったんですが、その前に幾つかのボーリングを行ってございます。
 その絵を示しましたのが図4になります。これは位置がZN60となっておりますが、このZN60といいますのは、407号棟の南側に井戸が横に並んでおりますけれども、その下にZN60と、ここにございます。このボーリングの結果として得られたのが、その絵の中にあります地下水濃度なんですね。中ほどに地下水の濃度の鉛直分布をかいてございますけれども、27トンのトリクロロエチレンを除去いたしましても、やはりかなりのものが土壌の中にまだ残っているという状態がよくわかると思います。最大の濃度で、地下水にいたしまして100ppmを超えていると、そういう状況でございます。そういう意味で、ここではD1と呼んでおりますけれども、浅い方の帯水層と、それから深い方のD2という帯水層からも地下水を汲み上げようということになるわけです。図3にあります深井戸といいますのはY-31なんですけれども、これは100メートル級ぐらいの非常に深い井戸ということになります。
 結果といたしまして、図5にありますような井戸、Y-22からY-14ですね、数値として20台が深い方の井戸、それから12、13、14という、10台のところが浅い井戸ということになります。D1層から汲み上げていると、そういうことになるんですが、その井戸、全部で9本、Y-31含めまして9本つくりまして、図5の四角の中に井戸の様子と、それから汲み上げ量を書いてございますが、時間当たりにいたしまして、36トンの地下水を、今も現在汲み上げ続けてございます。
 その結果として、図6と図7に浅い地下水と深い地下水の濃度の変化を書いております。36トンと、かなりの量なんですけれども、これによりまして、確かに浅い方の井戸はぐんぐん下がっていくんですね。まだ依然として、若干、0.6、0.7ppmぐらいの地下水がありますけれども、多くはもう環境基準以下になっているということなんですが、ところが深い方の井戸につきまして言いますと、6ページのところになります。この絵でいきますと、先ほどのY-31といいますのは、このシンボルでは一番下になりますかね。例えば2010年の10月あたりを見ていただきますと、赤い菱形が横に並んでございますけれども、これがY-31ということになります。先ほどY-31というのはなかなか濃度が下がらないと申しましたけれども、浅い方の地下水を汲み上げ続けると、あるいはD2の深い方の地下水を汲み上げ続けるということいたしますと、やはり100メートルの井戸の濃度も下がることは下がるんですね。この絵でいきますと、汲み上げ始めてから2年と少しですので、2002年の4月から10月ぐらいの間に環境基準を下回っているということになります。ただし、Y-31の深い方への汚染物質の拡散を抑えられてはいるんですけれども、やはり深い方にも、60メートル級の井戸にも汚染は残っているということで、これでいきますとY-24ですね。Y-24といいますと、先ほどの図5でいきますと、407号棟の下の右から2番目の井戸ということになるんですが、ほぼホットスポットといいますか、汚染源に近いところなんですが、そこでは2010年ぐらいでやはりまだ7ppm、8ppmぐらいの地下水が残存しているということになります。
 結果といたしまして、2000年までに約29トンぐらい、それ以降も地下水の汲み上げ等々で6.3トンですね、合計いたしまして、1984年から2010年までの間に35.7トンのトリクロロエチレンを除去はしているんですけれども、やはり高濃度なものがまだ残存していると。浅い方の地下水につきましては、比較的早く基準は達成するんですけれども、深い方はなかなかうまくいかないという状況でございます。だから30年ぐらい、あるいは40トン近い、35トン、36トンのトリクロロエチレンを除去して、依然としてまだ高濃度が残っていると。そういう状況の事例でございます。
 2つ目は、6ページと7ページを見ていただきたいんですが、非常に深く火砕流堆積物がたまっている地域での汚染の事例です。
 土壌中の濃度、ボーリングを10本ぐらい行ったと思うんですが、6ページの図8のところに土壌濃度の断面図をかいてございます。40メートルぐらいのところに100mg/kgを超える汚染があるということと、地下水も300ppmぐらいのトリクロロエチレンだったと思います。
 ここで地下水を汲み上げ続けるということになるんですが、その結果が図9に書いてございます。井戸が何本かありますけれども、縦軸がトリクロロエチレンの濃度で、横軸が井戸から地下水を汲み上げ始めてからの時間に対して両対数で書いてございます。濃度は、時間に対して指数関数で表現をしているんですが、(2)の式、一番右側にある黒いシンボルですけれども、このときに流量をかなり上げているんですね。その結果、濃度の低下は非常に速くなるんですけれども、それを定式化いたしまして、(2)式でC=3.55というのがありますけれども、この濃度Cが環境基準ですね、0.03になる時間を求めてみますと、やはりこれも31年ぐらいという結果になったと思います。
 こういうふうに、土壌だけであればよろしいんですけれども、地下水、それも10メートル、20メートル以上深い方の地下水ということになりますと、なかなか対策も限られてくるということで、第1回目のときに申し上げましたけれども、やはりここまでになっちゃいますと、対策には過大な時間と多大な経費もかかるということで、こういう事態を招かないための未然防止が必要であろうということを申し上げました。その事例として、今日、2つの地下水の汚染の濃度と対策の効果と、これについて紹介をさせていただきました。
 以上でございます。

(細見座長)
 どうもありがとうございます。
 地下水の汚染と対策ということで、特に深い方の汚染、深い地下水を汚染してしまうと、なかなか対策に時間と経費、経費って具体的にはわかりませんけれども、時間を考える限り、多大になっているかと思います。
 今の御説明に関しまして、何か御質問とか御意見等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。はい、どうぞ。

(杉本委員)
 ここで浅井戸、それから深井戸というふうにデータが示されているんですけれども、地質的には、これはどういう形のものなんでしょうか。

(平田委員)
 最初の方は、基本的には粘性土に近いです。表層の方は礫混じり、中の方は貧帯水層になってございますが、これは粘性土に近いです。深い方の60メートルから下につきましては、礫混じりということです。透水性は、そんなに悪くはないとは思います。

(杉本委員)
 それと、浅井戸と深井戸の間にいわゆる遮水層みたいなものがあるのかどうか、層としてはつながっているのかどうか、その辺はわかっているんでしょうか。

(平田委員)
 基本的には、中の貧帯水層が不透水層的な役割を果たしているとは思います。そういう意味で、浅い方の帯水層は、その上にある水といいますか、雨によって涵養をされている。深い方につきましては、多分、上流域からの涵養であろうということです。ただし、トリクロロエチレンなんかの原液につきましては、こういうものがありましても容易に浸透しちゃいますので、ちょっとしたクラックとかそういうものがあれば、60メートルぐらいは簡単に行っちゃうということだと思います。

(杉本委員)
 ありがとうございました。

(細見座長)
 ほかにございますでしょうか。
 なければ、議事の1番目は、前回での検討会でいろいろ御指摘とか御質問とか受けたことに関してですが、事務局から情報提供をお願いしたいと思いますけれども。前回、検知のシステムというか、それに関して新しい情報はないのかというような御指摘があったかと思いますけれども、よろしいでしょうか。事務局から、では、説明を。

(松田室長補佐)
 業界団体等のヒアリング結果概要ということで、第2回、御紹介した中で、住友化学の部分で杉本委員からだったかと思うのですけれども、その中で、ヒアリングの中で出てきた電位差で異常を発見する機器とか、水に混入した油分を検知する機器と、そういったものの実用性といいますか、そういった御質問がございました。それにつきましては、確認しましたところ、電位差で異常を発見するというものについては、埋設配管の電気防食性能を確認するためのものだというようなことでありましたのと、油分については、排水配管に設置して検出するものだということで、いずれもこれらについては実用化されて、活用しているというようなことでございました。
 これが油であれば、それと関連して、有害物質でも適用できるものがあるかというような検討ができる部分があるかと思います。それ以外に、改めてどういった技術があるのかというのは、今回資料で整理しましたので、それについては、この後で、資料5になりますけれども、その場面で御紹介させていただければと思います。
 以上です。

(細見座長)
 前回、杉本委員から、最新のそういうリークディテクションというのでしょうか、漏出の検知に関しての情報があったら提供をお願いしたいといったような趣旨だったかと思いますけれども、それについては、今の説明と、後ほど資料5で少し説明がありますので、それを参考にしていただきたいと思います。
 ほかに、前回の御指摘の中で何か宿題というか、残っていることはこれだけでしたでしょうか。よろしいでしょうか。
 では、もし追加がございましたら、また本日の資料説明で追加で説明をお願いいたします。
 議題の2番目で、地下水汚染の未然防止のための措置についてでございますけれども、これはお手元の資料で言いますと、資料4、5、6、7と。特に7につきましては、安藤委員から御意見をいただいております。これは未然防止についての観点ですので、一応、一挙に説明をしていただいて、それで、それぞれについて質問をお願いしたいと思います。資料4については事務局の松田補佐からお願いして、以降、4、5、6、7、これ8まで説明していただくことにしましょうか。8は山本委員からも資料を提供していただいておりますので、これに基づいて説明をまずお聞きしてから、全体で討議をしたいというふうに思います。
 それでは、まず最初の資料4について御説明をお願いいたします。

(松田室長補佐)
 それでは、資料4をご覧ください。
 資料4につきましては、施設の範囲についてということでありまして、ここでは主に想定される事例ということで、模式図のような形で作成しております。
 この外側の四角の枠で特定事業場を表しておりまして、その中に有害物質使用特定施設と有害物質貯蔵指定施設が設置されているケースを想定しております。
 有害物質貯蔵指定施設については、左側のものが原材料を貯蔵するもので、右側が廃液を貯蔵するものという、2つのケースを記載してあります。もちろん、このほか貯蔵をせずに排水処理につながるというような場合も想定されるのではないかと思います。
 それで、この中で、図中にありますけれども、構造等に関する基準の遵守義務と定期点検の義務がかかるものとしては、先ほど申しましたように、2つの貯蔵タンクと特定施設というものが該当するということになります。
 このケースでは、原材料の受け入れを行って、貯蔵タンクで貯蔵されると。貯蔵タンクから特定施設に配管で送られるという形になるということです。特定施設で例えば製造等行った後で出てきた廃液、それが配管を伝わって廃液の貯蔵タンクに貯蔵されると。貯蔵タンクから排水処理に回って、この排水処理は、この配管を流れる有害物質の処理を行うというものを想定しております。
 そんなような流れでありまして、答申でありましたように、今回の構造基準等の措置が対象となるのが、これら施設とそれに附帯する配管等ということでございます。それについて具体的にどのような内容かというのを検討してきているところでありまして、この図の中で、施設の範囲についてどういうふうに考えていけばいいのかというのを、皆様の御意見をいただければということで用意させていただいております。
 一つの考え方としましては、この図のような場合に、配管でどこで区分するのかが必ずしも明確でないということもあるのではないかということと、それから、事業場の中で地下浸透規制自体は全般にかかるだろうということを踏まえると、配管の全体が対象になるというような方法も考えられるのではないかということでございます。
 ただ一方で、これまで検討会でも、配管網が非常に長大なものになるというようなことで、現実的な措置になるのかというような懸念もありましたし、そういったことから、漏えいなどのおそれに対してどう対処するかということや、既設も含めて実施可能性はどうだと、そういういろいろな観点から、この施設の範囲について御意見をいただければということでございます。
 続いて資料5について御説明させていただきます。
 資料5につきましては、先ほど若干触れましたけれども、漏洩の点検・検知手法等について、消防法の例と、それ以外の手法ということで、検討し得る例ということで整理してございます。
 資料6で分けて説明がなされると思うのですが、漏えいにつきましては、漏れがない構造であるということが維持されていると、それについての点検の部分と、それから漏えいの有無を定期的に確認すると、そういう2つの方法があるのではないかということで、2つ分類して書いてございます。
 前者の漏洩の点検の例でございますが、地下タンクや地下配管については、消防法の例が参考になるのではないかということで書いております。
 具体的には、気密試験による確認方法ということで、ガス加圧法とか液体加圧法など並べてございます。この方法としては、タンクなどの内部を空にしまして、ガスや液体を注入・加圧して、圧力変動を測定するといった内容かと思います。あとは、一部方法が変わっているというようなことで、微加圧法とか微減圧法というものがあります。微加圧法、微減圧法であれば、危険物が残存した状態で実施することが可能な方法ということでございます。
 こういった設備の本体を点検する方法と、それから、それに関連すると思うのですけれども、その他検討し得る例としましては、流量計を設置して、入り口と出口の部分の流量を測定・比較するというような方法があるのではないかということと、同様に、何らか水を湛水しまして、その湛水面の経時変化を測定するといった方法も考えられるのではないかということでございます。
 2ページ目をご覧いただきますと、今度は漏えいの有無を確認する方法ということであります。
 消防法で挙げられているものとしましては、漏えい検査管による検査方法、それから在庫管理による確認方法、さらに高度な方法として危険物の微小な漏れを検知する方法と、そういったものがあろうかと思います。
 漏えい検査管による方法については、検査管を地中に埋設して設置し、それを使用して漏えいを覚知するというふうに書いてございます。具体的には、検査棒を検査管の中に挿入して、油分などの付着あるいは地下水の有無というものを確認するとか、目視によって危険物の流入がないことを確認する。必要に応じて検査管内部の可燃性蒸気の有無を確認する。そういった内容が紹介されております。
 危険物の微小な漏れを検知する方法については、消防法では直径0.3ミリメートル以下の開口部という、微小な部分からの漏れも検知できるという設備によって常時監視する方法で、例として挙げられているのが、タンク・配管内の高感度センサーの設置といったことが例示されております。
 もう一方、別の方法として、在庫管理ということで、これについては、タンク内の危険物の量を終業時及び始業時に、検尺棒とか液面計といったもので測定して記録を行うということで、在庫の量の変化を見まして、漏えいの有無を確認すると、そういう方法もあるということでございます。
 具体的な中身としては、どういう確認の方法になっているかといいますと、測定機器などの作動・機能を確認した上で、毎日の終業・始業時にタンク内の危険物の量を測定して管理表に記録すると、作業的にはそういった内容になっています。このときに、危険物の貯蔵あるいは取扱数量の100分の1以上の精度で行うというのが規定されています。3つほど例が挙げられておりまして、貯蔵が主目的、危険物の取り扱いが少ないというケースであれば、在庫の増減を計測して、1週間に1回以上、前回計測量との差が1%以内かというのを確認する。それから、例2としましては、日常的に扱われている場合であれば、在庫の増減量を取扱総量で除した数値で在庫量の変動を継続的に一定期間以上現れるか確認する。例3として、地下埋設配管のみで危険物を移送するケースということで、地下埋設配管の入口と出口に流量計を設置して、個々に取扱量を計測して、1週間に1回以上、相互の計測量の差が1%以内であるかを確認すると、そういった方法が紹介されております。
 これ以外に、いずれにしても地中に何らか検査管のようなものを設置することが想定されるのですけれども、その中で、まずは、右側にありますけれども、臭いとか色、こういったもので特徴がある物質であれば、まず最初の確認ができるのではないかということと、油のようなものであれば、油漏れ検知器の活用ができるのではないかと。
 それから電気伝導度、あるいはpH、こういう値が、イオンになったりして変化するというような物質であれば、電気伝導度などの値を計測することで変動を確認するということが考えられます。
 それから、検知管や現場計測器による確認と書いてありますが、検知管とか、現場で、精度としては機器分析に及ばないのですけれども、ある程度、どういった物質がどのぐらいの濃度で入っているかというのが確認できる方法がありますので、こういったものも物質によっては利用できるだろうということです。
 あと、土壌水分計も場面によっては活用できるのではないかということで、掲載しております。特に地下水位が低い場合であれば、地下水を直接計れないと、そういったときに、水が漏れたというところで、その漏れが土中の水分量として確認できれば、漏洩の有無として確認するというような方法でございます。
 以上の方法の1つで万全なのかというと、そうでない場合もあろうということで、一番下にその他検討し得る手法ということで、やはり地下水の検査という方法も挙げられるということです。これは一般的に地下水の水質調査でやっている方法で、地下水の観測井を設置して、採水・検査するというものでございます。
 資料については以上でございますが、現場の実態、あるいは具体的な事例など、皆様のいろいろな御経験、御知見を踏まえて、御意見等をいただければと思います。

(宇仁菅室長)
 続きまして、資料6の説明をさせていただきます。
 地下水汚染の未然防止のための措置について(素案)というタイトルでございますが、まず、この資料につきましては、前回に資料13として未然防止のための措置の骨子について(たたき台)というものをお出ししております。そこで構造等に関する基準と点検に関するものを並べて書いていたんですが、今回は、それを表にしまして、両方を同時に見れるように形を変えております。基本的には、書いている内容はそれほど変わらないんですが、前回の資料とあまり変わらないんですが、項目間の整合性とか、そういったことを配慮して、若干書き加えたりした部分がございます。さらに前回、いろんな御意見をいただいていますが、今回は完全に十分に反映できていない部分もありますので、今回、新たに追加しました点検の頻度もございますが、こういったものも含めて、もう一度、いろいろ御意見をいただければと考えています。
 まず、順番にまいりますが、1-1)床面でございます。これは次の各号に適合することにより地下浸透を防止できる材質及び構造とすることということで、2点ありまして、コンクリート構造等十分な強度を有すること、それから、表面は有害物質の種類に応じ耐性及び不浸透性を有する材質で被覆が施されていることでございます。点検項目としましては、床面の亀裂、塗装の欠けの有無、それから地下浸透の有無でございます。頻度は、操業時1日1回以上ということでございます。
 それから、その下にまいりまして、1-2)周囲でございますが、施設設置場所の周囲は、同様に次の各号に適合することにより、施設の外へ有害物質を含む水の流出を防止できる構造とすることとしまして、[1]が防液堤、側溝、流出防止溝とも言われますが、またはためますを設置すること。必要な場合には、作業・設備に対応してステンレス鋼の受け皿を設置すること。[3]として、想定される流出量分の有害物質の流出を防止できる容量を確保することでございます。点検項目、横の方ですが、これは床面と同様ですが、亀裂、塗装の欠けの有無、それから流出の有無を点検するということで、頻度は操業時1日1回以上ということにしています。
 下の方にまいりまして、今度は2-0)の本体ですが、これは点検項目のみありまして、亀裂、破損の有無、漏えいの有無を、操業時1日1回以上行うということでございます。
 その下の2-1)設備本体に付帯する配管等ということですが、次の各号に適合することにより、漏えい・地下浸透を防止できる材質・構造とするか、漏えいがあった場合に、漏えい等を確認する構造とすることとしまして、(1)番として、地上に設置する場合は次のいずれかによること、2ページにまいりますが、漏えいを防止できる強度を有すること、それから容易に劣化するおそれのないものであること、外面は原則として腐食を防止する方法による保護することとしております。それから、[2]としまして、水の漏えいが目視で確認できるよう、床面から離して設置することでございます。点検の項目ですが、配管の継ぎ手等の亀裂、破損の有無、それから漏えいの有無、そういったものが挙げられまして、頻度は操業時1日1回以上ということでございます。
 その下にまいりますが、★印になっておりまして、今回★印で、既存の施設と呼ばれていますが、改正法の施行の際に、既に設置されている配管等におきましては、[1][2]に該当しない場合には、定期点検の実施により有害物質の漏えい等を防止するということにしておりまして、点検項目としては、継ぎ手等の亀裂、破損の有無、漏えいの有無でございまして、項目は同じでございますが、頻度も同じく操業時1日1回以上ということでございます。
 続きまして(2)番にまいりますが、今度は地下に設置する場合は次のいずれかによることとしまして、[1]番としまして、次の各号に適合すること。トレンチの中に設置をして、漏えいを確認できる構造とする。bが、底面・側面は水の浸透を防止できるコンクリート製とすること。cとして、有機塩素化合物である場合には、底面の表面が耐性・不浸透性を有する被覆が施されていることということです。点検の項目は、これもaとbは同じですが、継ぎ手の亀裂、破損の有無、それから漏えいの有無でございます。それから、cとしましては、トレンチの側面・底面の亀裂、塗装の欠けの有無というのが加わっています。頻度は、操業時1日1回以上ということでございます。
 下にまいりまして、[2]になりますが、[1]以外の場合には次の各号に適合することということで、つまりトレンチの中に設置できない場合、しない場合ですが、漏えいが防止できる強度にすること。それから、容易に劣化するおそれのないものであること。外面は、原則として腐食を防止する方法により保護することと。さらに、次のいずれかに適合することとしまして、漏えいを検知する設備を適切に配置するなど漏えいを確認できる構造とするか、または流量の変化を常時監視することにより漏えいを検知する設備を設けるということでございます。これにつきましては、点検の項目ですが、漏えいがないことのガス加圧法その他の方法による検査または液面計による水位の正確な測定による検査を行ってはどうかということでございまして、これを1年に1回以上行うとしております。もう一つが、次のいずれかの方法により漏えい等の有無を確認することとしまして、これは構造に対応しておりますけれども、1)番として、漏えいを検知する設備により液体の漏れの有無の確認、または取扱量を高い精度で在庫管理を行うなどによる漏えいの確認ということで、これらは1週間に1回以上行ってはどうかということでございます。
 3ページにまいりまして、★印がありますが、これは既存の施設の部分でございまして、既に地下に設置された配管におきましては、上記の(2)の[2]のdによることとしておりまして、すなわち検知する設備を配置するか、流量の変化を常時監視することにより漏えいを検知する設備を設けるということです。点検の内容も、上記と同じになっています。
 それから、その下、2-2)番にまいりますが、排水溝等でございます。ここも[1]番として次の各号に適合することとしまして、強度を有することと容易に劣化するおそれのないもの。それから、[2]番としまして、表面は耐性及び不浸透性を有する材質で被覆が施され、排水の流出しない構造であること。[3]番として、排水溝等の周囲に漏えいを検知する設備を適切に配置するなど、漏えいを確認できる構造とすることとしております。定期点検をbの1番の方法により実施する場合は必要ないということでございますが、定期点検の内容を見ていただきますと、まずaとして亀裂、破損の有無、それから次のいずれかの方法により地下浸透の有無を確認することとしまして、1)番が入口と出口における流量比較による地下浸透の有無の検査、これを年に1回以上。それから、2)番としまして、適切に配置した地下浸透を検知する設備による地下浸透の有無の確認ということで、これを1週間に1回以上としております。
 それから、2-3)にまいりますが、今度は地下貯蔵設備等でございますが、まず貯蔵設備としては、次の各号に適合することにより漏えいを防止できる材質・構造とすることといたしまして、貯蔵タンクは、タンク室内に設置する構造、二重殻構造またはその他有害物質を含む水の漏えい等を防止する措置を講じた構造とすること。可燃性の有害物質を含む水を貯蔵する場合には、内側が鋼製、外側が強化プラスチック製の二重殻タンクとするか、またはこれらと同等以上の強度を有する構造・材質とするなど、有害物質を含む水の漏えい等を防止できる構造及び材質とすることとしております。外面は、原則として腐食を防止する方法により保護することということでございます。さらに、[2]番としまして、次のいずれかの漏えいを検知する設備を設けることということで、周囲4カ所以上に設ける管による液体の漏えいを検知する設備。bとして、貯蔵量の変化を常時監視することにより漏えいを検知する設備。cとして、これらと同等以上の性能を有する設備でございます。[3]番としては、さらに有害物質を含む水の量を表示する装置を設けることとしております。点検項目は、それぞれ、3ページに戻りますが、aとしてガス加圧法その他の方法による検査または液面計による水位の正確な測定等による検査を1年に1回以上。それから4ページにまいりますが、bとして、次のいずれかの方法による漏えい等の有無の確認ということで、漏えいを検知する設備による漏れの確認か、または高い精度で在庫管理を行うことによる漏れの有無でございまして、これらを1週間に1回以上ということでございます。それから、cとしては、水を表示する装置を設けることとしておりますので、それによって貯蔵されている有害物質を含む水の量を確認してもらうと。これを操業時1日1回以上ということでございます。
 それから、その下にまいりますが、貯蔵設備に付帯する配管等でございますが、これは地下の配管を想定しておりますので、上記2-1の(2)ということでございまして、地下に配管を設置する場合に準ずるといいますか、同等の基準でいいのではないかということでして、点検も同じにしております。
 それから、その下の★印ですが、これも既存の貯蔵設備等においての基準でございますが、これは上記の[2]によることということで、その上の[2]番と同じでいいのではないかということでございます。点検につきましては、上記の2)の[2]のa及びbということでございまして、aはガス加圧法その他の方法による検査または液面計による水位の正確な測定による検査ということで、これを1年1回以上と。それから、bとしては、その上に書いてありますのと同じですが、次のいずれかの方法により、1週間に1回以上漏えい等の有無を確認するということにしております。
 それから最後、3)でございますが、これは使用の方法に関する基準になりますが、ここは前回と大きく変わっておりませんが、[1]として、受け入れ、移し替え、分配等の作業は、有害物質を含む水が地下に浸透したり、周囲に飛散したり、流出したりしないような方法で行うこと。[2]として、補給状況や設備の作動状況の確認、施設または設備の適正な運転を行う。[3]としまして、漏えいした場合には、直ちに漏えいを防止する措置を講ずるとともに、当該漏えいした有害物質を含む水を回収し、再利用するかまたは環境保全上支障のないよう適切に処理することということでございまして、点検の方法としては、点検管理要領からの逸脱及びそれに伴う飛散、浸透、流出の有無の確認を行う、頻度としては、点検管理要領に基づいて設定するということでございます。
 それから、めくっていただきまして、最後、ページ数は打ってありませんが、5ページの裏側になりまして、横長の表がついております。これは、今説明いたしました構造と点検に関する部分を一覧にしてわかりやすくしたつもりでございますが、例えば一番左の方には構造・設備と管理に関する基準と、それから点検の方法に関する欄がありまして、その隣、1)の構造の1-1の床面でございますが、これは地下浸透防止のための強度とか材質に関する基準と、目視等のところに○がありまして、Dというのがありますが、これは1日1回以上を表しておりますが、こういった構造に関する基準と点検によって未然防止を行っていくということを表しております。
 その右の1-2ですと、周囲とありますが、これも流出防止のための構造に関する基準と、それから点検のところの目視によって未然防止を図っていくということでございます。
 あと、同じような見方をしていただければと思いますが、点検のところで○が2つついておりますが、これは目視等による破損の確認と、それから漏えい、浸透、流出の有無の確認という意味でございます。
 それから、配管等というのがありまして、(地下)になっておりますが、ここをご覧いただきますと、2)の[1]につきましては、これは漏えい確認の構造による措置と点検による措置があります。
 それから、その隣の(2)番の[2]でございますが、ここの点線は選択肢といいますか、どちらか選べるという意味で、漏えい、地下浸透防止のための強度・材質に関する基準に加えて、選択肢の1つ目が量の管理のための機器を設置する、下の方に行きますが、年に1回の検査と週に1回の在庫管理で点検をしていくという意味でございます。
 その隣の選択肢は、同じように強度・材質の基準に加えて、検知設備を設けるというところに○が入っておりまして、Yというのが年1回という意味ですが、年1回の検査と、Wが週1回、検知設備による漏えいの有無の確認を行うという意味でございます。
 その隣の既設のところを見ていただきますと、漏えい・地下浸透防止の強度・材質の基準がないんですが、漏えい確認のための措置と、それから点検の措置で対応していくということになっています。
 以下、ずっと右の方に、排水溝等についての整理ですね。それから既設の排水溝等の基準の整理。それから、その隣が2-3、地下貯蔵設備におきましても、[1]から[3]については選択肢がありまして、ここに書いてあるような構造と点検によって未然防止を図っていくということ。それから、既設のところも、地下の配管等と同じですが、二重殻などの構造のところは○が入っていないんですが、漏えい確認のところの量管理あるいは検知設備のところに○が入っておりまして、これを下のところの年1回ですとか、週1回の検査・点検でカバーしていくといいますか、未然防止を図っていくという内容でございます。
 こういったことで、一応、項目間の整合がとれるようにということにはしています。
 ただ、前回からの御意見として、既存の施設につきましてはなかなか対応が難しいということで、点検の頻度を増やすことで対応できないかという御意見がありました。そういったところ、今回、十分に反映し切れていないんですが、特に難しいなと思っているのは地下の構造物でして、地下の貯蔵タンクにしても、配管にしても、これは既に既存の施設としてあるものについて、どうやって点検をするかというところが非常に難しいなと思っておりまして、見るといってもなかなか直接は目視できないじゃないかということもありまして、今の案では、検知することができるような設備を設けるとか、あるいは年1回の単位になっておりますが、亀裂とか孔がないかといった検査を行っていただくということで、漏えいあるいは地下浸透を防止することができるのかなと考えたところでございます。
 それと、もう一点は、点検の頻度は、これもやや機械的に入れておりますが、大きく3つに分けていまして、操業時1日1回以上行うものと、週1回行うもの、それから年1回行うものに分類しています。今の案は、たたき台というか、素案ということになっていますが、目視によるものは1日1回以上、漏えいの確認は週1回、流量の比較ですとか、タンクの検査ですね、加圧法等による検査、こういったものは年に1回、大きくはその3つに分けて入れています。頻度として入れていますが、全体的に、今回、素案ということですので、これを出発点にしていろいろ御意見をいただければと考えていますので、よろしくお願いいたします。
 以上で説明を終わります。

(細見座長)
 それでは、引き続いて資料7の安藤委員から提案されている資料について、簡単に御説明をお願いいたします。

(安藤委員)
 前回の宿題でありました、一つの例としての意見を出させていただきました。まず基本の考え方は、今年の2月15日に答申された答申書を抜粋してあります。
 1つには、答申で今後の課題と留意事項と書かれている中で、関係業界の意見も十分に反映しながら決めていく必要がある、既存施設における実施可能性にも配慮して定める、それから必要な性能を定めることを基本として検討するとあります。この3点を重視したいことが意見であります。
 さらに、今後の地下水汚染の効果的な未然防止のあり方の「その他」の部分でありますが、既存施設は、猶予期間を設けた上で、代替する措置として定期的な点検の頻度の増加等を義務づける。すなわち、既存施設は代替する措置として点検の頻度の増加等で措置をするという答申があったものと理解しておりまして、これを基本に考えていただきたいことが意見であります。
 それに基づきまして、先ほどの資料6の1-2)の周囲という部分を1つをとり上げまして、それに対してのこんなふうにしたらよいのではないかという意見を書かせていただきました。
 1つは、該当箇所として、床面の部分であります。床面のところですが、1.として書かれていた「施設設置場所の床面は、有害物質を含む水の地下浸透を防止できる材質及び構造とすること」とありました。これを「施設設置場所の床面は、有害物質を含む水の地下浸透を防止できる材質の構造物であるとし、点検・管理によって有害物質を含む水の地下浸透の防止を維持すること」に修文されてはどうか。この部分のところまでを省令文の位置づけにしていただきたいという意見であります。すなわち、構造と点検の連関を示すような文章にすればよいのではないかと思いました。資料6で、床面のところで[1][2]と書かれている部分がありますが、これは省令ではなくて、指導指針あるいはマニュアルに位置づけるようにされたいという意見であります。
 もう一つ、例示として書いたものが裏面にあります。これが1-2)の周囲の部分であります。1.の部分のところに、「施設の外への有害物質を含む水の流出を防止できる構造とすること」と書かれてあった部分を、「施設の外への有害物質を含む水の流出を防止できる構造とし、既存施設は代替措置として点検の頻度の増加等によって有害物質を含む水の流出の防止を維持すること」というように、やはり構造と点検のところを関連づけた文章とされてはどうかと。これを省令文に位置づけていただいて、やはり資料6の[1][2][3]と書かれている部分は、指導指針あるいはマニュアル等に位置づけられるものにされたいというのが私の意見であります。
 これは床面と周囲という構造の部分について書いたものでありますが、ほかの設備の部分、例えば本体であるとか、排水溝、地下貯蔵施設等についても、同じような考え方をしていただきたいという意味も含めて、ここでは例示に挙げてあります。
 提出させていただいた意見は、そういう内容であります。以上であります。

(細見座長)
 どうもありがとうございました。
 先回のたたき台についての御意見ということについては、提案という形で是非示していただきたいということで、安藤委員にお願いしました。それを本日資料7という形で出していただきました。これについては、また後で議論させていただきますので、とりあえず説明ということで伺いました。
 引き続いて、委員から提出されている資料として、資料8がございます。これは検討会委員限りという資料でございますけれども、これについて、山本委員から御説明をお願いできますでしょうか。

(山本委員)
 前回の委員会で、非鉄金属の関係では、昔の鉱山の跡地、休廃止鉱山の管理をも扱っていて、その施設の1つである中和処理施設をはじめとした水処理のところが特定施設になっていると、そこで、付帯している配管等について、どういう具合に解釈したらいいのでしょうかと言うお話をさせていただいていると思うのですけれども、資料4、施設の範囲ということで、今回、資料4が出ておりますけれど、これと合わせるような形で見ていただければ良いかと思います。
 それで、資料4の場合には特定事業所、そう言う中におきまして、それぞれの貯蔵タンク、特定施設、それから貯蔵タンク、そして排水処理と施設があるわけですけれども、資料8に示しております休廃止鉱山、そこの排水処理で何をやっているかと言いますと、昔の非鉄金属の山、硫化鉱物を掘っていた跡から非常に酸性の強い水が出てきておりまして、その中に砒素、カドミ、そういうものが含まれていることもあり処理をしている。水濁法上の特定施設になっているのは、中和処理と、それのでき上がりました殿物を固液分離するための澱物処理施設で、それをあわせて坑廃水処理施設と我々が言っているものでございます。
 それで、ここに付帯する配管という言葉で言われているものとして、我々が考えられているのが、自然から出てきたものを集めてきている原水配管、それから中和処理施設内におけるそれぞれの中和処理設備の間を通している配管、そしてシックナー等固液分離装置から実際の河川等に放流するための配管です。こういう処理施設は、相手が自然ですので、自然による水量変動が非常に大きいということで、配管からはじまって、処理施設自体も、マックスの水量に対応できるように設計されているというのが現状でございます。
 それで、その次のページを見ていただきたいのですけれども、ここのページの下のところに施設の全景写真がありますが、これは秋田県にある処理施設で、この真ん中のところにあるのが固液分離をしているシックナーという構造物です。これは皆さんも御存知のように、下水道処理とか、そういうところでもよく見られる構造物で、この直径がたしか50メートルだったと思います。そして、その横にかまぼこみたいな建物がありますが、これが中和処理施設。これは実際には地上にすべてが出ている形になっていますけれども、シックナーは、こういう形で半分地上に出ていて半分が地下に入っているという構造のものです。それで、横に道がありまして、その横にずっと水路があります。これが処理した水を流している水路、コンクリート水路になります。
 そういう状況でございますが、まず、水を運んでくる、2.のところですが、これは水路もしくは配管等で運んでくるわけですけれども、運搬している水のpHは非常に低くて、いろいろな有害物質が含まれている、また、長さが数キロにおよぶ場合もございます。また、実際には、山中で非常に険しいところもありまして、一部は埋設したりしているのが現状でございます。
 それで、その様子は、次の写真・原水配管、3ページのところを見ていただければと思いますが、これは原水をますで集めまして、その水を処理場まで持っていくためのパイプラインを、山の渓谷の中を通している様子です。
 それで、こういうパイプを点検するに当たりまして、目視で見ていって、そして何かあればその箇所をチェックして、そして補修していくと言う作業をしている。ただし、降雪があるところでは降雪時には点検等何もできないところもある。また、雪崩によって流されてしまう、雪解けのときに持っていかれる可能性がありますので、こういう場所ではほとんど埋設等にするのが普通になっております。それで、そういう場所では我々がどういうところを点検しているかといいますと、こういう山岳部ですので、当然、下流域がございまして、そういう下流部のところの沢部、そういうところで浸透水が出てくる・出てこない、そういう現象の変化を見ています。
 それから、一番大きな問題になってくるのが、処理施設、澱物の固液分離の施設でございます。これの中で実際に液相として存在している水は、既に水処理が終わっている水、有害物は排水基準濃度まで落ちている水です。固形物は有害物質を含む中和殿物で底の方に沈澱していて、これらは、ケミカルリアクションによってでき上がっていますので、非常に細かく不透水層をつくっているのと同然の機能をもつものです。ただし、この全景写真で見ていただければわかるように、こういう構造を定期的に開放して点検するということは、中和処理自体を止めてしまうことになりますし、場所が山の奥ですので、こういう構造物を幾つもつくることもあり、こういう構造物をどういう具合に点検していくかが問題です。実際に検知管といいますか、電気伝導度を使う方法もあるのですが、実際にこういう場所は自然汚染等もあったりして、なかなか通常の地下水状態でないところも存在しているということからすると全てに適応することは困難です。数年に1回やる点検、それも何か目視によってやるもの、そして地下で何かあったときには下流部の変化で見るという方法をとっていかざるを得ないのではないかと考えています。それで、現在もそういうことによって点検を実施しているということです。
 あと排水溝ですが、これもシックナーからオーバーフローをさせる水を流す、これは処理が終わった水ということですが、これも地元との協定とかいろいろ地元事情がありまして、各社いろんな対策をやっているというのが実情で、非常に過剰なことまでやっているところもあると聞いております。
 ということで、資料4との関係にもなるのですけれども、この付帯する配管、これをどういう具合に考えるか。その考え方によっては、我々の業界だけではないのですけれども、かなりの距離を、配管もしくは側溝、そういう構造物で運んでいるというところがあり、既存のものでは、既に目視とか、それに変わる何らかの知恵を持ってやってきておりますので、そういうのを十分に考慮して検討して、いかないといけないと考えます。何か検知管みたいな方法で点検をやらなくてはいけないということになった場合には、実際の現象が現在浸透している話なのか、将来の話なのか、過去の話なのか、その辺の判断の問題になってくるのではないかと。それで、その辺も考慮した上で、このマニュアルをつくっていかないといけないのではないかというのが1点。
 それから、内容物によっては、すぐ検知できるものと、ある程度時間がたたないと検知ができないものが出てくるかと思います。それで、VOC等は、そういうものは非常に検知しやすいものになるかもしれませんけれども、私どもが扱っている重金属類、こういう成分は、やはり土壌に非常に吸着しやすいものとしにくいものとがある。そうすると、地下水だけを見るだけでは、なかなか検知ができないところもあると考えられます。そういうところも踏まえて、少し検討をしていかなくてはいけないのではないかということで、提起させていただきたいと思います。
 以上です。

(細見座長)
 資料4から資料8まで、今回、地下水の未然防止のための措置について、いろんな角度から資料を一挙に説明していただきました。
 順を追って議論を進めていこうかと思いますけれども、まず、例えば資料4で、ここの特定事業場の黒枠と、それから有害物質貯蔵指定施設と特定施設をつないでいる配管も含めて、今回、配管も含めた構造基準と点検義務を考えましょうということで、恐らく、ちょっと復習ですけれども、従来は特定施設と例えば廃水処理施設があったとすると、つなぐ配管も地下浸透規制はかかっていたということですね。従来から地下浸透規制はかかっていたということでございます。今回は、それに加えて構造と点検義務が加わるということですね。もう一度申し上げますと、特定施設と廃水処理施設は1つ従来のパッケージのようなものだと考えると、そこを結ぶ配管についても、地下浸透規制はかかっていたということを確認しておきたいと思います。それで、その上で、今、貯蔵タンクのようなものが加わって、先ほど山本委員からありましたように、数キロにわたるような配管がある場合には、この部分をどのように構造基準あるいは点検の義務というものが考え得るのかと。現実的な対応をするために、いろんな御意見をこれからお伺いしたいと思いますけれども、この資料4についていかがでしょうか。今、一応、これ事務局のまとめを図にしていただいたものですけれども、これに関して、何か御意見だとか御質問ございますでしょうか。
 はい、では永田委員、どうぞ。

(永田委員)
 山本委員さんと同じような感じで、我々も重金属を扱う者なんですけれども、いわゆる水質汚濁防止法でかかる施設というのは、特定施設ということなので、ここでいう一番右側の廃水処理ですね、これは特定施設ではなくて、あくまで除外施設であるので、今回のこの点検するとか、そういうことにはかからないのではないかなというふうに思うんですけれども、先ほどの鉱山の水を受ける処理施設、発生するのは山の中から出てくるところがいわゆる発生源で、除外施設を何か特定施設みたいな感じで捉えているのかなというものだとすると、シックナーのああいうところは、いわゆる除外する施設なので、この法律にはかからないんじゃないかなと思うんですが、その辺、いかがなものでしょう。

(細見座長)
 これはちょっと事務局で。今の御質問の趣旨はわかりますでしょうか。

(松田室長補佐)
 先ほど御紹介あった鉱山の関係で言うと、施行令で特定施設が列記されておりますけれども、その1番目の施設の中に、坑水中和沈でん施設というのがありまして、それに該当するということかと。そういう意味で、特定施設として含まれる場合は対象になるという、この場合はそういう整理かと思います。
 一方で、電気メッキ施設の場合は、電気メッキ施設といったものだけが対象になっていますので、それ以外のところは対象になっていないと。そういうふうに、若干違う部分が出てくるということかと思います。

(細見座長)
 今のでわかりましたか。

(永田委員)
 わかりました。

(巣山委員)
 ちょっと確認なんですけれども、答申のところの定義が大分明確でないものが幾つかあったので、今のような質問が出てくるかと思うんですが、この施設の範囲のところについても、対象とするものの貯蔵施設の周囲というのが、たしか次の資料6の1-2)に出ていますけれども、この周囲の定義というのは、答申の中でも一番不明確なんですよね。何が周囲だかよくわからない。こうやって特定事業場を黒枠で囲われちゃうと、周囲って特定事業場全部を指すのかという、そういう議論も出てくるかと思うんですが、周囲の定義というのをひとつ明確にしておいてほしいと。ただ、地下水の監視の施設を入れるとなると、恐らく周囲の概念というのを事業場全体に設けないと、井戸の設置の場所というのがすごく難しくなるかと思うんですが。ちょっとその辺のところも考えて、どういうふうにお考えになっているか、教えていただけますでしょうか。

(細見座長)
 周囲の定義というか、例えば例示をしていただけるとわかりやすいかなと思いますが。

(宇仁菅室長)
 ほかの例も参考にしましたが、今覚えている限りでは、あまりそういう周囲というのはどこまでを指すかということは言っていませんで、これはつまり防液堤ですとか、そういう流出を防止するものを設置する場所になりますので、あまり広くとると、今度は広い範囲の大きな防液堤が必要になりますし、そんなに広くする必要はないと思うんですが、流出した場合に、そこの場所にとどめるのが趣旨ですので、今のところは周囲としか言いようがないんですが。少なくとも事業場全体にそれが及んでいるとか、そういうことは考えていませんし、今の素案を見る限りでも、そういうことにはなっていないと思うんですが。
 ただ、あとお話があった中では、検知する設備をではどこに設けるのかということにつきましては、これも基本的には地下に貯蔵している設備なり、地下に埋まっている配管の近傍に設置をして、それで漏えいですとか地下浸透を把握できればいいんじゃないかと考えております。基本的には、そういうことかと思います。
 ただ、山本委員から説明があったような、広大な施設があって、配水管も長いという場合に、どこに設けるかというのは、それはまた特異なケースとして個別に検討する必要はあるかと思います。

(細見座長)
 周囲の具体的な定義というか、1つは防液堤みたいなのがあった場合には、そこまでが周囲と考えて、モニタリング的な検知管等の設備も、基本的にはそこを中心にやりたいと。基本はですね。ただ、将来、いろいろな既設だとか、いろいろ考えていく上で、もう少し広げる場合もあるかもしれませんけれども、少なくとも周囲という定義はそういう形にしたいということと、それから、ここは山本委員に確認したいんですけれども、この1ページの図で、坑内水とか、原水配管がありますけれども、これは資料4でいうと黒枠に入るんでしょうか。

(山本委員)
 資料4の中の原水配管とかですね。これは資料4の考え方ですよね。要は特定施設をどこからスタートさせるかの問題です。法律上の坑水中和沈澱施設として届出するのは、実際には配管類とかではなくて、多分届出をしているもの自体が、中和装置、それから澱物処理施設ですので、こういうものがどんなものですかという、構造とか、寸法とか、そういうものを届出するわけです。ただし、配管をどういう材質で、どこからどこまで引っ張っている、そういうのも全部、図面として一緒に提出しておりますので、実際問題は一緒にかかっているのではないかなと考えております。

(笠松委員)
 今の話ですが、ちょっと今、書類がなくて、記憶で申し訳ないんですが、同じような話が、特定施設番号で言うと74の共同処理施設というのがありまして、いろんな工場から汚水を集めてきて処理しますと。そのときの特定事業場の概念は、たしか処理施設だけだったはずなんですよ。処理施設用の受水のピットと、それからその処理施設だけという整理だったはずなんですよね。そうやって処理をした記憶があります。では、その中に、処理施設ですから、通常の処理したものと、それから、それをさらに高次処理した場合というのの高次処理は、どちらかというと特定施設ではなくて処理施設というような形で処理をしていたと記憶しています。ちょっと実際に今確たるものは持っていないのであれですが、たしかそうだったと思うんだけどな。

(山本委員)
 ですから、フローシート処理を明確にする資料を全部出しますよね、添付資料としまして。

(笠松委員)
 だから、これで言うと最初の中和処理からの分は当然全部出されているんですが。出されているはずだと思うんですけどね、施設として。

(山本委員)
 ですから、施設として中和処理施設、それからシックナーですか。

(笠松委員)
 シックナー、それは当然出しますよね。

(山本委員)
 これはもう当然出しますよね。それで、その施設の先として、原水をどうやって集めてくるのですかとか、そういうことを示すものも全部、一式全部提出していますが。

(笠松委員)
 参考で、どこからどういうものを集めますかというのは当然出てくるんですが、施設の概念というのは、たしかそういう整理だったと……。

(山本委員)
 いや、概念の整理は、確かにおっしゃられたとおりです。ただ、そこのところを明確にしておいていただかないと。どこからどこまでが対象になってくるのか、それが明確でないと。それで、今日、この資料4というのが出てくるとは思っていなかったもので、では、どこからどこまでをどういう具合に範囲として考えましょうか、それも確認ということで、こういう資料をつくっているというのが1つです。
 ですから、原水を運んでくるパイプライン、また処理した後の水、これを出すパイプライン等が特定施設のこの要件に入ってこないということであれば、設備といいますか、中和処理設備とシックナーだけを結ぶ範囲ということで、、両施設を結ぶところのパイプライン、これら施設に付帯するパイプラインということになるかと思います。

(笠松委員)
 私自身はそう思ったんですけどね。これ、私の経験からしたときに、同じような共同処理をしたときは、図面上こうですよというのはありますけれども、特定事業場の概念というのは、中和処理以降、事業場としてね。特定施設であれ、特定事業場というのは、そこから先だという理解で処理をした記憶があります。

(山本委員)
 では、私どもは集水から排出するところまでの全部のラインを届出していますので、それで、その範囲を確認したかったということで、その辺を明確にしていただければ、それで結構かと思います。

(細見座長)
 では、ちょっと整理をしていただいて。

(永濱課長補佐)
 とりあえず今回は、有害物質の貯蔵指定施設の範囲、まさに山本委員がおっしゃるシックナーですとか廃水処理施設自身が対象となるのは御理解いただけると思うのですが、その施設から配管はどこまでが有害物質貯蔵指定施設の付帯するものになるのか、という話かと思っておりますので、特定事業場がどこまでがという話は、たしか笠松委員の御指摘の話でよろしかったとは思うんですけれども、その特定事業場の話は置いておきまして、各委員から、配管はどこまでが含まれるべきかとかという御意見をいただければなと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
 また、御指摘の特定事業場の話に関しましては、今日は多分難しいと思いますので、後日説明させていただきたいと思います。お願いいたします。

(細見座長)
 一応、今日の検討会では、特定事業場の枠に関しては、もうちょっと調べるなり、いろいろそのときに出された書類の書き方にも多分いろいろ影響してくるかもしれませんので、少し整理する時間をいただいて、本日は、配管をどこまでをどのように含めるべきかという一例がこの資料4で出されているわけですけれども、これに対して何か御意見はございますか。いかがでしょうか。

(巣山委員)
 ここのところ、私、前回かなり何かくどく聞いていたと思うんですけれども、結局、定義があまり明確にならないままというような気がするので、1つお願いなんですが、これは神奈川県さんの特定施設設置届等記載例とかというのがインターネットに載っているんです。こういうようなものを今回のマニュアルの中に入れて出す方が、自分で考えている配管だとか施設だとかがどこまでかというのが、ちゃんと実際に申請する方がわかるような形の記載例みたいなものをマニュアル等につけるというようなことをちょっと考えていただけませんでしょうか。そうしないと、施設によってみんな概念がばらばらで、よくわからないというのがこのまま続くと思いますので、そこら辺、よろしくお願いいたします。

(細見座長)
 審議官、どうぞ。

(関審議官)
 繰り返しになるかもしれませんが、水濁法で排水規制を従来からやっている特定施設がどこまでかというのは、従来からいろんな解釈があって、通知等で示しておりまして、それはそれで極めて必要があって示していると。今回は、構造の基準だとか、点検の基準がどこまで及ぶかというのは、必ずしも従来の特定施設でなかったら及ばないというふうになっているわけではなくて、法律上は構造・設備及び使用の方法と、法律がそういうふうになっていて、設備というのは、概念として付帯設備、だから特定施設という概念で従来定義されていたものにくっついている付帯設備、配管なんかが付帯設備ですが、それも入ると。ただ、どこまで入るかということは、法律の中で明確には書いておりませんで、まさにこの委員会でどの程度にするのが合理的であるか、本来の今回の未然防止という目的も勘案しつつ、ただ、実現不可能なところまで広げて、できないことを義務としてやれというのも、いかにも不都合がございますので、そういうふうに決める議論をしていただきたい。これは罰則が伴いますので、当然、省令等でどこまでということを、例えば配管全部だというふうなこともあり得ると思いますし、配管の特定施設の関連した接合部分の一部だけだと、どうやって切り分けるかというのはあると思いますけれども、その辺を御議論いただければ。

(細見座長)
 今、審議官から、我々が議論すべきポイントを整理していただきましたけれども、今日決めるわけではありませんので、次回までに、今のこの資料4も含めて、それから巣山委員が先ほど自ら自主申請的な、あるいは神奈川県の例でしたか、そういうやり方もあるのでないかということも含めて、それから今回決める範囲というのは、やっぱり罰則規定を伴うので、実行可能な、しかも未然防止に効果的なものであるというのが必要になってくると思いますので、そういう範囲で、一応、各委員の御意見を一回まとめて提案していただければと思います。資料4で、これでいいという意見もありますし、いやいやそうではないという意見、あるいは山本委員のように示された場合には、例えばこういうのではどうかとか、あるいは永田委員がおっしゃられたような範囲も1つの例かと思いますので、ここで議論をして、その範囲を決めるという作業を次回以降にさせていただきたいと思います。
 では杉本委員、どうぞ。

(杉本委員)
 ただいまの配管ではないんですけれども、同じようなことで、ここで貯蔵タンクが特定施設から廃水処理に行く間にあるんですけれども、これも実態として貯蔵タンクというような解釈になるのかどうかというのが結構あると思うんですね。廃水処理の一環としてこういうものを持っていて、場合によっては貯蔵タンクに位置するものから、廃水処理をせずに廃棄物処理へ行くような、廃酸とか廃アルカリ、重金属とか、そういうものを含んだものですが、そういう場合もあります。それを、これの場合に、あえて廃水処理から別にして貯蔵タンクにするのかどうかと。そこら辺もあわせて御教示いただければありがたいと思います。

(細見座長)
 いや、今御指摘のように、廃液タンクから直接廃水処理に行く場合もあるし、もちろんタンクから廃棄物処理という形で外部へ持ち出す場合もありますというのは当然考えられるわけですが、今回、もしつながっているとすれば、配管までが1つの……。これは事務局の案ですね、よろしいでしょうかね。
 環境省から。

(宇仁菅室長)
 正確な回答かどうかわかりませんが、廃水処理につながっていなくても、事業場内に有害物質を貯蔵するタンクがあれば、それはすべて有害物質貯蔵指定施設になりますし、そこにつながっている配管があるとすれば、それも付帯する配管として構造等の基準がかかるのではないかと考えています。

(細見座長)
 いいでしょうか。

(杉本委員)
 はい。

(細見座長)
 それでは、資料4の、付帯する設備という範囲をどこまでどのように考えるべきかというような案は、各委員におかれまして、今、一応資料4がたたき台ですので、それに対して御意見等を次回までにお寄せいただければと思います。
 それから、次の資料5に関しましては、漏えいの点検・検知方法の手法について、一応、今、我々が事務局で調べていただいたやつを取りまとめて、こういう方法であれば使い得るのではないかという検討をし得る例と、それから消防法で規定されている例が2つ例示してありますけれども、これに関して何か御質問とか御意見ございますでしょうか。
 もし、各委員におかれまして、非常に最新のこういうリークディテクションというんでしょうか、こういう技術があるんだという、事務局も多分調べて今いただいているんですけれども、今回の構造あるいは点検の義務に関して、特に既設の施設に主に適用できるような手法とか、何かありましたら、是非紹介していただければと思います。
 資料5に関して、何か御指摘とか御質問ございますでしょうか。はい、どうぞ。

(杉本委員)
 ただいまのECとかという、そういうディテクションの方法ということで、新たな知見があるわけじゃないんですけれども、こういう方法ですと、多分、絶対的なものを幾つだったらどうだということは難しいと思うので、こういう一種の指針的なものを示す場合にも、どれぐらい変化したらそういう漏えいの可能性があるとか、少し記載の仕方を工夫するとかして、まだ実態としてよくわからないものについては、含みを持たせた方がいいようなふうに、私としては思ったんですけれども、いかがでしょうか。

(細見座長)
 多分、御指摘のとおりだと思います。ECだとかpHというのは、やっぱり間接的な手法ですので、これがどのぐらい変動すれば、どのように捉えて、次のどういうアクションを起こすのかというようなことをできるだけマニュアルには記載したいというふうに考えています。これも多くの利用できるデータは今すぐにはあまりないんですけれども、もしあれば、できれば提供していただければと思いますし、今考えているレベルとしては、注意レベル、それから警報レベルのような感じで、そのときにどういうアクションをとるかというのをマニュアルで書いていけたらというふうに思っています。
 はい、及川委員。

(及川委員)
 これからいろんな点検の方法ですとかが出てくるんだと思いますし、また新しいのも、こういうものがありますというふうに出てくるのだと思います。その際に、ぜひ、中小企業の負担の側からのイメージ図というのがわかるとありがたいなと思っています。例えば、こういうのはすごく精緻な手法なんだけれども、このぐらいお金がかかるとか、あるいは簡易だと、ここら辺だとこのぐらいの作業量とか、お金の問題もあると思うんですけれども、この段階だったらこのぐらいのところでいいみたいな、中小企業側の判断になるような検査手法の何かマトリクスみたいなものもあると大変ありがたいなというふうに思っていまして、検討をしていただければありがたいと思っています。

(細見座長)
 それも御指摘のとおりで、コストも含めて、マニュアルには記載させていただいて、使われる側が判断できるようなものにしていきたいなというふうに考えています。
 それでは、次の資料に移りたいと思いますが、資料6、今回、素案について若干修正していただいて、今度は基準と点検項目と頻度という形で、一応、特に頻度は1日1回か週1回か年1回というような割り切りで書いてございますが、これもこの委員会で決めていかないといけない事項でございます。この内容につきまして、特に安藤委員から書きぶりについて、資料7に基づいて、今提案がございました。これについては、素案をつくられた環境省から安藤委員に対して、何か意見というか、いやいや我々はこう考えているからこうしているんだという、何かございましたら、よろしくお願いしたいと思います。

(宇仁菅室長)
 せっかく意見をいただいていますので、こういうことでどうかということで、ほかの委員の方にも考えていただければと思うんですが、私どもの考えといいますか、意見としましては、あまり抽象的といいますか、具体的に例えば点検をする場合に何を何回ぐらいやったらいいのかというのが、ある程度はっきりしていないと、それを実施する事業者側も、あるいは指導をする自治体側も難しいのではないかという気がいたします。こうでないといけないという限定は極力しないという方針ではあるんですが、ある程度、例えばこんなものがいいですよとか、点検でしたら、こういう項目について何回ぐらいやる必要がありますよということを省令レベルで明記しないと、かえって実際の運用で困られるのではないかという気がいたします。

(細見座長)
 そういう理由で、今現在、素案では、例えば御提案のあった床面ではコンクリート構造等十分なというような、少し具体的な例を挙げて、どんな項目を何回やるのかというようなことまでを省令で書きたいと。書くべきではないかと。それが指導する自治体さんとかの側からですと、整理に役立つのではないかと。混乱を生まなくていいのではないかという御意見だと思いますが。

(安藤委員)
 総論的には、別にそれに関して特に反対するほどのものは持っておりません。しかしながら、例えば資料6の構造の床面という部分の[1]とか[2]に書かれてある部分で、床面に関して言うと、地下浸透の防止という意味合いが強く出ているものであるかと思います。これは同じく3ページの排水溝等でも同じ性能が要求されるものであろうと思います。そうなると、排水溝等の[1][2]で書かれている内容と、床面で書かれている[1][2]は、ほぼ同等の内容のものであるべきではないかというように思えます。
 それから、構造の部分の1-2)の周囲の部分に関しましても、[2]の作業及び設備に対応してステンレス鋼の受け皿を設置することと書かれてありますが、これも2-3)の地下貯蔵施設等の[1]の裏、b、原則として腐食を防止する方法により保護することであるとか、強化プラスチック等の二重タンクをするとかという内容と、受け皿の材質を設定する場合には、同じ内容になるのではなかろうかと思えます。周囲とか床面はこうだけれども、側溝のときは別物でというのでは、地下浸透防止を目的とするに当たって齟齬があってはおかしいのではないかと思います。微細な部分ではありますけれども、そのあたりは整合させた書きぶりでお願いしたいと思います。抽象的な性能の面の具体的なものがない部分、材質及び構造とするとか、材質の構造とするはもうちょっと詳しく書いた方がいいだろうというのは、一向にやぶさかではありませんが、ただ、書く場合には、ほかの条項との整合していただきたい。

(細見座長)
 どうもありがとうございます。
 これは、私も今読み直して少し修正すべき点もあろうかと思いますので、今の未然防止に対して、最低限ここは具体的に明示した方が指導もやりやすいし、事業者側としても混乱がないようにするために、全体として統一的な表現、あるいは性能に対しても、今、安藤委員が指摘されたような部分に関しては、具体的な部分と、やや性能的な表現の部分を、統一感をもって表せるようにしたいと思います。
 これはよろしいですか、事務局としては。では、そのように、次回までには修文をさせていただきたいと思います。
 はい、どうぞ。

(笠松委員)
 資料6なんですけれども、各構造とか材質などで、配慮しているやつに応じて点検頻度を書いてくれているんですが、ちょっと何か読んでいて違和感を感じるのがありまして、ここの最後の頻度のところ、簡単に言うと、目視等で割とできやすいやつはほぼ毎日、かなり大がかりな調査がいるやつは年1回以上というように見受けられるんですが。もともと、この議論をしたときは、新たにつける場合とか、改造する場合に、きっちりやっているところは頻度を落としてもいいでしょうと。逆に、そういうのが既存でできないから、点検のほうで頑張りましょうというような議論だったように思うんです。それからしたら、例えば資料6の2ページで、一番わかりにくいだろうなというのは、地下に設置している場合で、いろいろな機器、測定機器がついていないときというのは、では、どうするのかと思って見ると、[2]のdの1)か2)みたいなやつをやれば、これは週1回以上ですよと書いてあるんですね。それはそうなのかなと。逆に在庫管理なり液面の量とか、そういうものでチェックするんだったら、それこそ毎日やるべき。わからないんだから、それでチェックしておいた方がというふうに思ってしまったんですが、その辺は実際に対応する人の手間とか、どれぐらい差が出るものかとかというのが、ここは私も実態がよくわからないので、その辺、見れるからきっちりやっているところというのは、逆に言ったら、定期点検というのは、それこそ年に1回でもいいわけで、あとは目視でさあっと見ているだけで十分じゃないかなと。この頻度の設定が逆のような気がしたんですが、どんなものでしょうか。

(細見座長)
 いかがでしょうか、今の御意見に対しては。

(宇仁菅室長)
 資料の説明のときにも、まだ十分反映させ切れていないと申し上げたんですが、まさに今御指摘のあったようなことについて、まだ考えが足りないところがありますので、また次回以降、そういう御意見を入れて、修正をしたいと思います。
 ただ1点だけ、逆に御意見をお聞きしたいと思うのは、地下構造物の点検をどうするかというのは、やはり非常に難しいところがありまして、毎日、できればやっていただきたいんですが、どういうことであれば毎日できるか。しかも、地下水への漏えいとか、地下浸透を防止するためのという目的は当然なんですが、そのためにどういう項目を毎日やっていただくのがいいのかなというのは非常に難しいところがありまして、もし何かいいアイデアとかがあったら逆に教えていただければと思います。

(細見座長)
 はい、どうぞ。

(杉本委員)
 ちょっと研究不足というか、勉強不足ですみませんけれども、例えば3ページの地下貯蔵設備等、有害物質を含む水という表現が、これは法律にも出てくる表現だと思いますけれども、各所にあるんですけれども、地下貯蔵設備で貯蔵するというのは、有害物質を含む水ばかりではないというふうに思いまして、これは何かこういった表現の解釈というか、基本的なところを私は理解していなかったので、確認させていただきたいんですけれども。

(細見座長)
 ちょっと、質問の御趣旨としては、有害物質を含む水の漏えい……。

(杉本委員)
 典型的なのはガソリンのようなベンゼンが含まれている、そういうものを貯蔵する設備とすれば、有害物質を含む水という表現でカバーしているのかどうか。

(細見座長)
例えば具体的に、今のガソリンという場合、ベンゼンを含んでいるかもしれないと。今回は、ガソリンは貯蔵指定施設には入らない。入らないんですか。

(杉本委員)
 そういうものはもうないという、すべてがいわゆる水の溶液になっているということになるんでしょうか。

(永濱課長補佐)
 すみません、従来の水濁法の有害物質の解釈なんですけれども、有害物質それ自体を目的とする物質ということにしており、ガソリンのようにベンゼンを微量に、数%程度含むようなものに関しては、あくまでベンゼンが本体というわけではなくて、要はベンゼンがそれ自体目的となる物質ではないということから、水濁法の有害物質ではないというふうに整理しております。仮に有害物質を含む水というところですので、水が例えば97%、ベンゼンを3%程度含むというように、そういうものに関しては対象となり得るということです。実態のところは個別の事情を踏まえて判断となっておりますが、少なくとも、ガソリンに関しては、今回の措置は対象とはしていないというふうな整理をしております。

(細見座長)
 ちょっと、多分、言い方はあるけれども、ベンゼンだけのタンクの場合には、これは有害物質の施設になるんだけれども、この場合は水を含んでいないんじゃないかと。これがこぼれたらという多分質問で、恐らく有害物質を含む水の漏えい等と、こう書いてあるので。

(永濱課長補佐)
 失礼しました。
 その点に関しましては、水濁法上、ベンゼン100%、水が0%の場合も、水濁法の解釈では、それは水の中に含んでいるという解釈をしております。そこはややこしい解釈の話になってしまって恐縮なんですけれども。
 当然、有害物質を含む水の漏えいですので、気体ですとか、固体ですとか、そういう形での漏えいというものは今回の措置の対象にはならないということはもう御承知かもしれませんけれども、その中でも、ベンゼンが100%というようなものも、有害物質を含む水というものの中に含むという解釈としております。

(細見座長)
 これは多分水じゃなくて、液体だと通じるのかな、よくわかりませんが。

(杉本委員)
 ということは、法律上の解釈ということで読めばいいということですよね。

(永濱課長補佐)
 はい、そうです。そう御理解いただければ。

(杉本委員)
 そこでですけれども、これはやっぱり事業所の方、それから行政もそうですし、住民の方も、基準ということでこれは見られるものなんですけれども、非常にわかりづらいなという気がしたんです。マニュアル等、そういうところにきちっと明確にしていただきたいと思います。

(永濱課長補佐)
 はい。その点については、踏まえてマニュアルを作成いたします。ありがとうございます。

(細見座長)
 巣山委員、どうぞ。

(巣山委員)
 私もここは液体と書いてもらいたいなとずっと思っていたので、有機系塩素化合物を含む溶媒、有機溶媒というのが存在するはずなんですが、それは水じゃないですよね。ただ、今回の中では、配管の中を通る液体になっちゃうはずなので、そこら辺のところは、やっぱりちゃんと液体と書いていただかないと、使うほうが、事業者としてすごくわかりにくいと思いますので、そこのところはよろしくお願いします。
 ガソリンの例は、ちょっと出してほしくないなというのがありますね。

(細見座長)
 はい、どうぞ、関連して。

(岸川委員)
 今回、既設の関係が2ページで、★印で、例えば[1][2]に該当しない場合は定期点検の実施により有害物質の漏えいを防止するというふうに出てきたんですけれども、中央環境審議会の2月の答申の中では、新設・既設を問わず、構造基準を適用したほうがいいんだろうと。ただ、既設については、すぐできないので、猶予期間を設けてやるべきだというふうに私も議論をした覚えがありまして、この検討会でも、前回あたりから、既設は点検をすればいいんじゃないかというような議論になってきていると思うんですけれども、実態としてこれでいいかなと思うんですが、ただ、中央環境審議会の答申を踏まえてこの検討会がありますので、1つの方法としては、やっぱり既設の猶予期間を設けるというやり方があるのかなと。神奈川県の条例の場合は6年ぐらいで既設を取り払いましたので、全部規制をしておりますけれども。何年にするかはあるんでしょうけれども、やっぱり今回は中環審の答申を踏まえて検討をしていくのが筋じゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。

(細見座長)
 ここの解釈は、既存施設に対して代替する措置として、未然防止の措置の中で定期点検の頻度を増加等義務づける措置を講ずることが必要であると、こう資料7にも書いてあるように、構造的なものと、それから点検というのも組み合わせて考えるというのが趣旨ではないかと思うんですが。

(岸川委員)
 ただ、やはり中環審の議論のときには、新設・既設問わずやるんだと。ただ、もちろんできない期間があるだろうと。それはもちろんあるんですけれども、それに既設ができないものについて代替として点検を増やしていきましょうと、こういう整理だったんですよね。できない間、構造基準が既設ですからできませんので、その間は点検を増やしましょうと。そういう整理だったと思っているんですね、私も委員でおりましたけれども。

(笠松委員)
 ちょっと私はニュアンスが違うんですが、現実的に対応できるかできないかとなると、猶予期間というのは罰則の猶予期間になりますから、それでできなければ、構造が変えられなければ点検頑張ってくださいよという議論と理解していたんですが。

(岸川委員)
 猶予期間は、ほかの水濁法の関係でもありますように、一旦決めても、それは延長すればいいわけですね、暫定措置ということで。ですから、何年でも延長はできると思うんです。ですから、基本的には既設の適合をさせると。ただ、適合させない間は点検でカバーしましょうという議論だったように思うんですが、この資料7、まさにそういうことが書いてあるんじゃないかなと思っているんですけれども。

(細見座長)
 ちょっと、答申の解釈は……。

(巣山委員)
 私も答申のときの委員だったんですが、100%、この今回の構造規制が適用できない施設が絶対存在すると思うんですよね。そういうところに関しては、やっぱり点検の強化で対応していくしかないと思うんですね。何がなんでも、どう考えても実現性がないような構造規制を課せられてしまったところというのを救うという意味で、この点検のところは1つ入ってるんじゃないかというふうに理解をしているんですね。だから、絶対変えなきゃいけないと、基本的に既存の施設もちゃんと新しい構造にしてくださいねというのは基本的な形で答申にはありましたが、どうしてもできないところに関しては、点検等の強化によって代替をしていきますよというのは中に含まれていたというふうに理解しています。

(細見座長)
 審議官、どうぞ。

(関審議官)
 御指摘のとおりでありまして、審議会のときの議論も、まずは既存の施設は構造基準に適用するのに時間がかかるということで、それは法律の中で3年間、既存の施設については今回の義務は適用しないということで、一律に3年間の猶予期間というのは設けられておりますので、来年の春施行予定ですけれども、新設についてはすぐに適用される。既設については3年間の間に、例えば床面等についてはこういうふうな措置をお願いしますということでありまして、ただ、3年たっても、床のようなものは大体対応できるだろうと私どもは考えておるんですけれども、構造的にどうにもならないというものがあり得る可能性があるというのが審議会の議論の共通認識なのかなと思いまして、そういうものについては、点検の頻度を、構造的には構造基準を満たさないような可能性があるようなものについては、満たしているものよりも頻繁に点検を行うことによって同等の効果をねらうというような御議論だったと理解しております。
 そういう面で言いますと、今御指摘いただいた2ページのところは、構造を付帯設備で書いていて、そこの点検の義務が同じ内容で1日1回で、それに構造的に満足しないのも同じ内容で1日1回ですから、いかにもやっぱり変ですね。少し考えさせてください。例えば、★印の右が、1日1回が1日3回であれば、構造的にやむを得ない理由で、その構造基準を満たすような措置がとれなかったけれども点検の頻度を、1日3回というのが意味があるかどうかはわかりませんけれども、何らかの差がないと、どうも、皆さん何もせずに、どうせ構造を変えても1日1回点検して、変えなくても1日1回点検となったら、無駄なことはやめようということになるかもしれませんので、少しこちらで考えさせてください。

(細見座長)
 笠松委員も、頻度に関してはちょっと違和感があるというような御指摘でしたので、少しこの頻度に関しては、もともとの答申の趣旨を生かしながら、特にやはり問題なのは既設の施設に対しての具体的に実行可能なレベルでやっていただくかということが中心になってくるかと思います。
 この頻度と、それから全体として統一感のある表現に関しては、ちょっと修文をさせていただきますということにして、もう一つ……。はい、どうぞ。

(安藤委員)
 今までの議論とはちょっと違ってしまうのかもしれないですが、少し述べさせていただきたいところがあります。
 私の資料7で出させていただいた意見の中の下の方のぽつですけれども、「材質及び構造」という文言を「材質の構造物」に、ちょっと単語的には大きな違いではないですが、その意味合いに意図していることがあるので、御説明させていただきたいと思います。
 この意図は、検討会の参考資料の中、答申書の中の31ページの図を意識していました。つまり、床面の部分で、コンクリート床にひび割れがあって、そこにたまった液が地下へ浸透していく例があるということと、横側で、表面を被覆していない地表から野積みにされたものが浸透されていくというところです。「材質及び構造」という書き方をされていると、コンクリートでかつ表面処理をした不浸透のものを塗装したものという、大きな構造をつくらなければいけないなというように読めてしまう。「材質の構造物」にしてあると、管理型廃棄物処分場の場合のように、ゴムの分厚いシートで土表面を覆ってしまって、地下に浸透しないようにするというやり方をされていたかと思います。恒久的ではないのかもしれませんが、野積みにされている下にゴムシートのようなものを敷いて、今後等の対策にしていくというやり方もある。「材質及び構造」というよりは「材質の構造」という規定のほうが、現実的にはやっていただける方が増えるのではないかと思った次第であります。

(細見座長)
 ありがとうございます。
 確かに「材質及び構造物」とすると、コンクリートにエポキシ樹脂のようなものを塗って、地下浸透を防止する施設を思い浮かべるけれども、そうでない方法もあり得るのではないかという御指摘ですので、少し、これは現実にそういう可能性も含めて、ちょっとここは、今の「材質の構造物」という表現の仕方も含めて、考えさせていただきたいと思います。趣旨は、最低限、地下水の未然防止なので、地下水に到達しなければいいということなので、そのための方法として、コンクリート製でなくても、ゴム製でもその機能は発揮し得る場合もあるということ、そういうことを考慮しなければいけないと。
 どうでしょうか、巣山委員。

(巣山委員)
 ここのところで、こんなケース、例えば1階に置いてあった施設を2階に移したと。2階に移せば、地下浸透はすぐにはしないです。そういった場合は、そういうのは構造が変わるというのか、材質が変わるというのか、よくわからないですが、その場合には、これ、どっち側に当たるんでしょうか。それとも、2階に移したって、床が樹脂製でなきゃだめだという、そういうふうになっちゃうんですか。そこら辺のところをちょっと考えてほしいと思うんです。

(細見座長)
 恐らく、ちょっと考えていただいて。点検がちゃんと確実にできるんだったら、それも一つの方法かもしれないので。

(笠松委員)
 前回、その例を1つ紹介させてもらったんですが、施設を4階に上げてあると。だから、そういう点検、言ったらライニングとか何かしなくてもすぐわかるので、これでいいでしょうかというふうに聞かれたことがあって、いいんじゃないですかというふうに私は答えた記憶があるんです、その事業者に対しては。確かに理屈は壁の間を走ってずっと縦に行く可能性もなきにしもあらずなんですが、現実的にはそんなことはあり得ないんだろうなと思いますので、漏れたらすぐわかるということで、それは一つのやり方ですよねと。持ち上げるのを極端に上げたということで、いいんじゃないかなと思ったんですが。

(細見座長)
 そういう案も含めて、ひょっとしたらいろんなケースが考え得るかもしれないので、この省令に書く表現ぶりを、こんなケースもあるんじゃないかというのをいろいろと提案していただいて、できるだけ、それは現実的に対応可能であるというものであれば、表現ぶりを変えさせていただきたい。それから、先ほどの「水」という表現も、本当に法律用語として成り立つのかどうかを含めて、ちょっと事務局で議論をさせていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。
 はい、では、山本委員。

(山本委員)
 そういうことであれば、防液堤の問題があります。容量の話が、1ページ目の1-2)の周囲のところの[3]のところで出ていますが、これ、容量が多いもののときには、よく側溝をつけて、そしてポンプですぐポンプアップできるようにして、どこかほかの施設へ運ぶというようなこともよくやっているはずですね。ですから、そういうことも読み取れるような文章にしておいていただかないと、ばかでかい防液堤が必要になることになりますので。あまり細かく規定していきますと、ここのところにいろいろ付帯事項を、1、2、3とをつけていく必要が出てくると考えます。そういう意味で、ここら辺の書きぶりの調整、それから実際問題マニュアルとか、指針もつくっていくということになっていますので、これらとどこをどういう具合に書き分けていくか、その辺をもう一度御検討いただいて、やはり安藤委員がおっしゃっていたのと同じように、もう少し機能的なところをしっかりと書き込んでいくような形の方がいいのではないかと思いますので、御検討いただければと思います。

(細見座長)
 恐らく性能的な表現ぶりにすると、指針とかマニュアルの部分ではかなり具体的にいろいろ書かないといけませんので、例えば、今御提案あったようなケースが、もし表現ぶりを議論する場合も、山本委員のような防液堤のような情報だとか、そういうものを少し寄せていただいて、それを含んだような形のマニュアルにはしたいと。ただ、省令の部分に関しては、やはり統一的に書かないといけませんので、その部分に関しては、もう一度議論をさせていただいて。これはあと2回ぐらいですかね、省令の案に関しては。その後、パブコメをやりますので、それまでにもう少し議論をさせていただければと思います。
 いずれにせよ、本日、いろいろ御指摘していただいた御意見をもとに、もう一度、素案を練り直したいと思います。

(平田委員)
 具体的には、この内容とは直接関係しないのかもしれないんだけれども、罰則と言われましたよね。その罰則というのは、構造を満たせなかったときの罰則なんですか、それとも地下に漏らしたことの罰則なんですか。

(永濱課長補佐)
 お答えいたします。
 構造を満たさなかったときに、構造を満たさなかったということについての改善命令をかけて、それで、その改善命令に従わなかったときの罰則というのがまずございます。あと、それと従来からあるのが地下浸透をしたような場合について、要は地下浸透について改善命令を出して、その改善命令に従わなかったというときの罰則のその2つということです。
 今回、新しく法律で規定したのは、構造遵守義務を事業者に課しまして、構造遵守義務を満たさなかったことに対して、都道府県知事が改善命令を課し、その改善命令をさらに事業者が守らなかったときに、初めて罰則ということにしております。

(平田委員)
 これまでの水濁法の罰則よりも厳しくしているわけですね。水濁法は、今まで罰則がかかっていないんですよ。

(永濱課長補佐)
 水濁法……。

(平田委員)
 いやいや、そうじゃなくて、水濁法はかかっていますが、地下水に関してはないでしょう。

(永濱課長補佐)
 いや、地下水に関しても、従来から地下浸透規制がありまして……。

(平田委員)
 いや、あるんだけれども、それで何か罰則をかけたことはないでしょう。

(永濱課長補佐)
 かけたという事実は確かにないです、はい。すみません。

(細見座長)
 はい、どうぞ。

(巣山委員)
 2つあるんですが、細かい話から言うと、例えば4ページ目の二重殻タンクの話が出てきているんですが、これはもともとこちらから出しているやつを自分で否定するのも変なんですが、消防法上、今、古いタンクについては、内部ライニングといってFRPの樹脂を内面コーティングする。二重殻ではなくて、古くなったタンクの中に樹脂をコーティングすることによって漏えいを防止するという方法というのをとってくださいという形で出ていますので、例えば二重殻タンクとするとか、またはそれと同等以上の強度をというと、多分、それが含まれなくなっちゃうと思うんです。だから、そこの表現を考えていただきたいなというようなことと、あと、地下貯蔵施設の周辺に漏えいを検知する設備、井戸等を設けるという話があるんですが、今日、平田先生から出てきた事例のベンゼン以外のVOC、水より重たいやつ、これはそのまま下の方にどんどん行っちゃって、今の消防法の検知管みたいのだと、水の表面のところに浮いてくる油を見るので、水より軽い物質は水をとればわかりますが、それより重たいやつはどんどん下に入っていって、検知する機能というのがなかなか発揮できないということがあります。だから、何かほかにいいものがあればという気はします。
 それともう一つ、これは去年の小委員会のときの3回目の資料の4というところで、漏えいを防止する規定を有する関係法令という、ほかの法令を調べたやつがあるんですが、その中に、ほかの法令で点検等の義務を課しているものがありますので、その点検の義務と、それから今回つけるところの点検の義務というのが重複しないように、考えていただきたいなと。要は二重規制になって、あれもやらなきゃいけない、これもやらなきゃいけないというのは、ちょっと困りますので。消防法は構造規制も全部入っていますが、毒劇法だとか高圧ガスだとかでいろいろ規制が別途あると思いますので、その辺のところをもう一回整理しておいていただきたいなと思います。
 以上です。

(細見座長)
 関係法令の点検の内容について、重複がないかどうかということに関しては、これは宿題とさせていただきたいと思います。
 それと、表現ぶりに関しては、また工夫をすると。FRPの問題ですね。
 それから、地下貯蔵設備のVOCの軽いやつはこれでいけるかもしれないけれども、重いやつはこれでいけるのかと。もしできれば、いい案があったら提案していただきたい。これはもちろんVOCもそうですけれども、重金属に関しても、なかなか、永田委員もおっしゃられたように、あるいは山本委員が言われたように、非常に難しい面もありますので、できるだけ効果的なものがどんなものが推奨できるのかというのが、今回、情報源として特に探している最中ですけれども、委員の方で何かあれば、ぜひ御紹介していただきたいと思います。今考え得るものとしては、一応、消防法では4カ所なので、これが一つの例ではないかという例示ですので。
 それでは、時間が少し過ぎていますけれども、資料6の議論はこれまでにして、資料7、8に関しては、これは今まで議論してまいりましたので、議題の2番目の地下水汚染の未然防止のための措置についての議論は一旦これで終わりにさせていただいて、3番目の指針及びマニュアルの記述方針についてということで、お手元の資料9に基づいて、事務局のほうから説明をお願いいたします。

(松田室長補佐)
 それでは、資料9の指針及びマニュアルの記述方針(案)をご覧いただければと思います。
 この表の説明をまずさせていただきますと、指針あるいはマニュアルに記載する内容として想定されるものを、ここでは目次のたたき台というところで項目としてリストアップしております。その隣に3列ほどございますが、まず、政令・省令というところで、まず今回検討いただいている基準なりの部分があろうと。それを踏まえて指針、これは自治体向けを想定し、それからマニュアル、事業者向けを想定すると、そういうものがあるということでございます。その内容について、一番右側に記述方針(案)ということで記載しております。
 それで、記号ですけれども、これは大まかな割り振りということなんですが、●のところは詳細に記載する。▲のところは概要を記載する。←のところは、左側の部分で書いたことをそのまま記載するというイメージでございます。
 では、順を追って御説明いたします。
 まず、規制制度の概要は、やはりわかりやすい形で載せる必要があろうということで、項目として挙げさせていただいております。その中で、関連制度等ということで、先ほど消防法とか、ほかの法令、いろいろありましたが、そういう関連も説明したほうがいいだろうというふうに思います。この部分は、指針あるいはマニュアルの中で記載するイメージでございます。
 続いて、地下水汚染のメカニズムということで、やはり地下水汚染の対策の指針・マニュアルということですので、その一番もととなる部分も説明があるほうがいいのではないかということであります。有害物質、いろいろ特性があるということなので、その特性、それから汚染のメカニズム、汚染事例と、こういうものを挙げさせていただいております。物質の特性は、前回の資料でも簡単にはお出ししましたけれども、例えば重金属、VOCで分類するなり、その特性を解説すると。あとは物質に応じてだと思うのですが、地下水汚染のメカニズム、漏えいと地下の浸透経路といったところでございます。さらに汚染事例、対策事例というものを紹介すると。
 ここは前段というところですが、メインの内容としては、1つは構造等の規制制度の対象となる施設・事業者について明確に示すべきだということで、項目を挙げております。有害物質の使用特定施設、それから貯蔵指定施設が対象になるということでありまして、これは政令で記載されておりますので、その内容を紹介しつつ、適宜、解説なり入れるというイメージです。その下に、施設・業種と有害物質の関係とございますけれども、どういう業種からどういう有害物質が排出される可能性があるかといったところを、なかなか難しい点もあろうとは思うんですけれども、記載できればということであります。前回までの資料で多少のデータをお出ししておりますので、そういうものを踏まえるのと、貯蔵指定施設については、さらに事業者向けにアンケート調査を実施しまして、もう少し具体的に状況を整理するということを考えております。
 続いて構造等の規制制度の内容ということで、ここがまさに今回議論いただいている部分を掲載するということであります。1つ目は構造、設備及び使用の方法に関する基準を載せるということですが、まず、基準は省令レベルで規定されるということで、それの解説を指針のレベルで記載すると。さらに対応の方法、事例というものを具体的に掲載するということです。いろいろと今回もこういう場合はどうだ、こういう場合はどうだというところが出てまいりますので、そこを具体事例をもってできるだけ説明するような内容にできればということです。ここにありますように、コストとか施工方法、使用の方法の例、留意事項、そういったものを、写真や図を挿入してわかりやすくしていくという方針でいかがかと。同様に、定期点検及び結果の記録、保存の方法ということで、同じように指針、マニュアルというものを掲載するということであります。定期点検の方法については、2ページ目の上に対応方法・事例とありますけれども、ちょっと抜けているかもしれませんが、指針のほうでもある程度概略は記載するということでよろしいかと思いますので、ここは▲を入れておいていただければと思います。やはり具体事例、それからチェックリスト、記録方法の例、異常を確認したときの対応方法と、そういったものを念頭に置いております。その下が貯蔵場所等における対応ということなのですが、答申にもございますが、施設以外の貯蔵場所や作業場所の対応というのは、法令に定められていないということなのですけれども、やはりそういったところでも未然防止の対策は重要ですということですので、望ましい事項ということで、記載するスペースを設けるということを考えております。これを指針・マニュアルでそれぞれ、これは同じ内容になろうかと思うのですけれども、具体的に記載するということです。
 基準については以上の部分ですけれども、それ以外に、漏えいした場合とか地下浸透した場合の対応ということでも項目を設けるといいのではないかということで、事故時の措置と、それから地下水の浄化対策という規定があるということで、この概略を説明しておくという内容です。それで、浄化対策については、浄化対策の制度がございますので、それを土壌汚染対策との関わりも踏まえて記載するのがいいのではないかということでございます。
 さらに、あと下のほうにございますのは、化学物質を扱う対策を進める中で重要な事項というものを盛り込んではどうかと。これは法案の審議とか、そういった中で重要だと指摘されている内容になってございます。1つは化学物質のリスク管理ということで、住民とのリスクコミュニケーションの重要性、あるいは実施方法とか具体的な事例を記載するとか、自主的取組によって排出量等の削減努力をするということで、そういうことの重要性などを記載するということでございます。
 最後に、関係者の連携と支援ということですが、他法令との関わりもいろいろ出てくるということですので、全般的に、有害物質なり、そういう地下水汚染の未然防止という観点では、例えば消防関係部局との連携なども重要になってくるのではないかということですので、そういう留意点を記載してはどうかということです。これは特に自治体向けの部分で記載すべき内容になろうかと思います。その下にあるのは、逆に事業者団体の役割ということで、そういうものも記載してはどうかと。最後に、事業者等の活用できる支援策ということでありますが、これは特に事業者向けになろうかと思うのですけれども、いろいろ活用できる情報をここに掲載するというものでございます。
 資料9については、以上でございます。

(細見座長)
 この検討会で、政省令のほかに指針・マニュアルをつくり上げると。最終的には12月までにと。非常にこれも厳しい制限時間の中で、この2つのものをつくり上げていくわけですが、主にその内容と方針を、今、資料9で説明していただきましたけれども、何かこれについて御質問とか御意見があればお願いしたいです。いかがでしょうか。はい、どうぞ。

(岸川委員)
 地方自治体の条例との関係なんですけれども、神奈川とか、ほかの県でもあるんでしょうけれども、今回考えていただいているような基準より上回った部分もありますので、それがありますよということをどこかに入れていただいた方が、せっかく事業者の方がこれに基づいてやろうとしたら、自治体の方が厳しくてだめだったというようなことが出てきますので、その辺をひとつよろしくお願いします。

(細見座長)
 是非、これはどこで加えたらいいのか、確かに……。
 何か案がありますか。

(松田室長補佐)
 全体を見て検討させていただきますが、恐らく制度の基準なりの内容の解説か、あるいは最初の部分か、そのあたりで盛り込むのではないかと思います。

(細見座長)
 いずれにしても、今の岸川委員の御指摘はごもっともなので、この検討会でもいろんな事例を説明していただいていますので、それも踏まえて記述をしていただく。もちろん国が厳しければ問題はないですね。自治体の方が神奈川県のように厳しい場合には、これはちゃんと記述しておかないと、事業者に対して指導できないということになりますので、そこはもう是非記述をお願いしたいと思います。
 場所等については、基準の解説だとか、その辺のところに入れるか、最初の部分でしょうかね、制度の概要というところで大枠に入れておいて、ここに説明していくという方法かもしれませんが、それは事務局にお任せしたいと思います。
 ほかにございますでしょうか。はい、どうぞ。

(小黒委員)
 リスクコミュニケーションについてちょっとお聞きをしたいんですが、具体的な事例を記載するということなので、今お考えになっているのは、どういうことをお考えになっているのか、ちょっとお聞かせ願いたいと。ありがたいんですけど。

(松田室長補佐)
 まだ具体的にこれだというところは想定しておりません。これからいろいろ具体例を集めて記載かと思っております。制度改正のときに、こういったことは重要だという指摘がありましたので想定しておりますが、逆に事例なり御紹介いただければ、参考にさせていただきたいと思います。

(細見座長)
 もし小黒委員の方で何か事例がお持ちであれば、事務局に情報提供をお願いしたいと思います。
 これは、リスクコミュニケーション自身は、もういろんな部局で、環境省の中でもいろんなことをやられていますので、多分、それも参考にされながら、例えば土壌汚染対策法でもそういうことをやっていますので、それらを踏まえながら、多分、総合的にまとめていただくことになると思いますが。これ、多分、法律の成立に向けて、議員さんが附帯事項で言われた内容だと思いますので、そういう意味では、重要な部分を占めているかと思います。
 ほかにございますでしょうか。では、永田委員から。

(永田委員)
 我々は法律を守る立場にありますので、今回のこの改正は罰則規定があるので、一番問題なのは、私どもメッキ工場はいわゆる零細企業でありますから、弱者であるということをあまり特権にはしたくないんですけれども、罰則があるもので、これ、できないことはやっぱり言わなきゃいけないと思うので。この構造等の、既存の施設で、それが点検だけじゃなくて、何年以内に構造を変えなきゃいけないということになると、例えば床を直すにしても、その上にある設備をどけなきゃならない。設備や何かも入れ替えなきゃならないというようなことは、今の御時世ではなかなかできないので、この法令のために、そういう設備の更新、床の云々、そういうことはなかなかできにくいので、既存の設備に関しては、暫定措置で時間的な云々ではなくて、点検で代用させていただきたいというふうに、業界を代表してこれは申し上げておかないと、私の立場もないので、ひとつその辺はよろしくお願いします。

(細見座長)
 はい、巣山委員、どうぞ。

(巣山委員)
 去年の小委員会のときも言わせていただいたんですが、今、永田委員からも話が出ましたけれども、今までやっていなかったことを新たに義務化させるということで、コストがかかりますので、最後の支援のところで、これは去年の答申のときにも言いましたが、何かインセンティブを、補助金だとか、助成金だとかというようなものを、何かそういう仕組みをつくって、そこら辺が載るようなことを何とかお願いしたいです。今回も、まだ何もないでしょうけれども、例えば消防法でいうのであれば、ガソリンスタンドのところのそういう既存の施設を新しくするということに関しては、資源エネルギー庁から助成金が出たりしているんですね。全額じゃなくて、半分とか、3分の1とか、そんなものですけれども、そういうようなものも考えていただきたいなというのが1点。
 これも前の委員会で言いましたが、土対法の3条、特定有害物質を扱う特定施設を廃止するときの調査義務等についても、例えばただし書きで何とかなるよというようなことを、この他部局との連携のあたりのところに事業者向けで書いていただくと、事業者もこういうふうにやればいいなというのがわかりますので、その辺をお願いしたい。
 もう一点、新しい施設をつくるときに、企業としては投資効率を当然考えますので、どんな施設をつくったらいいのかというのと、その施設の、今、資産除去債務や何かの話があるので、施設を除却するときの費用、それともう一つ、環境負債、汚染が起きてしまったときにどのくらいのコストがかかるのかというのが大体わかるような、そんなようなものがついていると助かるんじゃないかなと。これは難しいかもしれませんが、そんなところもちょっと考えてみていただきたいなと思います。

(細見座長)
 結構難しい宿題なので、かえって巣山委員の方がいろいろお持ちかもしれないので、是非、いろいろ情報提供していただければと思います。
 趣旨として、今言われた内容について、できるだけ組み込むようにしたいというふうに思いますが、事務局で何か今答えておくことはありますでしょうか。特に永田委員からいろいろ意見、要望を聞いたりして。

(松田室長補佐)
 まず、基準で既設をどういうふうにというのは、逆にこれから議論いただくところですので、少なくとも、実施可能性をしっかり考慮して検討していくということを申し上げるということと、いろいろコメントいただきましたので、その趣旨を踏まえて、できるだけ充実したものにしたいというふうに思います。逆に、いろいろと検討の材料をお持ちかもしれませんので、そういったところは、また御提供なりいただければと思います。

(細見座長)
 よろしいでしょうか。
 はい、どうぞ。

(岸川委員)
 地下水の浄化対策のところなんですけれども、実際に事故が起きてしまって、漏えいが起きてしまったということになると、そこから浄化が始まるんですけれども、これはなかなか事業者の方が民間の調査会社にお願いしてやるというのは、ほとんど大企業の方だと思うんですけれども、やっぱり地方の行政、特に研究機関、環境科学センターみたいな、そういうところとタイアップして、地下の状況がどうなっているのかとか、地下水の流れがどうなっているんだろうと、そういったことは、地元で研究所を持っていますので、そういったところと相談しながらやっていくということがよろしいんじゃないかなと思っているんですけれども。

(細見座長)
 ありがとうございます。
 各地域に根ざした研究機関なり、あるいは情報機関があるので、そこと連携するというのも、事業者側としては非常に有効なのではないかと思われるので、その部分に関しては記載をしたいと思います。単に技術をA、B、Cと紹介するだけでは、多分、事業者はどれを選んでいいかわからないと思いますので、どこかと相談しながら、あるいは連携しながら、浄化技術とか何かも決めていくということをしないと、いきなり浄化をやっている会社とコンタクトするというよりも、どこかあった方がいいかもしれませんね、中間に。
 そのほかにございますでしょうか。

(なし)

(細見座長)
 それでは、資料4から、全体を通じまして何かありますでしょうか。

(なし)

(細見座長)
 なければ、事務局にあとお返しをしたいと思いますけれども、次回までに1カ月ぐらいあるんでしたか。その間に恐らくマニュアル・指針の原案をつくるんですね。1カ月ぐらいの間でやってしまう、盆休みもなくやるんだと思いますが、すごく大変な作業かと思います。できれば、関連されている事業者の人だったら、やっぱりこういうマニュアルがいいんじゃないかという、今いただいている資料は、特にここに入っている資料は、当然参考にさせていただきますけれども、そのほかに参考した方がいいというものがあれば、事務局にお知らせいただければ助かります。1カ月間の間に、一応、原案はつくってみたいと。それから、政令・省令に関しては、本日いただきましたコメントを踏まえて、もう一度整理をさせていただきたいと思います。
 では、事務局から何かお知らせする事項がありましたら、よろしくお願いします。

(宮崎室長補佐)
 本日は、長時間にわたりまして御審議いただき、ありがとうございました。
 私から、何点か連絡事項を申し上げたいと思います。
 1つでございますけれども、本日の資料につきましては、郵送を希望される方はお手元の封筒にお名前と送付先をお書きいただければ、後ほど郵送したいと思います。
 本日の議事録でございますけれども、速記がまとまり次第、委員の皆様方にお送りさせていただきますので、御確認のほどをよろしくお願いいたします。
 また、会議の冒頭、細見座長からもお話がありました、第2回の検討会の議事録の確認につきましても、よろしくお願いいたします。
 次回の検討会の日程でございますけれども、8月23日火曜日14時からというふうになってございますので、よろしくお願いいたします。
 なお、会場の御案内、また正式な御案内については後ほど御連絡いたしますので、よろしくお願いいたします。
 以上でございます。

(細見座長)
 それでは、以上をもちまして、第3回の地下水汚染未然防止のための構造と点検・管理に関する検討会を閉会とさせていただきます。
 本日は、どうもありがとうございました。