環境省>水・土壌・地盤環境の保全>地下水・地盤対策関係>地下水質測定結果
平成11年12月7日
水質汚濁防止法に基づき、平成元年度以降、都道府県知事は、地下水の水質の汚濁の 状況を常時監視することとされており、都道府県ごとに毎年作成される測定計画に 従って、国及び地方公共団体が地下水の水質の測定を行っている。 これは、平成10年度に国及び地方公共団体が実施した地下水質測定結果の概要を 取りまとめたものである。 1.調査区分 [1] 概況調査:地域の全体的な地下水質の状況の把握を目的とした調査 (原則として、前年度の概況調査対象井戸とは異なる井戸を調査) [2] 汚染井戸周辺地区調査:概況調査等により新たに発見された汚染について、 汚染範囲の確認を目的とした調査 [3] 定期モニタリング調査:汚染井戸周辺地区調査により確認された汚染の継続的な 監視等を目的とした調査 2.調査対象井戸 [1] 概況調査 4,850本 (1,672市区町村) [2] 汚染井戸周辺地区調査 1,572本 ( 108市区町村) [3] 定期モニタリング調査 3,897本 ( 849市区町村) 合計(実数) 10,202本 (2,055市区町村) 3.概況調査結果の概要 地下水の全体的な汚染の状況は、概況調査における評価を基本とすることと している。平成10年度の概況調査結果によれば、環境基準項目ごとの環境基準 達成状況は、表1のとおりであり、環境基準を超過した項目が1項目以上あった 井戸の割合は 2.1 %であった。 参考のため、都道府県知事による常時監視義務が課せられた平成元年度以降の概況 調査における環境基準超過率の推移を表2(及び表2-1、表2-2)に示す。 また、主な揮発性有機化合物(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン等)の 概況調査における環境基準超過率の推移は図1のとおりである。 なお、平成10年度の概況調査及び定期モニタリングにおいて環境基準を超過した 井戸が見られた市区町村を図2に示す。