トップページ >> 法令・データ集 >> 容器包装リサイクル法関連法令 >> 分別収集された使用済ペットボトル等の再商品化のための円滑な引渡しの推進について(通知)

容器包装リサイクル法関連法令

分別収集された使用済ペットボトル等の再商品化のための円滑な引渡しの推進について(通知)

  • 環廃企発第061016004号
  • 平成十八年十月十七日

各都道府県一般廃棄物担当部(局)長 殿

  • 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部
    企画課リサイクル推進室長

分別収集された使用済ペットボトル等の再商品化のための円滑な
引渡しの推進について(通知)

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成18年法律第76号)が平成18年6月15日に公布され、同法により、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)第3条第2項の基本方針に定める事項として「分別収集された容器包装廃棄物の再商品化のための円滑な引渡しその他の適正な処理に関する事項」が追加された。
 本改正の趣旨は、市町村(一部事務組合を含む。以下同じ。)により分別収集されたポリエチレンテレフタレート製の容器等(以下「使用済ペットボトル等」という。)が海外に輸出される事例が見られており、このような状態が続けば、国内における使用済ペットボトル等の再商品化事業者の経営悪化等を招き、我が国における容器包装リサイクルの円滑かつ効率的な実施が困難となることが懸念されることから、国の方針として、市町村により分別収集された使用済ペットボトル等について、指定法人等への円滑な引渡しを促進することを明らかにするものである。
 本改正規定については、平成18年12月1日から施行することを予定しており、現在、当該基本方針の策定作業を進めているところであるが、その中で、市町村は、ペットボトル等の容器包装廃棄物を分別収集するときは、自ら策定した分別収集計画に従い、指定法人等に分別基準適合物を円滑に引き渡すことが必要であること等を定めることとし、現在パブリックコメント手続を行っているところである(別紙1)。
 また、平成18年6月23日付け事務連絡において、使用済ペットボトルの有償入札に係る財団法人日本容器包装リサイクル協会(以下「協会」という。)の収入については、入札において有償となった特定分別基準適合物を協会へ引き渡した各市町村に対して拠出する方針を既に通知しているところであり(別紙2)、このような対応も踏まえ、市町村にあっては、基本方針に定める趣旨を十分理解の上、国内における再商品化の安定的な実施の確保、ひいては我が国の循環型社会の形成を図るため、分別収集した使用済ペットボトル等の指定法人等への円滑な引渡しを推進するよう、貴管下市町村に対する指導、周知等の徹底をお願いする。
 なお、市町村による協会への平成19年度分の分別基準適合物の引渡しに係る申込みが12月中旬にも締め切られる見込みであり、当該申込みにおいても市町村による指定法人等への円滑な引渡しが図られるよう、貴管下市町村に対する上記の周知及び指導について可及的速やかな対応をよろしくお願いする。