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容器包装リサイクル法関連法令

特定容器利用事業者に係る容器包装廃棄物として排出されない特定容器の量の算定方法

平成九年三月十三日大蔵省、厚生省、
農林水産省、通商産業省
告示第二号

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第一号) 第十条第一項第三号ロの規定に基づき、特定容器利用事業者に係る容器包装廃棄物として排出されない特定容器の量の算定方法を次のように定め、平成九年四月一日から適用する。

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則( 平成七年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第一号。以下「規則」という。)第十条第一項第三号ロの主務大臣が定めるところにより算定される量は、規則第十条第一項第一号又は第二号に掲げる量のうち事業活動に伴い費消された商品に用いた当該特定容器の量とする。