平成八年十二月二十七日 | 大蔵省、厚生省、 農林水産省、通商産業省 |
告示第三号 | |
改正 | 平成十一年十二月十六日 | 大蔵省、厚生省、 農林水産省、通商産業省 |
告示第十号 |
改正 | 平成十二年十二月二十七日 | 大蔵省、厚生省、 農林水産省、通商産業省 |
告示第七号 |
改正 | 平成十三年十一月九日 | 財務省、厚生労働省、 農林水産省、経済産業省、 環境省 |
告示第七号 |
改正 | 平成十四年十一月二十九日 | 財務省、厚生労働省、 農林水産省、経済産業省、 環境省 |
告示第五号 |
改正 | 平成十五年十二月十日 | 財務省、厚生労働省、 農林水産省、経済産業省、 環境省 |
告示第四号 |
改正 | 平成十六年十二月十六日 | 財務省、厚生労働省、 農林水産省、経済産業省、 環境省 |
告示第四号 |
改正 | 平成十八年一月三十日 | 財務省、厚生労働省、 農林水産省、経済産業省、 環境省 |
告示第四号 |
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第十一条第二項第一号の規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率を次のように定め、平成九年四月一日から適用する。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第十一条第二項第一号に規定する主務大臣が定める比率は、次の表の上欄に掲げる特定分別基準適合物の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
特定分別基準適合物 | 比率 |
---|---|
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則(平成七年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第一号。以下「規則」という。)第四条第一号に規定する分別基準適合物 | 一〇〇分の一〇〇 |
規則第四条第二号に規定する分別規準適合物 | 一〇〇分の一〇〇 |
規則第四条第三号に規定する分別規準適合物 | 一〇〇分の一〇〇 |
規則第四条第四号に規定する分別規準適合物 | 一〇〇分の八七.一三 |
規則第四条第五号に規定する分別規準適合物 | 一〇〇分の一〇〇 |
規則第四条第六号に規定する分別規準適合物 | 一〇〇分の九一.六九 |