トップページ >> 法令・データ集 >> 容器包装リサイクル法関連法令 >> 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第九条第六項の規定に基づく平成十八年度以降の五年間についての各年度の特定分別基準適合物ごとの総量

容器包装リサイクル法関連法令

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第九条第六項の規定に基づく平成十八年度以降の五年間についての各年度の特定分別基準適合物ごとの総量

平成十八年一月三十日 環境省 告示第三十号

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第九条第六項の規定に基づき、平成十八年度以降の五年間についての各年度の特定分別基準適合物ごとの総量を次のように公表する。

  1. 一 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則( 平成七年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省令第一号。以下「規則」という。) 第四条第一号に規定する分別基準適合物。
年度(平成) 特定分別基準適合物ごとの総量(単位千トン)
十八 三九二
十九 三九四
二十 三九五
二十一 三九六
二十二 三九五
  1. 二 規則第四条第二号に規定する分別基準適合物
年度(平成) 特定分別基準適合物ごとの総量(単位千トン)
十八 三三五
十九 三三七
二十 三三九
二十一 三四〇
二十二 三四〇
  1. 三 規則第四条第三号に規定する分別基準適合物
年度(平成) 特定分別基準適合物ごとの総量(単位千トン)
十八 一九一
十九 一九三
二十 一九四
二十一 一九五
二十二 一九六
  1. 四 規則第四条第四号に規定する分別基準適合物
年度(平成) 特定分別基準適合物ごとの総量(単位千トン)
十八 一五五
十九 一六七
二十 一七六
二十一 一九〇
二十二 一九九
  1. 五 規則第四条第五号に規定する分別基準適合物
年度(平成) 特定分別基準適合物ごとの総量(単位千トン)
十八 二八五
十九 三〇〇
二十 三一六
二十一 三三一
二十二 三四五
  1. 六 規則第四条第六号に規定する分別基準適合物
年度(平成) 規則第四条第六号に規定する分別基準適合物
十八 七二四
十九 八〇七
二十 八九三
二十一 九六五
二十二 一,〇一一