容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第三十五条の規定に基づき、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第三十五条の規定に基づく市町村長の申出に関する省令を次のように定める。
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号。以下「法」という。)第三十五条の規定により、再商品化がされないおそれがあると認める旨を申し出ようとする市町村の長は、次に掲げる事項を記載した申出書を主務大臣に提出しなければならない。
2 前項の申出書には、法第八条第一項に規定する市町村分別収集計画の写しを添付するものとする。
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。