産業廃棄物行政と政策手段としての税の在り方に関する検討会開催の趣旨
- 産業廃棄物の処理に関しては、平成12年の廃棄物処理法改正以降、排出事業者責任が徹底され、排出事業者責任の下での適正な処理の確保に向けた施策が進められてきているところである。これにより産業廃棄物処理業者の優良化、優良な処理施設設置の円滑化など、さらに確実かつ適正な処理を推進していく必要がある。
- また、これに関連した動きとして、産業廃棄物に係る法定外目的税については、三重県を始め、中国3県、北九州市及び北東北3県において条例制定され、その他多くの県で具体化に向けた取組が進んでいる。
- 産業廃棄物行政の立場からは、産業廃棄物に係る法定外目的税については、地方公共団体において産業廃棄物政策を充実していくための財源となり、処理業者の優良化、優良な施設の設置の円滑化、リサイクルの促進などにつながることとなるほか、産業廃棄物の減量にもつながると考えられるため、政策手段として有意義なものと受け止めている。一方、課税による影響として、不法投棄、区域外からの流入の抑制、追い出しなどの留意すべき点もあると考えている。
- 環境省としては、全国的に円滑な産業廃棄物処理を目指していくという視点から、産業廃棄物行政とこれに関連する税について、産業廃棄物行政における新しい政策手段としてどのように考え、どのように対応すべきか研究する必要があると考えており、「税という手法については、さらに詳細に検討する場を別途設けることが必要」と指摘した中央環境審議会意見具申(平成14年11月22日)※を踏まえ、このたび、産業廃棄物行政と政策手段としての税の在り方について産業廃棄物行政の立場から詳細に検討するため、「産業廃棄物行政と政策手段としての税の在り方に関する検討会」を開催するものである。
※中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会「今後の廃棄物・リサイクル制度の在り方について」の中で「産業廃棄物分野の構造改革を強力に進めていく中で、その一つの手段として、産業廃棄物行政に税という手法を位置付けていくことについて、リサイクル等の技術開発支援、適正な処理施設の立地促進のための周辺環境の整備などの手段として検討することは有意義であると考えられるため、税という手法については、さらに詳細に検討する場を別途設けることが必要である。」とされている。