環境省廃棄物・リサイクル対策廃棄物処理の現状検討会・懇談会産業廃棄物行政と政策手段としての税の在り方に関する検討会

産業廃棄物行政と政策手段としての税の在り方に関する検討会(第1回)

 
日時:
平成15年1月31日(金)14:02~15:40
於:
環境省第1会議室
中央合同庁舎5号館22階

産業廃棄物行政と政策手段としての税の在り方に関する検討会(第1回)
議事次第
(1) 検討の進め方などについて
(2) その他


午後2時02分開会

○産業廃棄物課長 失礼いたします。環境省の産業廃棄物課長を務めております森谷と申します。どうぞよろしくお願い申します。
 定刻となりましたので、ただいまから、産業廃棄物行政と政策手段としての税の在り方に関する検討会を開催させていただきたいと思います。
 今日、委員としてお集まりいただきました皆様方に対しまして厚くお礼申し上げたいと思います。ご多忙の中、また急な日程セットで大変ご迷惑をおかけしたことと思いますが、参加まことにありがとうございます。
 まず、資料の確認ということから事務的にさせていただきたいと思いますが、議事次第と書かれている紙に配布資料の一覧もつけてございます。1番から5番までございます。ご確認いただきまして、1から4までは合わせてとじてありますが、1と5ということで2点の種類になるかと思います。資料の不足がございましたらお申しつけ願いたいと思います。
 それでは、今日は初回ということでございますので、本検討委員会の委員を資料1の2ぺージにリストがございますが、私の方からご紹介させていただきたいと思います。所属もあわせてご紹介させていただきます。
 まず、私の左手の方からになりますが、慶應義塾大学経済学部教授の飯野靖四先生でございます。
 続きまして、京都大学大学院経済部研究科教授の植田和弘先生でございます。
 続きまして、東京大学大学院法学政治学研究科教授の碓井光明先生でございます。
 続きまして、社団法人全国産業廃棄物連合会専務理事の大塚元一さんに委員をお願いしておりますが、きょうは、代理として連合会の事務局長の石川さんに参加していただいております。
 続きまして、北九州市環境局長の大庭清明さん、きょうは、ご都合により原口課長の方に代理で出席していただいております。
 続きまして、社団法人日本建設業団体連合会建設副産物専門部会専門委員を務められております川島秀光さんでございます。
 続きまして、東京大学大学院法学政治学研究科教授の小早川光郎先生です。
 名簿には、東京大学大学院経済学研究科教授の神野直彦先生の名前を記載してございますが、きょうはご欠席でございます。
 続きまして、社団法人日本経済団体連合会環境・技術本部長を務めておられます高橋秀夫さんです。
 続きまして、三重県環境部長を務められております長谷川寛さんです。
 続きまして、慶應義塾大学経済学部長を務められております細田衛士先生です。
 続きまして、社団法人全国産業廃棄物連合会理事を務められております三本守さんです。
 名簿の方には検討委員としてもう一方森口祐一先生の名前がございますが、きょうはご欠席です。なお、先生は国立環境研究所の資源管理研究室長を務められております。
 続きまして、今回事務局の方の側を説明させていただきたいと思います。
 私の方の右手でございますが、廃棄物・リサイクル対策部長の飯島部長でございます。
 続きまして、大臣官房の審議官を務めております小林審議官でございます。
 廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長を務めております竹本課長でございます。
 そして、適正処理推進室長を務めています粕谷室長です。
 私、産業廃棄物課長をしております森谷です。どうどよろしくお願いいたします。
 なお、後ほど説明者として務めますが、産業廃棄物課課長補佐の松澤補佐です。
 ちょっと座らせていただきます。
 きょうは、初回ということで大変重要な会議でありますが、この会議の中で、特にお願いいたしまして、議事の中でプレゼンテーションをお願いいたします総務省の自治税務局企画課稲岡税務企画官を最後になりましたがご紹介させていただきます。
 それでは、次に、議事に入ります前に、当検討会の座長をお決めいただきたいと存じますが、事務局といたしましては、産業廃棄物行政の懇談会などで大変お世話になっております、座長を務められた小早川先生にお願いできればと考えておりますが、皆様いかがでしょうか。
              (異議なしの声あり)

○産業廃棄物課長 どうもありがとうございます。それでは、この後、小早川先生の方に座長をお引き受け願いたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。

○小早川座長 小早川でございます。座長をせよということでございます。
 私、今ご紹介ありましたように、ここのところちょっとばかりは廃棄物処理法制の問題の検討にかかわらせていただけたというのもございますが、まだまだ勉強不足でございます。ほかの皆様が私よりもずっとこの問題に本格的に正面から取り組んでおられる方ばかりでございますので、大変僣越かとは存じますが、今回の進行役を務めさせていただければと存じております。大変重要でかつ困難な、複雑な問題を含んだテーマだと思います。どうか皆様の自由闊達なご議論をしていただき、かつ会の円滑な運営にも何分のご協力をいただければと存ずる次第でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
 それでは、座らせていただきます。
 それでは、廃棄物・リサイクル部長の飯島さんからごあいさつをお願いいたします。

○廃棄物・リサイクル部長 飯島でございます。本日は委員の先生方、お忙しいところお集まりいだきまして、まことにありがとうございます。
 産業廃棄物税につきましては、三重県を初めとして多くの地方公共団体で導入されてきているところでございますが、全国の産業廃棄物行政の立場から、これをどのように評価し、取り組んでいくかということは、今後の産業廃棄物行政の中で非常に重要な課題ではないかと思っております。
 この考え方につきましては、昨年11月22日に中央環境審議会から、今後の廃棄物・リサイクル制度の在り方についての検討指針をいただいておりますが、その中でも引用させていただきますが、産業廃棄物分野の構造改革を強力に進めていく中で、産業廃棄物税をリサイクルなどの技術開発支援、適正な処理施設の立地促進のための周辺環境の整備などの手段として検討することは有意義だというご指摘をいただいておりまして、さらに詳細に検討する場を別途設けることが必要であると、こういうご提言をいただいているところでございます。これを受けまして、本検討会を本日から開催し、検討をお願いしたいと考えているところでございます。
 後ほど、今後のスケジュール等についてのご議論をいただきますが、私どもといたしましては、非常に難しい問題も含んでおりますので、1年程度をかけまして検討を行っていただくというふうに思っております。最初は、各地方公共団体で検討が進んでおりますので、そうしたヒアリングなどによりまして、産廃税の効果や影響についての調査を行いまして、とりあえず中間的に、できれば本年夏ぐらいに論点整理を行っていただければと思っておるところでございます。
 産廃税の問題というのは産業廃棄物行政、産業廃棄物対策という視点だけではなく、地方の課税自主権の問題と、こういった別の側面の検討も十分議論していく必要があるだろうと考えておるところでございまして、この検討会でのご議論を通じまして、私どもしっかり勉強して考え方をまとめていきたいと考えているところでございます。どうぞ先生方よろしくお願いを申し上げます。

○小早川座長 それでは、早速議事に入りたいと存じます。
 お手元の議事次第にありますとおり、産業廃棄物行政と政策手段としての税の在り方に関する検討会というわけですが、この検討会の今後の進め方につきましてと、それから、その他という議題がございます。
 本懇談会の開催の趣旨及び検討事項、運営方針につきまして、資料が用意されておりますので、事務局からご説明を願います。

○産業廃棄物課長 それでは、資料1につきまして、簡単にご説明させていただきます。
 資料1の方は、検討会の開催の趣旨を手短に述べているものでございますが、平成12年廃棄物処理法の改正以降、排出事業者の責任の徹底と、そのもとで適正な処理の確保に向けた施策が進められておるわけですが、そういったことを通じて、さらに一層産業廃棄物処理業者の優良化なり、優良な施設の円滑化ということが必要になってまいります。
 こういった動きと関連いたしまして、産業廃棄物にかかる法定外目的税については、三重県初め中国3県、北九州市及び北東北3県において条例が制定されておりまして、また、その他多くの県でも具体化に向けた取り組みが進んでいるところであります。
 産業廃棄物にかかる法定外目的税につきましては、私ども理解するところでは、施策の財源ということであり、それが優良な施設の設置の円滑化やリサイクルの促進といったことを通じての処理業者の優良化、さらには産業廃棄物の減量化ということにつながると考えられますので有意義な政策手段と受けとめておりますが、一方課税によって不法投棄や区域外からの廃棄物の流入の抑制や、また区域の外への追い出しといった点もあろうかと考えておるところです。
 環境省としては、全国的に円滑な産業廃棄物の処理を目指すという視点から見ますと、この産業廃棄物行政と、これに関連する税について行政の中における新しい政策手段として、どのように考え、どういった対応をしていったらいいか研究する必要があると考えております。
 先ほど、部長の方からのご紹介でもありましたが、中央環境審議会の意見具申として、昨年11月22日には、ここの脚注にありますような意見をいただいておりまして、その中では、さらに詳細に検討する場を別途設けることが必要であるということでございました。私どもは、それのためにこの検討会を開催したいと思っているところでございます。
 次のぺージに検討会の開催及び検討事項などという項目がありますが、検討会の開催のところの部分については、委員のご紹介でございます。検討会の検討事項はもちろん検討委員の皆様方のご理解をいただきたいところで、またご議論もあろうかと思いますが、私どもとしては、検討会の前半におきましては、産業廃棄物に係る税の導入検討の背景でありますとか考え方、さらには、それによる効果、影響等、これを確実に把握しないといけないという意識でございます。
 2点目には、産業廃棄物政策において、税という手法を用いることについてのいろいろと整理すべき点があろうかと思いますので、そういった論点整理というのが重要だろうと思います。
 3番目には、現在、数県が条例を制定されているわけですが、全国的な視点から見て、この産業廃棄物へ係る税をどう考えるべきかという点があろうかと思います。それが3点目でございます。
 4点目、5点目は、多少議論が集中するのは後半になっていくかと思いますが、4点目が、産業廃棄物の税の位置づけといった点になろうかと思います。
 5点目が、その他の課題です。
 スケジュール、部長からもございましたが、月1回のぺースで夏ごろまでに中間的な論点整理、その後も検討を続け、年末ごろを目途に議論の取りまとめをしていただきたいと思っております。
 以上、資料1についてご説明いたしました。
 資料2の方は、検討会の運営方針ということで、この検討会が特別ということではございませんけれども、環境省の検討会についてほぼ共通のものでございます。
 1は会議の公開についての点と代理出席の件ですが、原則として会議は公開、座長の判断で非公開とすることもできる。
 それから、人数の制限その他必要な制限を座長が課すことができるという点でございます。
 それから、代理出席は、委員の委任を受けた者は代理出席ができるということであります。
 2点目は資料についてですが、原則として公開、座長はこれこれの場合については非公開にすることができるという規定でございます。
 3番目は、会議録の調整、配布、公開についてのものでございます。
 4点目は、その他必要な事項は座長が決めることができるという趣旨のものでございます。
 既に、この検討会を開催するということを公表しておりますが、きょうは、そういったことから、私どもの後ろには傍聴者の方が参加されているところでございます。
 以上でございます。

○小早川座長 では、ただいまのご説明につきましてご質問などございましたら、いかがでしょうか。
 よろしゅうございますか。
 実質問題につきましては、これから環境省と総務省からそれぞれ産業廃棄物行政、法定外税について説明があります。その説明を伺った上で再度意見交換をしたいと存じております。
 ただいまご説明のありました点、また、その中では会議の運会方針ということもございましたが、これについてはよろしゅうございましょうか。
 では、こういうことでご承認をいただきたいと存じます。
 どうもありがとうございます。
 それでは、環境省及び総務省から産業廃棄物行政及び法定外税についてそれぞれご説明をいただきたいと存じます。
 それでは、まず環境省の方からお願いいたします。

○産業廃棄物課課長補佐 産業廃棄物課の補佐をやっております松澤と申します。
 お手元のとじてあります資料のぺージ数で言いますと5ぺージに資料No.3というのが振っております。これからご説明をいたしたいと思います。
 資料No.3でございますが、これは産業廃棄物がどういう流れになっているかという大ざっぱなところをご説明するものでございます。
 この横になっております資料の一番左手に排出事業者とございますけれども、さまざまな事業活動で産業廃棄物が出てまいりますが、年間約4億トン排出されております。これが運搬されて、中間処理され、あるいは一番右下にございます再生利用、リサイクルをされ、残ったものが右上にございます最終処分、埋め立て処分ですとか、海洋処分というのがございますが、最終処分されています。量的には約4億トンございますものが、真ん中に減量化という枠がございますが、中間処理、あるいは再生利用の再生の段階で約44%、これだけ減るというわけです。その残るものにつきまして、そのまま再生利用されたり、あるいは加工後に再生利用されるということで約45%がリサイクルに回っております。そして残るものが、先ほど申し上げました最終処分ということで4億トンの11%である。このようになってございます。
 こういった処理につきまして、事業として行っている企業がいるわけですが、運搬の部分については収集運搬業者とございます。中間処理のところについては処分業者、最終処分のところにもそれぞれ処分業者がございます。中間処理や最終処分については、それぞれそういったことを行う施設がその間に入ってございます。
 それから、この絵の一番下に不法投棄ということで、これは平成13年度1,150件と書いてございますが、大変恐縮なんですが、ここに「242」と書いてございますが「24.2」と、小数点のボツを加えて修正していただきたいと思います。
 このような処理の中で、不法投棄と言われるものが不適正な処理が行われているというものが見られるわけでございます。こういった処理を運搬ですとか中間処理、最終処分を担う企業で約5万6,000社ほどございますが、そのうち中間処理ですとか最終処分、こういったものを営んでいる企業は大体5,000~6,000社というふうに言われております。
 次のぺージでございますけれども、これは先ほど申し上げました4億トンの過去からの傾向を整理したものでございます。近年減少傾向、あるいは横ばいという状況にございます。
 そして、この下に円グラフがございますが、種類別排出量がございます。4億トンの半分弱が汚泥と呼ばれるものでございまして、これは工場排水を処理した汚泥ですとか、あるいは下水道の汚泥、こういうものが主に含まれております。
 そのほか、上位3つ申し上げますと、畜産業から出てまいります家畜のふん尿、動物のふん尿等があります。それから、がれき類というものがございますが、これは建設工事に伴って出てくるコンクリートの破片、こういったものがございます。
 それから、円グラフの右側でございますが、約4,500万トン最終処分されておりますが、それを見てみましたのがこの円グラフでございます。汚泥、がれき類、ばいじん、このようになっております。がれき類につきましては、昨年から実施されております建設廃棄物を対象とするリサイクル法によってリサイクルが義務づけられておりますので、今後、14年度以降は、この部分が相当減少することになるということが予想されております。
 それから、お隣の7ぺージでございますが、先ほどの1枚目の全体の流れの中で、中間処理、あるいは最終処分という施設がございますけれども、そのうち焼却施設と、最終処分場につきまして、ここ数年の新たに設置されるものの件数を見たものでございます。上が焼却施設、真ん中が最終処分場でございまして、最近はダイオキシン問題、あるいは環境ホルモンの問題と、こういったものの指摘、それから、廃棄物処理の中でもさまざまな規制強化をいたしておりますので、新規の施設設置というのが相当に減ってきているという傾向がございます。
 その結果が最終処分場の残余容量、一番下に書いてあるグラフございますけれども、こういった影響もございまして、最終処分場の残余スペース、これは立方メートルでございますが、平成9年度以降減少している傾向が見られています。
 申しわけありません6ぺージの方の円グラフの単位でございますが、それぞれ4億トンと約4,500万トンとございますがトンの前に「千」を入れて修正をしていただければと思います。
 それから、裏側の8ぺージでございます。これは先ほどの約24万トン、1,150件報告されていると申し上げましたが、平成5年度からの推移を見たものでございます。折れ線グラフが件数でございます。それから棒グラフの方がそれを量で見たものでございます。いずれも都道府県、あるいは都道府県と同じ役割を担っています保健所設置しております市の方で行政側で把握した不法投棄件数のものでございます。特に、そのうち1件当たりの投棄量が10トン以上のものについて集計を行ってございます。
 このグラフからわかりますことは、不法投棄の量自体は12年度までは主に40万トン程度で推移しており、件数がふえているということで、小口、多発化がしているということがうかがえると思います。
 13年度につきましては、件数がふえてございますけれども、量は前年より相当減少しているということでございます。12年度に廃棄物処理法の改正があり、各都道府県で法律を施行されて、そういったこともあって、こういう減少が見られていると私の方では期待しているところでございます。
 それから、9ぺージでございますが、今のような状況は統計的な側面でございますが、私どもの方で産業廃棄物をめぐる課題、あるいは対策、どういう体系になっているのかというのを1枚の紙にまとめたものでございます。
 この全体像という絵でございますけれども、左側に課題というのを書いてございます。
右側に、それについてどういう対策を行っているかということを整理をしてございます。
 まず、左側の課題の部分でございますが、産業廃棄物、これは排出する人にとりましては要らなくなったものでございますので、捨てる物について十分な処理費用を負担するというこういう動機付けがなかなか働きにくいと。また、一方で、不適性な処理、安い、安いと言いますか、レベルの低い処理で不法収益を得ると、そういう動機付けが強い状態、処理を行う場合にはそういった動機付けが強いというものがございます。この2つから、産業廃棄物の処理につきましては、不適正になりがちな構造になってございます。その過程で不法投棄、不適正処理の発生が見られるわけでございます。これは過去からのもの、あるいは今後の将来出てくるものとそれぞれあるわけでございますが、こういったことが産業廃棄物処理に対して住民の方々の強い不信感につながっていくということになるわけでございます。また、そういった面もあり、各地方公共団体で区域外からやってきます産業廃棄物について流入をできるだけ抑制しようと、こういうような施策を実施される地方公共団体も出てございます。
 このようなことで、処理施設の立地が困難になったり、あるいは優良な業者が事業拡大をしようとした場合に、事業の範囲がある区域内中心に限定されてしまう、そういう形で事業の拡大が困難になったりするケースがあると。
 そのようなことから、処理施設の受け皿規則、それから処理業界の優良化がなかなか進まないと、こういう構造に現在なっているということでございます。
 この結果、いろいろ規制強化していっても受け皿がないですとか、業界の優良化がなかなか進まないということで、不法投棄、不適正処理、こういうものが引き続き懸念されると。このような状況にあるというふうに我々考えております。
 これについて、私どもどういう対策をしているかというのが右側でございます。
 まず、上の方にございますような根本的な構造の部分について法律の中でも実施しておりますのが右上に書いてございます。まず排出事業者の方の責任を強化して、十分な処理費用を負担する動機付けを法律の中に設けてございます。これまた後ほどご説明したいと思います。
 それから、処理業界につきまして、例えば暴力団排除など高収益を得るという動機付けでございますので、そういった規制強化を行ってきております。
 この2つの制度によりまして、排出事業者ができるだけ信頼できる業者を選択していると、あるいは違反行為を行う業者を法律に基づいて淘汰をしていく、この2つによって業界の優良化なりというものを進めていくというのがございます。
 それから、不法投棄などが発生した場合につきまして、行為者そのほかの原因者、あるいは関与者、それから排出事業者への措置命令というようなもので責任追及をやっていくと。それから、不法投棄罪についても罰則の強化をしてきていると、こういう状況でございます。
 その上で、不法投棄が生じた場合について、不法投棄原状回復のための基金の仕組み、あるいは現在検討させていただいておりますが、過去の不法投棄案件について対応を図っていこうと、こういうことをやっておるわけでございます。
 そして、さらに今後、私どもの方で検討していかなければいけないと考えておりますのが産業廃棄物の処理という、こういった企業活動につきまして、こういうものも重要な産業の一部に当たろうということで、地域経済に貢献する産業として十分成り立っていくような施策が必要なのではないかと、こういうことを考えていかなければいけないと思ってございます。
 それから、処理施設の立地は困難という点、あるいは優良業者の事業拡大が困難という面、こういう部分もございますが、それぞれ処理施設の立地困難などについて、そういう地域については、公共関与でモデル的な施設をつくっていくこと。こういう場合に整備支援を私どもの方でさせていただいております。さらに民間事業者も含めた優良施設の立地促進というものが重要だというふうに思います。
 それから、一番下でございますが、処理有料化の話がございましたけれども、優良業者の育成、あるいは処理の受け皿を強化するということでございますので、もともとの量をできるだけ減らしていこうということで、搬出抑制などリサイクル、リデュース、リユース、こういうものの促進が必要という形でなっております。
 次の10ぺージが廃棄物処理に係る規制の体系について1枚の絵にまとめたものでございます。
 廃棄物処理法の実際の行政、展開というのは、都道府県に中心的な役割を担っていただいております。したがいまして、このような中で都道府県知事の監督というのが一番上にございますが、都道府県の方で排出事業者、それから運搬をする収集運搬業者、中間処理を行う中間処理業者、それから最終処分業者、こういったものについて、許可制度を含めて指導、監督を行ってございます。
 それで、産業廃棄物、それ自体につきましては、排出事業者責任のもとで処理が行われるということで、排出事業者が運搬業者、あるいは中間処理業者に委託契約を行い、その流れについて管理票というもので管理をしております。
 さらに、この管理票による管理については、中間処理を経て、最終的に最終処分されるところまで含めて排出業者の方できちんとなされたかどうかというのを確認をしていただくという、こういう仕組みになってございます。
 そして、それぞれの処理を担う中間処理業者、最終処分業者、あるいは運搬を担っている自主運搬業者、それぞれにつきまして、処理基準という一定の水準のやり方で処理を行うということが義務づけられております。施設を持っている中間処理業者、あるいは最終処分業者につきましては、施設について構造ですとか、オペレーションの基準が定めされております。このような形で産業廃棄物の処理がきちんとなされるようにという規制が含まれております。それを都道府県知事の方で実施していただいていると、こういう状況でございます。
 そして、このような形ですべてうまくいけばいいわけですが、中に、先ほど申し上げております不法投棄という不適正処分が行われます。このような場合について、法律の中で一定の仕組みが用意してございます。不法投棄という不適正処分が行われた場合に、これは実際工事を行ったもの、それから、いろいろな法律上の違反行為が見られる排出事業者、先ほど申し上げた管理票について義務化のあった排出業者など、それから、不法投棄に関してのブローカーですとか、そういう形で、そういう行為を助けるなどする関与者、こういう人について不適正処分が行われた場合に、原状回復などの措置命令を都道府県知事が命ずることができるということになってございます。そして、こういった行為者なり、原因者と、関与者等が責任を負うべき人たちが資力がないというような場合には大もとの排出事業者、いろいろな法律違反がなくても排出事業者責任に照らして責任を負うべきと考えられる排出業者につきましても、最終的に措置命令を出すことができると。このような仕組みになってございます。
 そして、措置命令に伴って代執行をするというケースもございます。代執行の場合には費用請求をすると、こういうことになるわけでございますが、費用が回収できないケースもございます。その場合に備えて代執行に対する基金の支援という仕組みが設けられてございます。
 お隣の11ぺージは、今のこのような規制に持っていくまで、平成3年以降、平成3年と平成9年と平成12年と、3度にわたって改正を行ってきております。それを簡単にまとめてございます。これは説明の方は省略させていただきます。
 そして、都道府県で指導監督事務を行っていただいておりますけれども、その都道府県の方で取り組んでいただいている1つの実績としまして、12ぺージに平成9年度から13年度の行政処分実績の推移というのがつけさせていただいております。
 これは、産業廃棄物の収集運搬業、あるいは処分業、このものについて許可制度による監督を行っておりますが、違反行為があった場合に取消しですとか、停止とか、そういった行政処分を都道府県の方では行われております。それを9年から13年まで見たものでございます。さらに表の下の方には、先ほど申し上げました措置命令を含めて件数を載せてございます。
 この傾向のうち代表的なものを抜き出したものが13ぺージで、取消処分の推移と、これをごらんいただいておわかりいただけますように、平成9年度以降、行政処分の件数というのが増大をしております。これは、各都道府県等によって積極的に法律の運用をしていただいている、そういったものが実績としてあらわれているという形でございます。
 それから、不法投棄が行われた場合の対応でございます。法律に基づいて措置命令というものが行われるわけですが、そのフロー図という形で、その仕組みを次のぺージの方に書いてございます。
 不法投棄など不適正処分が行われた場合にだれが責任を負うべきものなのかというのがわかる場合とだれが捨てたかわからないというケースがございます。責任者がわかる場合には、このフロー図にございますように、措置命令をかけて責任地が命令を履行すると。あるいは命令不履行の場合には、支障の除去等の措置を都道府県において行いまして、費用請求をしていると、こういう仕組みになってございます。
 それから、不法投棄した者がわからない、こういうケースがございます。このような場合には、公告を行った上で、代執行をして、後でわかってくれば費用の徴収ができると、このような仕組みになってございます。
 それから、このフロー図の真ん中にございますように、不法投棄が行われた場合によっては、このような命令ですとか、そういういとまがない場合がございます。そのような場合には、緊急的に支障の除去等の措置、代執行を都道府県で行うことができることになってございます。
 そうして、この費用徴収について、すべて責任者から費用を徴収できればいいわけですけれども、できない場合というのが責任者がわからない場合など、あるいは資力がないという場合がございますので、その場合の支援措置ということで、15ぺージにございますような基金を設けてございます。この基金につきましては、産業界に、全体の資金の中で言いますと半分をご協力をいただいて支援をいただいております。国は、この分に対して4分の1補助を行うと、こういう形で都道府県の方で代執行をされた場合に、都道府県が4分の1を負担をし、残りの4分の3の部分、これを産業界と国で造成をしております基金で応援をしていくと、資金協力をしていくと、こういうことになってございます。基金造成額及び資金協力額、こういうものがそれぞれこの中に書かれてございます。各都道府県で実際に代執行された場合の資金協力の事例についても、表をつけてございます。
 そして、この仕組みにつきましては、平成9年の廃棄物処理法改正により新たに設けられて、この改正法が10年6月以降に施行されるということ、そして、この協力を産業界からいただいておるわけでございますけれども、産業界と10年6月以降の法律改正後に、その仕組みを適用していくということで合意を図って今実施しているということでございます。
 16ぺージはそれ以前の過去の不法投棄というものがございます。こういった仕組みについては、先ほど別の形で支援をいたしてございまして、もともとは毎年度の補正予算の中で都道府県の方で不法投棄の原状回復をしなければいけないときに、それについて国が補助、応援をすると、こういう形でやってきておりますが、12年度からは、機動的に対応するということで基金をつくりまして、この基金によって支援をしてきております。この資金協力につきましては、都道府県が3分の2、国が3分の1負担すると、こういう形でやってきているわけでございます。そして、過去の不法投棄につきまして、今、都道府県の方で円滑に原状回復ができるように新たな支援の充実を図る仕組みというのを検討をしているということでございます。
 それから、17ぺージ、18ぺージは、産業廃棄物処理施設の設置が困難になっている中で、地方公共団体の方が中心になりまして公共関与で処理を行っていこうと、そういう場合について、廃棄物処理センター支援制度というものを法律の中に設けまして、そのセンターについて国の方で一定の応援をさせていただいてございます。
 きょうお越しいただいている三重県さんの方でもこういった廃棄物処理センターの仕組みをご活用いただいて実際に施設整備をなさっていらっしゃいますけれども、その応援の仕組みとしましては、全体の施設整備の事業費というものがございます。この中で一定のものについて補助を行っていくという考え方でございますが、基本的に国と都道府県で1対1という形で行っているものでございます。そして、補助金、あるいは都道府県からの出資または補助といった部分以外に銀行から借り入れを行うわけでございますが、この部分につきましては、日本政策投資銀行によりますNTT-Cの無利子貸付けという制度が用意されてございます。
 こういう形で補助と整備、あるいは無利子の貸し付けという形で公共開発施設の整備を行う場合に応援していただいておるというものでございます。
 この補助につきましては、12年度以降実施をいたしております。その実績でございます、それが18ぺージに書いてございます。
 廃棄物処理センターと、こういう処理の事業主体を各県でおつくりになっている実績というのが上の表の中にございます。それから、実際の事業の実施状況が下にございます。処理施設でも不足しているという事情と、それから私どもの方で12年度から補助を行うという仕組みを開始いたしましたので、そういうこともあって、12年度以降の指定、あるいは12年度以降の事業の実施というものについて最近こういった実績が出てきておるという状況でございます。
 以上、申し上げましたような対策、私どもの最後のぺージにございます横の文中でございますけれども、産業廃棄物非常に深い問題があるわけでございますが、私どもの言葉で申し上げますと、無責任状態の中で行われているというのがもともとございます。処理コスト負担の動機付けがない。その中で安かろう、悪かろうと、安価で不適正な処理が行われがち。そうしますと、高いレベルで一定の処理費用がかかる、そういった優良業者の方が市場の中ではなかなか優位に立てない。悪価が良貨を駆逐する構造になる。その結果、不法投棄などにつながり国民の皆さんの不信感と、そうしますと、最終的に処理の破綻につながりかねないと、こういった状態になっている全体の構造というものを変えていこうということで、廃棄物処理法を9年、12年ということで改正をして、今、私ども何とか目指そうとしておりますのは、責任が伴う中でやっていくということでございまして、排出業者の人に処理の最後まで責任を持っていただく。排出業者の方で信頼できる処理業者を選択していくと。そうしますと、信頼できない悪質業者、これは市場の方で淘汰されていくと。
 一方で、先ほど申し上げましたような都道府県の行政処分でも、当然、悪質業者排除をしていただくということになるわけでございます。こういうことで我々、安全、安心できる適正処理を実現して、循環型社会の構築をしていこうと、このようなことを今考えているわけでございます。
 それで、さらに、先ほどのご説明をさせていただきましたが、優良業者を選択とございますが、この廃棄物処理業について、優良化をさらに進めるためにやっていかなければいけないだろうということで、廃棄物処理業をリ・スタイルと書いてございますけれども、来年度以降具体的に、予算がお認めいただければ、産業廃棄物処理業の今後の在り方という形でビジネスモデルですとか、ビジョンというようなものを私どもの方でつくっていこうということを考えております。このような形で、今産業廃棄物対策は進めさせていただいているところでございます。 以上でございます。

○小早川座長 どうもありがとうございました。
 それでは、ただいまのご説明につきましてご質問やご意見がございましたらご発言を願います。
 細田委員。

○細田委員 簡単なテクニカルな質問から2つさせてください。
 6ぺージの汚泥の排出量と埋め立て量がありますけれども、有機汚泥と無機汚泥の割合がわかれば教えていただきたい。
 というのは、なぜかというと、有機汚泥と無機汚泥で全く処理、再資源化の方法が異なっております。特に建設産廃の無機汚泥の場合は建設リサイクル製品で詳細なリサイクルの方法が決められていますし、有機汚泥はちょっとまた別だと思いますが、その点を教えていただきたいということと、私も最近いろいろ勉強させていただいて、2番目の質問は都道府県及び保健所設置市、許認可にかかわる問題だと思いますが、概略、都道府県から保健所設置市が幾つあるか、これを教えていただきたいわけです。
 以上でございます。

○産業廃棄物課課長補佐 6ぺージの汚泥の内訳でございますが、今、先生おっしゃった建設工事に伴っての無機汚泥という問題が出てくるということでございますけれども、今手元に有機と無機の汚泥で内訳がございませんが、また後ほどご紹介させていただきたいと思います。
 それから、都道府県は47でございますが、保健所設置市は現在53ございます。

○細田委員 53。ありがとうございました。

○小早川座長 それでは、ほかにいかがでしょうか。
 はいどうぞ。

○細田委員 すみません。私ばっかりで申しわけありません。
 7ぺージの、これも後でわかったらでいいんですけれども、最終処分場の場合、新規許可件数ございますよね。これ、当然クローズダウンされるのも知りたくて。というのは、かつては97年法改正の場合は大体100件ぐらいクローズドされるということで永遠の3年節と言いますか、常に3年もち、3年もち、3年もち、最近これ多分恐らく法改正で大分変わってきたと思うんです。その辺のことはもしわかれば、後でも結構ですし、今でもわかれば結構ですし、お願いいたします。

○松澤課長補佐 このトレンドというのは今手元にございませんが、12年度に先生おっしゃられたクローズドということで廃止された施設ですが、最終処分場でカテゴリーが3つあるわけですけれども、安定型処分場について36件、管理型処分場について19件ございます。遮断型はゼロということでございます。

○細田委員 どうもありがとうございました。

○小早川座長 ほかにいかがですか。
 それでは、また何かございましたら後の時間もありますので、追ってお願いするとして、では次へ行きたいと存じます。
 次は、総務省から、法定外税についての説明をしていただくということで、よろしくお願いいたします。

○総務省 総務省自治税務局の稲岡でございますが、法定外税について説明させていただきます。
 お手元に法定外税関係資料というつづりがあると思います。資料No.5で、まず1ぺージ目をごらんいただきたいと思います。
 ご承知のとおり、平成7年7月に地方分権推進委員会が発足いたしまして、以降、5次にわたる勧告をいただき、それを踏まえて政府として取りまとめ閣議決定をいたしました地方分権推進計画を掲げておりますが、おおむね同じ内容が第2次勧告に盛り込まれておりますが、法定外税について、ここに記載がございまして、1の(ア)というところで、課税自主権の尊重というところですけれども、従来から法定外普通税というものがあったわけですが、この許可制度について廃止し、国と事前協議を行い、この場合同意を要することとするという形にされております。
 それから、従来、許可要件として、税源の所在及び財政需要があることといったこともあったわけですけれども、これは同意要件から除外をいたしまして、国の関与を縮減するということとされております。
 それから、従来なかったわけですけれども、法定外目的税というものにつきまして、これは住民の受益と負担の関係が明確になり、課税の選択の幅を広げることにもつながることから、創設を図るということで、仕組みとしては、法定外普通税と同様、同意という仕組みというふうにされたわけでございます。
 これを受けまして、平成11年7月に地方分権推進一括法が成立し、平成12年4月に一括法による地方税法の改正が施行されまして、新たな法定外税制度へ移行したということでございますが、その内容については、後ほど触れさせていただきたいと思います。
 それから、地方分権推進委員会が1年延長されたわけですが、終了の前に最終的に取りまとめられました報告の記載をしておりますけれども、自主課税の努力が必要であって、法定外税のほか超過課税の活用についても幅広く検討してべきとされています。
 その次の段落でございますが、課税自主権の発揮のみで地方税源を量的に拡充することには限界もあるが、法定外税を含めました独自課税については、制度立案の過程で納税者を含めた関係者の意見を聞き、受益と負担の関係をより意識する議論が行われているという意義も評価すべき。地域の特色を踏まえた独自課税の充実が、地方団体の行政運営に対する住民の参加と関心を呼び起こす契機ともなる側面を考えれば、地方独自税源開拓の意義は大きいというふうにご提言をいただいたおります。
 さらに(2)でございますけれども、独自課税を検討する場合にも、負担の公平等の租税原則等との関係を十分に踏まえて、納税義務者等に対して十分説明を行って理解を得るように努める必要があるというふうにご提言をいただいておるわけでございます。
 それから、法定外税、新聞等でもかなり取り上げられており、地方団体だけでなくて幅広く国民の皆さんの関心を集めているということで、政府税制調査会においても法定外税についていろいろな議論がなされていたわけでございますが、最近のものでございますけれども、一昨年12月の14年度税制改正答申ですが、まず、課税自主権を活用し財源確保を図ろうとしていることは地方分権の観点から望ましいという、そういったさまざまな取り組みは望ましいという基本的なスタンス、これは政府税調は一貫してこのスタンスであるわけでございますが、を表明しつつ、区域の外の者だけを納税者とするようなもの、あるいは特定の者に限定して課税するものが見受けられ、住民等に向き合ってということからはちょっとかけ離れているのではないかというようなご意見もございまして、そういう議論を踏まえて、14年度答申の中で税制改正に直接の関係はないわけでございますけれども、極めて限られた特定の者や区域外の者だけを対象にするような問題のある事例が一部に見受けられ、住民に正面から向き合って自らの責任と負担で施策を進める必要が求められるというふうに答申をいただいておるということでございます。
 それから、下の方ですけれども、これは昨年の6月、あるべき税制の構築に向けた基本方針ということで取りまとめがされたわけですが、ここでも基本的に同じようなことが記載をされているわけでございます。
 続きまして、3ぺージでございますが、法定外普通税、法定外目的税について、改正前と改正後の簡単な制度の解説でございますけれども、地方分権一括法による地方税法の改正前、ですから12年4月より前は、許可制度ということで、許可申請をもらってそれを許可するという制度でございました。その要件としては、その地方団体に税源があり、その税収入を必要とする財政需要があることが明らかであるときには許可をしなければならないとされておりました。ただし、下の3つに掲げる事由があると認める場合には許可をすることはできないということで、3つの、現在の同じですが、要件が書かれていました。先ほど申し上げましたように、法定外普通税につきまして、許可制度から同意を要する協議制度という形にはなり、税源の存在、財政需要の存在というのを要件から除外をいたしたところでございます。
 それから、次のぺージですけれども、次の場合は同意をしないという要件が3点ございまして、1つは国税または他の地方税と課税標準を同じくし、かつ住民の負担が著しく過重となることということでございます。これについては、処理基準というのを通知で私どもから示させていただいておりまして、これを参考としてくださいということになっているわけですけれども、この課税標準を同じくし、かつ住民の負担が著しく過重となることというのは、住民の方の担税力とか、受益の程度とか、あるいは課税を行う期間から見て、住民の負担が著しく過重となると認められることをいうものとしております。
 それから、2番目は、地方団体間における物の流通に重大な障害を与えることということでございますけれども、これは課税の目的や内容、流通の状況、そういったものを勘案して、地方団体間における流通に重大な障害が与えるかみとめられることということでございます。
 それから、3つ目が、国の経済施策に照らし適当でないことということですけれども、国の経済活動とは、経済活動に関して、国の各省庁が行う施策であって、財政施策とか租税施策を含むもの、そういった施策のうち特に重要なものでございます。
 どういう場合に適当でないのかということですけれども、課税の目的とか内容とか、方法とか、そういったさまざまなことを勘案して判断してくださいと通知しております。
 それで、4ページの下の方にこれまでの法定外税、これまでと言いますのは、新たな法定外税制度になってからのものを挙げておりまして、従来からの核燃料税等はこれには含んでおりませんが、河口湖等3町村の遊漁税、これが最も早く創設されたものでございます。それから、神奈川県の臨時特例企業税、これは繰越欠損金消された当期利益について課税するものでございます。
 それから、1つ飛びまして、産業廃棄物関係、三重県の産業廃棄物税、多治見市の一般廃棄物埋立税、東京都のいわゆるホテル税、太宰府市の歴史と文化の環境税というのは、有料駐車場に駐車する行為に課税するものであります。それから、北九州市の環境未来税、岡山県、広島県、島根県の産業廃棄物税、ここまでが既に同意をいたしたものでございます。
 以下、現在、岐阜県の乗鞍環境保全税、それから、あと3つの産業廃棄物税が協議中になっております。
 それから、5ぺージですが、法定外税全般の状況でございますけれども、新制度が創設されて間もないということもあって、また、下の方についてもまだ施行されていないというものもございますので、12年度決算ベースで恐縮でございますけれども、法定外普通税につきまして、最も大きいのは核燃料関係でございますが、都道府県法定外普通税で、12年度決算額が233億円、それから、市町村につきましては、砂利採取税等でトータル5億円ということで、全体で238億円という状況です。これは地方税収がおおむね35兆円ぐらいですから、その0.1%にも満たない、規模としてはそういった状況でございます。
 下に法定外目的税として創設されたものについて書いていますが、12年度決算ベースでつくっていますので数字は入っておりませんが、このとおりになっておるところでございます。
 本日は、廃棄物行政との関係ということでございまして、6ページちょっと非常に細かい資料で恐縮でございますが、産業廃棄物関連の法定外税の概要ということで、既に総務大臣の同意があったものについて一覧表にまとめております。
 左端が三重県の、これは最も早かったわけですが、産業廃棄物税ですが、課税客体が中間処理施設、または最終処分場への搬入ということでございまして、税収の使途は廃棄物の発生抑制、再生、減量、その他適正な処理に係る施策ということでございます。
 課税標準は、最終処分場等へ搬入された産業廃棄物の重量、中間処理施設への搬入につきましては、一定の処理係数、0.1とか、そういう処理係数を乗じて得た重量でございます。
 納税義務者は、排出事業者で、税率が1トン当たり1,000円、ただし年間搬入量が1,000トン未満は免税ということにされております。
 徴収方法は申告納付で、当時の収入見込みというのは4億1,100万円、14年4月1日から施行されたということでございます。
 それから、その横の岡山、広島、鳥取、この3県の基本的なフレームは同じでございまして、最終処分場への産業廃棄物の搬入を課税客体とし、その重量を課税標準とするものでございます。税収の使途は多少違っているようでございますけれども、基本的には産業廃棄物対策です。
 納税義務者が、排出事業者及び中間処理業者ということでございまして、税率は1,000円ですが、徴収方法が三重県と異なっておりまして、特別徴収で、これは徴収便宜を有する者に徴収させ、税金を納入させるというものことで、申告納付の方式ではないということでございます。
 収入見込額はそれぞれ記載されているとおりですが、まだ条例が施行されていないということでございます。
 それから、一番右端、北九州市ですが、これは産業廃棄物の埋立処分を課税客体とし、埋立処分される産業廃棄物の重量を課税標準とするということでございます。
 納税義務者は、これが他県と違っておりまして、最終処分業者が納税義務者となっているということでございます。
 それから、税率は1トン当たり1,000円で、最終処分業者が申告納付するという形でございます。
 こうして横に並べていきますと、税率は1トン当たり1,000円というのが相場みたいな感じになっているような気もいたしますが、仕組みについて、申告納付なのか特別徴収なのか、排出事業者に課するのか、それとも最終処分事業者に課するのかという点での違いがあります。また、中間処理の扱いをどうするのかというところに違いがあるということでございます。
 それで、この後に個別の表をつけておりますが、基本的にはここに書いてあることと同じですので参考にしていただければと思います。
 その他の状況でございますが、先ほどの4ぺージでご覧いただきましたように、東北3県の産業廃棄物税が現在協議中ということでございまして、このスキームは基本的に中国3県のスキームと同じということでございます。ほかには北海道、それから滋賀県、奈良県、福岡県、あるいは四国4県、こういったところで産業廃棄物税について検討が進められているというふうに聞いているところでございます。
 私の方からは以上でございます。

○小早川座長 どうもありがとうございました。
 それでは、ただいまの法定外税全体と、それから産業廃棄物関連についての説明につきまして、ご質問、ご意見などございましたらお願いします。
 細田委員どうぞ。

○細田委員 すみません。私の方から。
 私、税の関連がよくわからないのですが、税率のところ、トン1,000円ということはキロ1円、この法定外目的税等と認めるときに同意の条件として幾つかありました。過重にならない等々、住民の負担等々、それから流通に重大な障害を与えないと、ということは、税率も当然同意の対象になると考えていいのですよね。大きさがね、余り大き過ぎちゃいけないとか。

○総務省 先ほど申し上げた3要件に該当しなければ同意しなければいけないということなんですが、その3要件に該当するかどうかというところで、例えば、1トン1億円という話であれば、廃棄物も一応物の流通ということになろうかと思いますので、それは、重大な障害を与えるということにつながるのではと思います。当然税率のレベルがどうかということは判断の要素となると思います。

○小早川座長 今の点は、設定後に税率変更をする場合もその都度協議、同意が要るということですね。

○総務省 そうでございます。条例の実質的な変更は同じ手続を踏んでいただくということでございます。

○小早川座長 ほかにいかがでしょうか。
 私から伺いますけれども、政府税調の2ぺージの方針の抜粋がありますけれども、これについて、極めて限られた特定のものや区域外のものだけを対象にするような、というものにくぎを刺しておられますが、これは具体的にはどんなことですか。

○総務省 4ぺージにございますが、多治見市でありますとか、あるいは東京都のホテル税のようなものでありますとか、こういったものを念頭に置いてのご意見と思います。

○小早川座長 そのほかにいかがでしょうか。
 この各、県、市のそれぞれの制度につきましては、これは、また必要に応じて個別にご説明いただくようなことも考えられますね。
 だと思いますが、横並びにしたときに、課税標準と納税義務者が確かにちょっと違いますけれども、細かいんですが、例えば、6ぺージの横長の表で言いますと、課税標準で最終処分場へ搬入されるというのと、最終処分場で埋め立て処分されると、そうしたらどう違うかとか。
 三重県の場合はまた別途伺うかもしれませんけれども、中間処理施設への搬入と最終処分場への搬入、この2つの課税標準とはどういう関係になるのか。差し当たり……

○総務省 きょうは課税庁の方も来ておられますので、私の方からご説明するのもと思いますが、課税標準を搬入される廃棄物の重量ということにしている点では同じでございまして、先ほども申し上げましたが、中間処理をどう扱うかということが、これは中国3県の中でも鳥取県がこれをどう取り扱うかということでいろいろと3県でお話し合いをされたというふうに聞いておりますが、その点が違っております。
 それから、埋立処分の取扱いについても、もきょうは北九州市からも来ておられますけれども、これはそれぞれ地域でこの方法が適切だというふうに考えられてのことだと思いますので、それぞれご担当のところからご説明をいただければと思います。

○小早川座長 そういうふうに言われましたが、どうしましょうかね。
 これはまた……

○産業廃棄物課長 次回以降、事務局の方で思っておりましたのは、現在、条例で法定外目的税、産廃に関した新たな地域ですと、おおむね北東北3県ありますけれども、非常によく似ているかなと。それから、ここにありますように岡山、広島、鳥取もよく似ているかなと思いますので、3県となるとそれぞれのところから1県ずつと。そして、きょうはもう既に検討委員としてご参加されていただいていますが、三重県と北九州市というところから4団体ほど次回以降、背景とか、実情というようなことをお伺えできればなと思っているところですが、確かに今のご指摘の点、検討委員としてご参加いただいている方の方から何かコメントいただければありがたいなと思いますが。

○小早川座長 では恐縮ですが、あるいはダブってお話しいただくことになるのかもしれませんけれども。

○長谷川委員 私ども、現在の産業廃棄物税そのものが、恐らくこれからこの会議で議論していく中で、私ども先行したことがどのようになっているかということが非常に大きな要素ございまして、制度の決め方云々というよりも、正直申し上げまして、この収入見込みの4億1,000万円が今大体ことし15年度に初めて税収があるんですけれども、ことしの予算で組んだのが1億ちょっとなんです。1億2,000万から3,000万、1億を切るかなという、すごくリサイクルが進みまして、そして、またうちの場合1,000トンは、要するに年間1,000トンといいますと、ほとんど企業的には大企業が対象になっているというか、大企業のいわゆるリサイクルの推進が、また、総排出量の軽減に向けて取り組みがすごいことがございまして、減っているということもございまして、ちょっときちんと背景も背景なんですけれども、ずっと次回、多分、三重県の先行事例からご説明することになると思いますが、私も創設の当時の本当の意味の当時の考え方とか、背景とか、この税の創設そのものも税率にいたしましても、処分業者のすべてのことが何度となく業界と議会を3回くぐっていますもんで、当初議会で上程できずに、事業者との説明会を何度となく繰り返して、1,000トンにすべきか500トンにすべきかとか、そういうことが随分ございまして、税そのものが業界といいますか、私どもにできましたら事業者、生活者の視点でとらえて議論を重ねてつくり上げたもんですから、ちょっとその辺の背景を次回に申し上げて、ちょっと結論めいたことをきょうはちょっと避けさせていただきたいなというふうに思います。

○小早川座長 わかりました。
 では、次回いろいろな面からのご説明、次回なのかもしれませんが、お願いいたします。

○大庭委員代理 北九州市でございます。
 北九州市の事情をちょっとご説明しますと、既に三重県さんの方からお話がございましたけれども、この税を創設するには我々としてもかなりやりとりがございました。基本的には、北九州市としては最終処分場の処分業者を納税義務者とするということでなったわけですけれども、その前には、やはり1つの排出事業者からとるのか、あるいは中間処理業者からとるのかとか、最終処分業者がいいのかというものは、議論は相当論議した中で、これは次回の方で説明をしたいと思いますけれども、最終処分業者にしたと。ちょっと三重県さんの話を聞きながら、収入見込み額は4億が、現在1億数千万円という話を聞きながら、北九州市としては15億を見込んでおります。これは各種の環境施策をするためには税が必要なんだというスタンスに立って、最終処分場だったら15億になるということで、半ば期待等、当日の数字的な排出抑制にもつながればということも考えておりますけれども、この15億がどの程度まで下がるかなというようなちょっと心配もございます。
 先ほどの委員長の方から質問のございました、課税標準に対して搬入をされる、あるいは埋め立て処分をされるうちはどうなのかということで、北九州市の場合には、埋め立て処分をされるという言葉を変えておりますけれども、基本的には、最終処分場の中に入って一たん置かれる場合とか、埋め立てされる場合ということが正確さを期するために搬入されるだけではなくて、埋め立てされたものに対してというようなことから、北九州市としては条例の中で埋め立て処分される産業廃棄物の重量というような書き方をしているということでございます。次回以降また詳しい説明はしたいと思います。きょうはこれぐらいにいたします。

○小早川座長 ありがとうございました。

○長谷川委員 ちょっと委員長、1つだけ、北九州市が触れられましたのでお話しさせていただきますけれども、当然、税の徴収の観点から見れば、最終処分場での段階が非常に効率的でいいのですけれども、私どもの県が立てたときは、環境政策の点から見れば、産業廃棄物行政の基本に立って排出者に直接負担していただくことで減量化等のインセンティブが働くということで、そして、中間処理業者も最終処分業者も合わせて、排出事業者から、2段階でとるということを決めたということは、これは事実でございます。

○小早川座長 ありがとうございました。
 ほかにいかがでしょうか。
 碓井委員。

○碓井委員 2点ぐらいのご質問をさせていただきたいと思うんですが、1つは、この検討会は産業廃棄物行政の政策あり、税もあり、税という土俵が設定されていますから、それから外れた議論をするのはいかがかという気もするんですが、何となくこのゼロの状態で見たときには、産業廃棄物がふえて、それにどう対応するかというときに金銭負荷というものを考えたらどうか。金銭負荷を行うメニューとしてどういうものが用意されているかというと、法律の授権をしたものはどうも見当たらないようだから、そうしたらとりあえず地方税法にある法定外税というものを活用してみてはどうか。そういうことで地方公共団体は苦労なさったのではないかという気がするんです。それを今は総務省さんが所管しておられる。そうすると、そういう税の世界でこれから物事を考えていくのがいいのか、あるいは同じ法定外税横並びで見ていったときに、産業廃棄物については、やはり金銭負荷を求めるにしても単なる財源確保に以外の特有の目的があるとすれば、それなりのメニューをむしろ考えていくのがいいのかという視点を、あるいは、どこかで、そういうことを踏み出しては、検討会としてはいけないのかもしれませんが、本当は議論があっていいかもしれないけれども、出発点でございます。
 第2は、これは総務省さんにお伺いしたいんですが、法定の要件、消却要件の中に、物の流通とか国の経済施策に照らして適当であって、国の方から各省大臣の方から意見を言うのは、建前としては財務大臣だけに限られている。考えてみると確かに財務大臣は国の税についての立案などを担当しているし、また、徴収なさる国税庁をも所管している。そういうことになると財務大臣がそこに出ているのは当然でありますけれども、経済施策というのを広く考えていくときには、それぞれの税の性質に応じて出てきたい大臣も本当はいるかもしれない。これ今までの法律によらなくたって何でも事実上省庁間の水面下の動きがあって物事が決められていくというのが当然の時代であれば、あるいはそれでよかったかもしれませんが、今は、なるべくそういうのはルールに基づいてやりましょうという時代ですから、そうすると建前としてはできない。その辺を私のような外からの者は、建前の世界で議論していっていいのか、つまり建前の世界で、そのとおり行われていれば一切省庁間のそういうことはないんだと、事実上のことはないんだという前提で議論していいのか。あるいはそういう調整は随分踏まえた上で総務大臣は同意、不同意の判断をしている。こう考えていいのかという、ちょっと大変荷の重い質問をさせている2番目は、失礼ですが……

○小早川座長 1番目の方は、税ということで、最初からかませるか。それともほかの金銭でやるか、金銭的インセンティブの方法としてはほかにもあるんじゃないかということだと思いますが、こちらの方はどうですかね、環境省の事務局の方は。この研究会のスタンスというわけですが。

○産業廃棄物課長 私ども中央環境審議会に意見具申の点は、この検討会なりぜひ議論していただきたいと思っておりますが、その関連で、その他の経済的な手段として、例えば海外の例なんてどんなものがあるかというようなことは、ちょっと周辺を見渡すこともかえって税そのものを議論していく上で有意義ではないかなという意識は持っております。ですから、関連情報を集めて議論のために提供したいと思っておる次第です。

○小早川座長 そこはこれからの検討の中でこの種類の税がどういう意義があるのか、どういう効果があるのかということを議論していく中で、当然税ということにどれだけの意義があるのかということは議論の項目にはなるんですね。
 後の方はいかがでしょうか。

○総務省 大変荷の重い質問でございまして、基本的には、従来の法定外税を踏襲した形でございまして、そこには財務大臣への通知というフレームがあったので、それがそのままあると。財務省も地方税の所管をしておりまして、税の問題ということでこういうことになっております。3要件にあてはまるかどうかを総務大臣が判断する場合に、実際上、各省からお話があるということはありますが、それが同意するかどうかということに影響することはないと言いますか、法律上の3要件にあてはまるかどうかについて総務大臣の責任で判断するということでございます。

○小早川座長 よろしいでしょうか。
 ついでですが、今出てきた国の経済政策に照らしてどうかという、この国の経済政策とは何かを指すかということは先ほどのご説明にあったんですが、横浜市の馬券税の件での係争処理委員会の勧告の中でも解釈が示されていたと思いますけれども、ここで扱っている問題についてはどういうことになるのか、産業廃棄物の処理のあり方についての国の政策と、ここでいう国の経済施策とはどう関係するのか、その辺を……

○総務省 そこの整理でございますけれども、産業廃棄物政策というのが地方税法の国の経済政策かどうかというところがあるわけでございますけれども、仮に産業廃棄物政策がこれに該当すると考えた場合についても、この課税自体が産業廃棄物処理に重大な影響を来すものとは考えられないし、あるいは、この税収というものが廃棄物の処理の適正化とか、そういったことに使われれば、その政策である産業廃棄物の適正処理に資するものであろうということで、廃棄物の適正処理に照らせば適当ではないというほどの影響を与えるものではないということでこの要件には該当しないというふうに判断したわけでございます。

○小早川座長 既に同意された案件については、同意の理由みたいなのは文書になっているんでしたっけ。

○総務省 特にそれを公表しているわけではございませんが、この3要件について、これについてはこうですよねという形で整理はしております。

○小早川座長 ありがとうございました。
 ほかにいかがでしょうか。
 それでは、今の問題も含めてですが、先ほどの環境省からのご説明とそれについての若干の質疑がありましたが、全体を通して、あるいは両方まとめて、関連づけてでも結構ですが、何かご意見がありましたらお願いします。
 細田委員。

○細田委員 少し視点が広くなってしまいます。碓井先生のご指摘ともかかわりがあると思うので、ぜひ一言述べさせていただきます。
 産業廃棄物に税をかけるということがいろいろ議論をするというのがこの会の目的なんでしょうが、実は、国の議論ですから、少し日本がアジアの中であり、世界の中にどういう廃棄物政策のスタンスをとるかというのを私は忘れてはならないと思います。産業廃棄物税というのは、当然目に見えるものにかけるわけですけれども、目に見えない部分、フローという部分は大変多ございます。目に見えない部分ですから、これは実は推計もなかなか難しい。本当は国がやらなきゃいけないと思いますけれども、その場合、私たちが目に見えるものを一生懸命コントロールをしようとしたときに、目に見えない部分、私ブラックボックスと呼んでいますけれども、流れてしまいます。多くの方々不法投棄という言葉を出しますけれども、これは非常に私はあるスペシファイされたあらわれ方であって、私は海外への流れ、特にあるところである一つの政策をしますと、税何でもいいですけれども、玉突き状態で物の流れが変わっているんです。目に見えないもののフローを個別でピンポイントで税を受けますと、全部合わせたときにとんでもないものの粘りが既決するということがあるんです。
 現在、日本は、例えば、家電リサイクル法をやっていますよね、それから、資源有効利用促進法でPCのリサイクルをしますが、これ恐らく大量の使用済み電気、電子機器が海外に流れます。海外に流れた時点で処理責任は日本はどうとるのかという問題が必ず問われると思うんです。私は、ぜひ、これはバーゼル条約がございますし、バーゼル条約に違反しているじゃないかと言われても、実際、それ取り締まるコストを考えたときに実際難しいものがあるわけです。そこで、目に見えないもののコントロールもぜひ考えた上でこの議論を進めていかないと、当然それは入っているとは思いますけれども、私は余りピンポイントを絞った議論をすると、結果としてすごく大きな日本の国が将来重荷を背負って立つことに成りかねない。既にバーゼル条約、日本は批准しておりますけれども、バーゼル・バン・アメンドメントは日本は批准しておりません。これは世界14カ国しかまだ批准しておりませんけれども、62以上になると、これは恐らく世界的に有効になってまいります。そのときに、日本はなぜしないのかということになって、まず大量の産廃がスクラップ品として称して海外に流れている。日本は産廃税をかけてみなハッピーだという状況というのは、これはある意味で世界との整合性を考えた場合まずいと思います。
 説明長くなりましたけれども、結果として、見えない物の流れも十分私たちは考えてこの議論をしていくべきである。私は期待される。それは税によるのがいいのか、あるいはほかの方法によるのがいいのかを十分考えるべきだと。そういう幅広い、せっかく国の議論なんですから、やっていくべきだろうと私は思っております。
 以上でございます。

○小早川座長 ありがとうございました。重要なご指摘だったと思います。
 ほかに。よろしいでしょうか。
 それでは、本日、環境省と、それから総務省からご説明いただき、それについていろいろな意見交換がございましたので、これを次回以降の検討に反映する、そういうことにしたいと存じます。
 本日は、もうちょっと時間はございますけれども、一応議論はこの程度にさせていただきたいと思います。きょうの結果を踏まえて事務局の方でまた今後の資料の用意などをお願いしたいと存じます。
 それでは、事務局から連絡事項があればお願いします。

○産業廃棄物課長 次回以降の日程のことでございますが、月1回程度の間隔で開催をさせていただきたいとは思っているところですが、すなわち次回の日程の調整のことでございますが、お手元に日程の調整表というものを置かせていただいていると思いますけれども、そちらの方にご都合を記入していただきまして、私どもの事務局までファクスでご返送いだきたいと思います。それをもって早急に次回の開催日時と場所をご案内させていただきたいと思いますし、また、次回の進め方、資料については、座長ともご相談させていただきたいなと思っておる次第です。
 以上です。

○小早川座長 それでは、きょうはこれで閉会にしたいと存じます。
 どうも皆様、本日はありがとうございました。

午後3時40分閉会