◎はじめに | |
廃石膏ボードについては、今後、建築物の解体等の増加に伴って排出量の増加が予測されている。 建築現場等から発生する廃石膏ボードに関しては、新築時のものについては、回収のためのルートがある程度確立されているものの、解体時については、解体時の分別・選別の困難性やリサイクル市場の不足から、そのほとんどが埋立処分されているのが現状である。廃石膏ボードを埋め立てる場合には、管理型の産業廃棄物最終処分場(管理型最終処分場)に処分することとされているが、廃石膏ボードの紙を除いた石膏部分のみを埋め立てる場合には、石膏部分については安定型の産業廃棄物最終処分場(安定型最終処分場)で処分することが可能となっている。 しかも近年、安定型最終処分場において硫化水素が発生するという、本来想定されていない事例が各地にみられ、廃石膏ボードは硫酸塩供給源となりうる廃棄物とされている。 一方、平成14年5月30日から施行された「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」により、対象建設工事については特定建設資材廃棄物の分別解体等及び再資源化等が義務づけられることとなるが、その他の建設資材廃棄物についてもその影響を受け、結果的に分別解体が促進され、リサイクルが促進されることが予想される。 (社)石膏ボード工業会の推計では、今後もさらに発生量の増加が見込まれることから、廃石膏ボードのリサイクル・ルートの確立及び利用用途の拡大等積極的なリサイクルの促進が急務と考えられる。 本報告書は、廃石膏ボードのリサイクル及び廃棄物の減量化を推進することを目的として、リサイクル技術に関する既存資料の整理、関係業界のヒアリング等を通じて、適正な処理方策に関する検討結果をとりまとめたものである。 |
目 次
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