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(旧厚生省情報)


平成11年4月20日(火)
(照会先)
旧厚生省水道環境部リサイクル推進室
 室   長 泉   真(内線4071)
 担当補佐 北波 孝(内線4072)

特定家庭用機器処理基準等専門委員会の報告について


 生活環境審議会廃棄物処理部会に設置された特定家庭用機器処理基準等専門委員会においては、昨年9月より、特定家庭用機器廃棄物(エアコン、テレビ、冷蔵庫及び洗濯機)の処理・リサイクルに関する基準について検討を行ってきたところであるが、このたび、別添のとおりその結果をとりまとめ、廃棄物処理部会に報告し、了承された。
 
 厚生省では、この報告を受けて、特定家庭用機器廃棄物について、廃棄物処理法に基づく廃棄物処理基準の改正、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に基づく再商品化等(リサイクル)の基準等の設定を行う予定としている。
 
 

報 告 の 概 要
  
1. 再商品化等の基準 (特定家庭用機器再商品化法関係)
 
新法の本格施行当初(平成13年度)は、エアコンディショナーは重量比で60%、テレビジョン受信機は55%、冷蔵庫及び洗濯機は50%の再商品化(マテリアルリサイクル)を再商品化等の基準とすることが適当。
 
将来的な再商品化等の基準は、製品の組成・構造の変化、リサイクル技術の進展が相当程度図られ、プラスチックのリサイクルに必要な条件が整うことを前提とし、80~90%とすることが適当。
 
将来的な再商品化等の基準が達成されるまでの間については、段階的に引上げを行っていくことが適当。
 
2. 再商品化等と一体的に行われるべき事項 (特定家庭用機器再商品化法関係)
 
新法の施行当初においては、エアコン、冷蔵庫の冷媒に使用されているフロン類の回収及び処理とすべき。
 
冷蔵庫の断熱材に使用されているフロン類は、新法の本格施行後できるだけ早急にその回収・処理を義務付けることとすべき。
 
3. 廃棄物処理基準 (廃棄物処理法関係)
 
廃棄物処理基準については、新法の再商品化等の基準と同程度の水準の処理が行われるよう規定の整備を行うことが必要。
 

生活環境審議会廃棄物処理部会特定家庭用機器処理基準等専門委員会報告
(特定家庭用機器廃棄物の処理について)の概要


(参考)
 
 ○ 特定家庭用機器処理基準等専門委員会のこれまでの検討経過

 ○ 特定家庭用機器処理基準等専門委員会委員名簿


特定家庭用機器廃棄物の処理について
生活環境審議会廃棄物処理部会特定家庭用機器処理基準等専門委員会報告