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(旧厚生省情報)


平成8年12月27日
<照会先>
 厚生省生活衛生局水道環境部
 容器包装リサイクル推進室
    担 当 吉岡(内4013)
    電 話 (代)03-3503-1711
          (直)03-3595-2364

容器包装リサイクル法施行のための省令・告示の制定等について

<概要>
○容器包装リサイクル法(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律、平成7年6月公布)が平成9年4月から本格的に施行されるに当たり、必要な省令・告示を制定し、公表する。(12月27日官報告示)

○これらの省令・告示は、容器包装を用いて商品を販売する事業者及び容器を製造等する事業者が同法に基づき平成9年度の再商品化義務量を算定するのに必要な比率及び量、並びに認定を受けて自ら再商品化や自主回収を行う場合の条件等を内容とするものである。

○また、厚生省では、すべての都道府県から容器包装リサイクル法に基づく都道府県分別収集促進計画が提出されたことを受け、平成9年度以降5年間の分別収集見込み量の全国量を公表する。(12月27日官報告示)
 これによれば、全国の市町村数の88%に相当する2,831市町村が、何らかの容器包装廃棄物について同法に基づく分別収集を計画している。


今回制定した省令・告示

<省令>

(1) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部改正(大蔵省、厚生省、通商産業省、農林水産省令)
(2) 特定容器製造等事事者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令(厚生省、通商産業省令)
(3) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第35条の規定に基づく市町村長の申出に関する省令(厚生省、通商産業省令)
(4) 容器包装リサイクル法第2条第10項第1号に規定する委託の範囲を定める省令の一部改正(厚生省、通商産業省令)
<告示>
(1) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第9条第6項に規定する平成9年度以降の5年間についての各年度の特定分別基準適合物ごとの総量を定める件(厚生省告示)
(2) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第11条第2項第1号に規定する主務大臣が定める比率(大蔵省、厚生省、通商産業省、農林水産省告示)
(3) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第11条第2項第2号イに規定する主務大臣が定める比率(大蔵省、厚生省、通商産業省、農林水産省告示)
(4) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第11条第2項第2号ロに規定する主務大臣が定める率(大蔵省、厚生省、通商産業省、農林水産省告示)
(5) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第11条第2項第2号ニに規定する主務大臣が定める量(大蔵省、厚生省、通商産業省、農林水産省告示)
(6) 特定事業者責任比率(大蔵省、厚生省、通商産業省、農林水産省告示)
(7) 再商品化義務総量(大蔵省、厚生省、通商産業省、農林水産省告示)
(8) 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律第12条第2項第2号ニに規定する主務大臣が定める量(厚生省、通商産業省告示)

省令・告示の概要

1 特定事業者の再商品化義務量算定に必要な事項

○ 特定事業者の再商品化義務量の算定のために必要な事項を定めた(下記の太字部分)。

必要事項

2 特定事業者の再商品化義務の履行期限(省令(1)、(2))

○ 指定法人に再商品化を委託する場合は、前年度内に契約し年度内に債務履行。(ただし、平成9年度は契約期限を平成9年4月末とする。)

○ 認定を受けて独自に再商品化を行う場合は、年度内に保管施設から引き取りを行い、次年度6月末までに再商品化を完了。

3 特定事業者が認定を受けて独自に再商品化を行う場合の手続き等(省令(1))

○ 特定分別基準適合物の地域ごとの引き取り量の基準を規定。

○ その他、再商品化の実施者の基準、施設の基準、認定申請期限、申請に必要な書類等を規定。

4 特定事業者が認定を受けて自主回収を行う場合の回収率の条件(省令(1))

○ 認定に係る回収率を概ね90%と規定。

5 特定事業者の帳簿(省令(1))

○ 特定事業者が備えるべき帳簿の内容、保管期間を規定。

6 市町村長の申出手続き(省令(3))

○ 再商品化がされないおそれがあるときに市町村長が主務大臣に申し出る手続きを規定。

今後の予定

○ 平成9年4月1日 本格施行:ガラス製容器及びペットボトル(飲料又はしょ う油用)についての再商品化義務施行(大企業のみが対象)

○ 平成12年4月1日 完全施行:紙箱、プラスチック等についても再商品化義 務(中小企業の再商品化義務も開始)

市町村による分別収集の見込み
○ 全国の市町村の約88%に相当する2,831市町村が容器包装リサイクル法に基づく第1期分別収集計画策定の対象となっている。

○ 容器包装の区分ごとの分別収集実施予定市町村数は以下のとおり。いずれの素材も昨年調査時点と比較して取り組み市町村数が大きくのびている。また、各素材とも今後5年間で分別収集量の増加が見込まれている。

○ なお、今回の合算量は、新たに分別収集を開始するために収集見込量の計上を推計によっている市町村が多いことや、今後の保管施設の確保の見込みが現時点では確定していない市町村も含まれていることから、平成10年度以降の見込量については平成9年度の実績も踏まえた上で、来年以降再度調査を行う予定。

[上段:市町村数、下段:収集見込量(単位:千t)]

<参考:7年度> 9年度 10年度 11年度 12年度 13年度
無色ガラス 857
173
1,662
406
1,966
486
2,145
542
2,488
599
2,533
626
茶色ガラス 852
124
1,666
300
1,971
358
2,149
397
2,480
440
2,525
460
その他ガラス 1,350
306
1,609
119
1,918
140
2,101
156
2,444
171
2,490
179
PETボトル 166
4
716
21.2
1,159
44.6
1,449
59.3
1,984
79.7
2,084
89.4
スチール 1,795
553
2,465
527
2,631
591
2,691
636
2,761
676
2,768
702
アルミ 1,847
111
2,473
149
2,643
171
2,705
187
2,770
201
2,781
210
紙パック 600
9
1,173
23
1,366
30
1,526
37
1,933
48
2,000
52

参考資料