96/12/27 容器包装リサイクル法施行のための省令・告示の制定等
容器包装リサイクル法施行のための省令・告示の制定等について
〈目次〉 1.再商品化義務量算定のための量、比率等について (1)再商品化義務量の算定の手順 (2)特定事業者責任比率(法第11条第3項) (3)前年度からの繰越分の算定方法(法第11条第3項) (4)再商品化義務総量(法第11条第3項) (5)特定容器比率(法第11条第2項第1号) (6)業種の区分(法第11条第2項第2号) (7)業種別比率(法第11条第2項第2号イ) (8)業種別特定容器利用事業者比率(法第11条第2項第2号ロ) (9)-1個別特定容器利用事業者排出見込量の算定方法(法第11条第2項第2号ハ) -2個別特定容器製造等事業者排出見込量の算定方法(法第12条第2項第2号ハ) (10)-1業種別特定容器利用事業者総排出見込量(法第11条第2項第2号ニ) -2業種別特定容器製造等事業者総排出見込量(法第12条第2項第2号ニ) 2.再商品化義務の履行期限等について 3.独自ルートの認定(法第15条による認定)について 4.自主回収ルートの認定(法第18条による認定)について 5.再商品化がされないおそれがあるときの市町村長の申出手続き |
(1)再商品化義務量の算定手順
(2)特定事業者責任比率(法第11条第3項)
特定事業者責任比率 | |
無色のガラス製容器 | 94 |
茶色のガラス製容器 | 94 |
その他の色のガラス製容器 | 89 |
ペットボトル | 98 |
平成9年度の 特定事業者負担 |
平成9年度の 市町村負担率 |
|
無色のガラス製容器 | 72 | 28 |
茶色のガラス製容器 | 69 | 31 |
その他の色のガラス製容器 | 59 | 41 |
ペットボトル | 89 | 11 |
(3)前年度からの繰越分の算定方法(法第11条第3項)
(4)再商品化義務総量(法第11条第3項)
特定分別基準 適合物 |
平成9年度分別 収集計画見込み 総量(千トン) |
平成9年度 再商品化見込み 総量(千トン) |
特定事業者 責任比率 (%) |
平成9年度 再商品化義務 総量(千トン) |
無色のガラス 製容器 |
406 | 290 | 94 | 272.6 |
茶色のガラス 製容器 |
300 | 140 | 94 | 131.6 |
その他の ガラス製容 |
119 | 100 | 89 | 89.0 |
ペットボトル | 21.2 | 17.5 | 98 | 17.15 |
(5)特定容器比率(法第11条第2項第1号)
(6)業種の区分(法第11条第2項第2号)
特定分別基準適合物 | 業種の区分 |
無色のガラス製容器 | ア)食料品製造業 イ)清涼飲料製造業及び茶・コーヒー製造業 ウ)酒類製造業 エ)石けん・塗料等製造業 無色についてのみ。茶色及びその他の 色については、「キ)その他の事業」 の内数。 オ)医薬品製造業 カ)化粧品等製造業 キ)その他の事業 |
茶色のガラス製容器 | |
その他のガラス製容器 | |
ペットボトル | ア)食料品製造業 イ)清涼飲料製造業 ウ)酒類製造業 |
(7)業種別比率(法第11条第2項第2号イ)
業種の区分 | 業種別比率 | |
無 色 の ガ ラ ス び ん |
食料品製造業 | 32.03 |
清涼飲料等製造業 | 39.89 | |
酒類製造業 | 24.64 | |
石鹸・塗料等製造業 | 0.46 | |
医薬品製造業 | 1.80 | |
化粧品等製造業 | 1.08 | |
その他の事業 | 0.11 | |
合 計 | 100.01 | |
茶 色 の ガ ラ ス び ん |
食料品製造業 | 10.42 |
清涼飲料等製造業 | 28.67 | |
酒類製造業 | 33.85 | |
医薬品製造業 | 26.68 | |
化粧品等製造業 | 0.35 | |
その他の事業 | 0.056 | |
合 計 | 100.03 | |
そ の 他 の ガ ラ ス び ん |
食料品製造業 | 19.17 |
清涼飲料等製造業 | 25.59 | |
酒類製造業 | 51.43 | |
医薬品製造業 | 1.83 | |
化粧品等製造業 | 1.85 | |
その他の事業 | 0.14 | |
合 計 | 100.01 | |
ペ ッ ト ボ ト ル |
食料品製造業 | 8.61 |
清涼飲料製造業 | 83.88 | |
酒類製造業 | 7.52 | |
合 計 | 100.01 |
(8)業種別特定容器利用事業者比率(法第11条第2項第2号ロ)
業種の区分 | 特定容器利用事業者比率 | |
無 色 の ガ ラ ス び ん |
食料品製造業 | 86.46 |
清涼飲料等製造業 | 85.38 | |
酒類製造業 | 95.33 | |
石鹸・塗料等製造業 | 97.78 | |
医薬品製造業 | 99.24 | |
化粧品等製造業 | 98.34 | |
その他の事業 | 99.51 | |
茶 色 の ガ ラ ス び ん |
食料品製造業 | 88.89 |
清涼飲料等製造業 | 81.95 | |
酒類製造業 | 98.74 | |
医薬品製造業 | 92.59 | |
化粧品等製造業 | 99.02 | |
その他の事業 | 99.07 | |
そ の 他 の ガ ラ ス び ん |
食料品製造業 | 90.67 |
清涼飲料等製造業 | 75.84 | |
酒類製造業 | 95.46 | |
医薬品製造業 | 96.86 | |
化粧品等製造業 | 99.49 | |
その他の事業 | 99.18 | |
ペ ッ ト ボ ト ル |
食料品製造業 | 88.68 |
清涼飲料製造業 | 77.04 | |
酒類製造業 | 79.11 |
(9) 1 個別特定容器利用事業者排出見込量の算定方法(法第11条第2項第2号ハ)
業種の区分 | 利用事業者 | 製造等事業者 | |
無 色 の ガ ラ ス び ん |
食料品製造業 | 95 | 95 |
清涼飲料等製造業 | 70 | 70 | |
酒類製造業 | 60 | 60 | |
石鹸・塗料等製造業 | 70 | 70 | |
医薬品製造業 | 10 | 10 | |
化粧品等製造業 | 95 | 95 | |
その他の事業 | 55 | 55 | |
茶 色 の ガ ラ ス び ん |
食料品製造業 | 70 | 75 |
清涼飲料等製造業 | 65 | 65 | |
酒類製造業 | 65 | 65 | |
医薬品製造業 | 15 | 15 | |
化粧品等製造業 | 75 | 75 | |
その他の事業 | 15 | 10 | |
そ の 他 の ガ ラ ス び ん |
食料品製造業 | 85 | 80 |
清涼飲料等製造業 | 75 | 75 | |
酒類製造業 | 65 | 65 | |
医薬品製造業 | 15 | 10 | |
化粧品等製造業 | 95 | 100 | |
その他の事業 | 55 | 55 | |
ペ ッ ト ボ ト ル |
食料品製造業 | 75 | 75 |
清涼飲料製造業 | 85 | 85 | |
酒類製造業 | 85 | 85 |
(10) 1 業種別特定容器利用事業者総排出見込量(法第11条第2項第2号ニ)
業種の区分 | 特定容器 利用事業者 総排出見込量 |
特定容器 製造等事業者 総排出見込量 |
|
無 色 の ガ ラ ス び ん |
食料品製造業 | 221,327 | 255,304 |
清涼飲料等製造業 | 278,536 | 287,233 | |
酒類製造業 | 172,023 | 175,094 | |
石鹸・塗料等製造業 | 3,203 | 2,032 | |
医薬品製造業 | 12,539 | 10,792 | |
化粧品等製造業 | 7,529 | 9,829 | |
その他の事業 | 741 | 620 | |
茶 色 の ガ ラ ス び ん |
食料品製造業 | 48,795 | 55,831 |
清涼飲料等製造業 | 133,941 | 142,298 | |
酒類製造業 | 159,675 | 158,412 | |
医薬品製造業 | 125,827 | 127,673 | |
化粧品等製造業 | 1,618 | 1,431 | |
その他の事業 | 260 | 247 | |
そ の 他 の ガ ラ ス び ん |
食料品製造業 | 32,765 | 39,729 |
清涼飲料等製造業 | 43,536 | 49,980 | |
酒類製造業 | 89,332 | 83,282 | |
医薬品製造業 | 3,158 | 4,082 | |
化粧品等製造業 | 3,216 | 1,962 | |
その他の事業 | 248 | 243 | |
ペ ッ ト ボ ト ル |
食料品製造業 | 11,507 | 12,785 |
清涼飲料製造業 | 112,714 | 115,492 | |
酒類製造業 | 10,071 | 10,804 |
1 指定法人に委託する場合 当該年度の前年度末まで(なお、経過措置として、平成9年度は、9年4月末日とする。)に再商品化契約を締結し、当該年度内に債務履行。 2 法第15条の認定を受けて自らまたは指定法人以外の者に委託して再商品化する場合 当該年度内に市町村から受け取り次年度6月末日までに再商品化を完了。 ※正当な理由がある場合には、履行期限の猶予を認める。 |
(1)独自ルートの認定の基準
ア.特定事業者が自ら再商品化を行う場合 ・欠格要件に該当しないこと。 イ.特定事業者が指定法人以外の者に委託して再商品化をする場合(受託者の基準 ・人員及び財政的基盤を有すること。 ・欠格要件に該当しないこと。 ・自ら再商品化を実施する者であること(再商品化の再委託の禁止)。 |
・廃棄物処理法に基づく処理施設の許可を得ていること。(許可を要する場合) |
独自ルートによる 再商品化の割合(* |
特定分別基準適合物の地域に関する基準 |
80%超 | 独自ルートにより再商品化をする量の市町村別の量の比率が、特定容器を用いた商品の販売見込み量の市町村別の量比率(分別収集をしていない市町村を除く。)におおむね等しいこと。 |
80%以下 | 独自ルートにより再商品化をする量の都道府県別の量の比率が、特定容器を用いた商品の販売見込み量の都道府県別量の比率(分別収集をしている市町村がない都道府県を除く。)におおむね等しいこと。 |
独自ルートによる 再商品化の割合(* |
特定分別基準適合物の地域に関する基準 |
80%超 | 独自ルートにより再商品化をする量の都道府県別の量の比率が、特定容器を用いた商品の販売見込み量の都道府県別量の比率(分別収集をしている市町村がない都道府県を除く。)におおむね等しいこと。 |
80%以下 | 独自ルートにより再商品化をする量の地域ブロック(**)別の量の比率が、特定容器を用いた商品の販売見込み量の地ブロック別の量の比率(分別収集をしている市町村がない地域ブロックを除く。)におおむね等しいこと。 |
ブロック名 | 都道府県名 |
北海道ブロック | 北海道 |
東北ブロック | 青森県、秋田県、山形県、岩手県、宮城県、福島県 |
関東甲信越ブロック | 新潟県、長野県、栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、 千葉県、東京都、神奈川県、山梨県 |
中部ブロック | 静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県、 福井県 |
近畿ブロック | 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県 |
中国ブロック | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 |
四国ブロック | 徳島県、高知県、香川県、愛媛県 |
九州ブロック | 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、 鹿児島県 |
沖縄ブロック | 沖縄県 |
認定に係る回収率をおおむね90%と定める。 |
5.再商品化がされないおそれがあるときの市町村長の申出手続き
再商品化がされないおそれがあると認めるときの市町村長の申出事項として以下 を定める。 一 市町村の名称 二 当該特定分別基準適合物に係る規則第四条に掲げる容器包装の区分 三 再商品化がされないおそれがあると認める理由 四 当該特定分別基準適合物の保管施設の名称及び住所 五 当該特定分別基準適合物の保管の状況 六 当該特定分別基準適合物を引き取ることを予定していた者がある場合には、 当該者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 以上の申出書に市町村分別収集計画の写しを添付する。 |
問い合わせ先 厚生省生活衛生局水道環境部容器包装リサイクル推進室 担 当 吉岡(内4013) 電 話 (代)03-3503-1711 (直)03-3595-2364