96/12/27 容器包装リサイクル法施行のための省令・告示の制定等

容器包装リサイクル法施行のための省令・告示の制定等について

参考資料

〈目次〉

1.再商品化義務量算定のための量、比率等について
 (1)再商品化義務量の算定の手順
 (2)特定事業者責任比率(法第11条第3項)
 (3)前年度からの繰越分の算定方法(法第11条第3項)
 (4)再商品化義務総量(法第11条第3項)
 (5)特定容器比率(法第11条第2項第1号)
 (6)業種の区分(法第11条第2項第2号)
 (7)業種別比率(法第11条第2項第2号イ)
 (8)業種別特定容器利用事業者比率(法第11条第2項第2号ロ)
 (9)-1個別特定容器利用事業者排出見込量の算定方法(法第11条第2項第2号ハ)
   -2個別特定容器製造等事業者排出見込量の算定方法(法第12条第2項第2号ハ)
 (10)-1業種別特定容器利用事業者総排出見込量(法第11条第2項第2号ニ)
   -2業種別特定容器製造等事業者総排出見込量(法第12条第2項第2号ニ)

2.再商品化義務の履行期限等について

3.独自ルートの認定(法第15条による認定)について

4.自主回収ルートの認定(法第18条による認定)について

5.再商品化がされないおそれがあるときの市町村長の申出手続き

1.再商品化義務量算定のための量、比率等について

(1)再商品化義務量の算定手順

○ 年度ごと、特定分別基準適合物ごと(無色のガラスびん、茶色のガラスびん、その他のガラスびん、ペットボトル)に以下の手順で再商品化義務総量を算定。

必要事項

○ 特定容器利用事業者の再商品化義務量の算定式(法第11条第2項)

法第11条第2項

○ 特定容器製造等事業者の再商品化義務量の算定式(法第12条第2項)

法第12条第2項

(2)特定事業者責任比率(法第11条第3項)

○ 特定事業者責任比率は、以下の式で表される。


法第11条第3項
※ ここで、市町村により分別収集される特定分別基準適合物の総量のうち、特定事業者が再商品化する必要のない量としては、
・法の適用が除外される者(小規模企業者等)に利用又は製造等され排出された容器包装廃棄物の量に対応する量
等が該当する。

○ 特定事業者責任比率は、表1のとおり設定した。なお、平成12年3月31日まで中小企業者等は適用が猶予されているため、平成9年度の特定事業者の負担率及び市町村の負担率は、表2のとおりとなる。

表1 特定事業者責任比率 (%)
特定事業者責任比率
無色のガラス製容器 94
茶色のガラス製容器 94
その他の色のガラス製容器 89
ペットボトル 98

表2 特定事業者負担率及び市町村負担率 (%)
平成9年度の
特定事業者負担
平成9年度の
市町村負担率
無色のガラス製容器 72 28
茶色のガラス製容器 69 31
その他の色のガラス製容器 59 41
ペットボトル 89 11

(3)前年度からの繰越分の算定方法(法第11条第3項)

○ 前年度からの繰越量は、以下の算定式により算出することを定めた。

法第11条第3項
○ 繰越量については、翌年度以降の再商品化義務量の算定に反映される。

(4)再商品化義務総量(法第11条第3項)

○ 再商品化義務総量は、特定事業者により再商品化されるべき特定分別基準適合物の総量であり、以下の式により表される。
法第11条第3項
ただし、上記の式により得られた量が、再商品化計画に定める再商品化見込量に特定事業者責任比率を乗じて得た量より大きい場合には、後者を再商品化義務総量とすることとされている。

○ 平成9年度の再商品化義務総量については、表3のとおりである。

表3 平成9年度再商品化義務総量
特定分別基準
適合物
平成9年度分別
収集計画見込み
総量(千トン)
平成9年度
再商品化見込み
総量(千トン)
特定事業者
責任比率
(%)
平成9年度
再商品化義務
総量(千トン)
無色のガラス
製容器
406 290 94 272.6
茶色のガラス
製容器
300 140 94 131.6
その他の
ガラス製容
119 100 89 89.0
ペットボトル 21.2 17.5 98 17.15
※ 平成9年度については、分別収集計画見込み総量が再商品化見込み総量を上回っているため、再商品化見込み総量に特定事業者責任比率を乗じたものが再商品化義務総量となる。
※ 再商品化義務総量は、告示ではキログラム単位で表示。

(5)特定容器比率(法第11条第2項第1号)

○ 再商品化義務総量のうち特定容器に係る特定事業者が再商品化するべき量の占める比率である、特定容器比率は、以下の式で表される。

法第11条第3項

○ 平成9年4月適用開始の容器包装は、ガラスびん及びペットボトルであり、特定包装はないため、本比率は1(100%)。

(6)業種の区分(法第11条第2項第2号)

○ 特定容器利用事業者が特定分別基準適合物に係る特定容器を用いて行う事業が属する業種を区分を表4のとおり設定した。

表4 業種の区分
特定分別基準適合物 業種の区分
無色のガラス製容器 ア)食料品製造業
イ)清涼飲料製造業及び茶・コーヒー製造業
ウ)酒類製造業
エ)石けん・塗料等製造業
 無色についてのみ。茶色及びその他の
 色については、「キ)その他の事業」
の内数。
オ)医薬品製造業
カ)化粧品等製造業
キ)その他の事業
茶色のガラス製容器
その他のガラス製容器
ペットボトル ア)食料品製造業
イ)清涼飲料製造業
ウ)酒類製造業

(7)業種別比率(法第11条第2項第2号イ)

○ 特定容器に係る再商品化義務量を業種の区分ごとにあん分するための比率であり、以下の式で表され、表5のとおり設定した。
法第11条第3項

表5 業種別比率 (%)
業種の区分 業種別比率







食料品製造業 32.03
清涼飲料等製造業 39.89
酒類製造業 24.64
石鹸・塗料等製造業 0.46
医薬品製造業 1.80
化粧品等製造業 1.08
その他の事業 0.11
合 計 100.01







食料品製造業 10.42
清涼飲料等製造業 28.67
酒類製造業 33.85
医薬品製造業 26.68
化粧品等製造業 0.35
その他の事業 0.056
合 計 100.03








食料品製造業 19.17
清涼飲料等製造業 25.59
酒類製造業 51.43
医薬品製造業 1.83
化粧品等製造業 1.85
その他の事業 0.14
合 計 100.01





食料品製造業 8.61
清涼飲料製造業 83.88
酒類製造業 7.52
合 計 100.01

(8)業種別特定容器利用事業者比率(法第11条第2項第2号ロ)

○ 特定容器利用事業者と特定容器製造等事業者との間で再商品化義務量をあん分するための比率である、業種別特定容器利用事業者比率は、業種ごとに以下のように表され、表6のとおり設定した。
法第11条第3項

表6 特定容器利用事業者比率 (%)
業種の区分 特定容器利用事業者比率







食料品製造業 86.46
清涼飲料等製造業 85.38
酒類製造業 95.33
石鹸・塗料等製造業 97.78
医薬品製造業 99.24
化粧品等製造業 98.34
その他の事業 99.51







食料品製造業 88.89
清涼飲料等製造業 81.95
酒類製造業 98.74
医薬品製造業 92.59
化粧品等製造業 99.02
その他の事業 99.07








食料品製造業 90.67
清涼飲料等製造業 75.84
酒類製造業 95.46
医薬品製造業 96.86
化粧品等製造業 99.49
その他の事業 99.18





食料品製造業 88.68
清涼飲料製造業 77.04
酒類製造業 79.11

(9) 1 個別特定容器利用事業者排出見込量の算定方法(法第11条第2項第2号ハ)

2 個別特定容器製造等事業者排出見込量の算定方法(法第12条第2項第2号ハ)
○ 特定事業者が排出する容器包装廃棄物の見込み量の算定方法として、以下の2通りの方法を定める。事業者が以下のア)の方法で算定ができない場合に限り、イ)の方法で算定する。
ア)自主算定方式
自ら利用又は製造等する容器包装の容器包装廃棄物としての排出見込量を必要な調査等により把握し、以下の方法により算定する。
法第11条第3項
イ)簡易算定方式
自ら利用又は製造等する容器包装の量に、容器包装廃棄物比率を乗じて求める。
法第11条第3項

○ 容器包装廃棄物比率は、表7のとおり設定した。

表7 容器包装廃棄物比率 (%)
業種の区分 利用事業者 製造等事業者







食料品製造業 95 95
清涼飲料等製造業 70 70
酒類製造業 60 60
石鹸・塗料等製造業 70 70
医薬品製造業 10 10
化粧品等製造業 95 95
その他の事業 55 55







食料品製造業 70 75
清涼飲料等製造業 65 65
酒類製造業 65 65
医薬品製造業 15 15
化粧品等製造業 75 75
その他の事業 15 10








食料品製造業 85 80
清涼飲料等製造業 75 75
酒類製造業 65 65
医薬品製造業 15 10
化粧品等製造業 95 100
その他の事業 55 55





食料品製造業 75 75
清涼飲料製造業 85 85
酒類製造業 85 85

(10) 1 業種別特定容器利用事業者総排出見込量(法第11条第2項第2号ニ)

2 業種別特定容器製造等事業者総排出見込量(法第12条第2項第2号ニ)
○ 業種別特定事業者総排出見込量は、表8のとおり設定した。

表8 特定容器利用事業者総排出見込量及び特定容器製造等事業者総排出見込量
(千キログラム)
業種の区分 特定容器
利用事業者
総排出見込量
特定容器
製造等事業者
総排出見込量







食料品製造業 221,327 255,304
清涼飲料等製造業 278,536 287,233
酒類製造業 172,023 175,094
石鹸・塗料等製造業 3,203 2,032
医薬品製造業 12,539 10,792
化粧品等製造業 7,529 9,829
その他の事業 741 620







食料品製造業 48,795 55,831
清涼飲料等製造業 133,941 142,298
酒類製造業 159,675 158,412
医薬品製造業 125,827 127,673
化粧品等製造業 1,618 1,431
その他の事業 260 247








食料品製造業 32,765 39,729
清涼飲料等製造業 43,536 49,980
酒類製造業 89,332 83,282
医薬品製造業 3,158 4,082
化粧品等製造業 3,216 1,962
その他の事業 248 243





食料品製造業 11,507 12,785
清涼飲料製造業 112,714 115,492
酒類製造業 10,071 10,804

2.再商品化義務の履行期限等について

1 指定法人に委託する場合
当該年度の前年度末まで(なお、経過措置として、平成9年度は、9年4月末日とする。)に再商品化契約を締結し、当該年度内に債務履行。

2 法第15条の認定を受けて自らまたは指定法人以外の者に委託して再商品化する場合
当該年度内に市町村から受け取り次年度6月末日までに再商品化を完了。
※正当な理由がある場合には、履行期限の猶予を認める。

3.独自ルートの認定(法第15条による認定)について

○ 独自ルートとは、特定事業者が、自ら申請をして法第15条の認定を受けることにより、自ら、又は指定法人以外の者に委託して再商品化を行う方法。

(1)独自ルートの認定の基準

1 再商品化実施者の基準(法第15条第1項第1号)
ア.特定事業者が自ら再商品化を行う場合
 ・欠格要件に該当しないこと。

イ.特定事業者が指定法人以外の者に委託して再商品化をする場合(受託者の基準
 ・人員及び財政的基盤を有すること。
 ・欠格要件に該当しないこと。
 ・自ら再商品化を実施する者であること(再商品化の再委託の禁止)。

2 再商品化実施者の所有する施設の基準(法第15条第1項第2号)
・廃棄物処理法に基づく処理施設の許可を得ていること。(許可を要する場合)

3 特定分別基準適合物の地域に関する基準(法第15条第1項第3号)
ア.特定容器利用事業者の場合
独自ルートによる
再商品化の割合(*
特定分別基準適合物の地域に関する基準
80%超 独自ルートにより再商品化をする量の市町村別の量の比率が、特定容器を用いた商品の販売見込み量の市町村別の量比率(分別収集をしていない市町村を除く。)におおむね等しいこと。
80%以下 独自ルートにより再商品化をする量の都道府県別の量の比率が、特定容器を用いた商品の販売見込み量の都道府県別量の比率(分別収集をしている市町村がない都道府県を除く。)におおむね等しいこと。

イ.特定容器製造等事業者の場合
独自ルートによる
再商品化の割合(*
特定分別基準適合物の地域に関する基準
80%超 独自ルートにより再商品化をする量の都道府県別の量の比率が、特定容器を用いた商品の販売見込み量の都道府県別量の比率(分別収集をしている市町村がない都道府県を除く。)におおむね等しいこと。
80%以下 独自ルートにより再商品化をする量の地域ブロック(**)別の量の比率が、特定容器を用いた商品の販売見込み量の地ブロック別の量の比率(分別収集をしている市町村がない地域ブロックを除く。)におおむね等しいこと。
(*) (独自ルートにより再商品化をする量)/(当該事業者の再商品化義務量)

(**)地域ブロックは以下のとおり。
ブロック名 都道府県名
北海道ブロック 北海道
東北ブロック 青森県、秋田県、山形県、岩手県、宮城県、福島県
関東甲信越ブロック 新潟県、長野県、栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、
千葉県、東京都、神奈川県、山梨県
中部ブロック 静岡県、愛知県、岐阜県、三重県、富山県、石川県、
福井県
近畿ブロック 滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県
中国ブロック 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
四国ブロック 徳島県、高知県、香川県、愛媛県
九州ブロック 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、
鹿児島県
沖縄ブロック 沖縄県

4.自主回収ルートの認定(法第18条による認定)について

認定に係る回収率をおおむね90%と定める。
※認定を受けた回収方法により回収される容器包装は、再商品化義務が免除される。

5.再商品化がされないおそれがあるときの市町村長の申出手続き

(法第35条関係)
再商品化がされないおそれがあると認めるときの市町村長の申出事項として以下
を定める。
一 市町村の名称
二 当該特定分別基準適合物に係る規則第四条に掲げる容器包装の区分
三 再商品化がされないおそれがあると認める理由
四 当該特定分別基準適合物の保管施設の名称及び住所
五 当該特定分別基準適合物の保管の状況
六 当該特定分別基準適合物を引き取ることを予定していた者がある場合には、
 当該者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名
以上の申出書に市町村分別収集計画の写しを添付する。

 問い合わせ先 厚生省生活衛生局水道環境部容器包装リサイクル推進室
    担 当 吉岡(内4013)
    電 話 (代)03-3503-1711
        (直)03-3595-2364