報道発表資料本文


資料2
「物品等の環境負荷の少ない仕様、材質等に関する推奨リスト」
         −分野別ガイドライン−紙類(印刷用紙)−

1 目的

 本ガイドラインは、国の各行政機関が調達、発注する印刷用紙について、環境への配慮の方針を示すことにより、個別製品リストにおいて示すべき環境配慮情報の内
容を規定するものである。

2 対象製品の範囲

  本ガイドラインでいう印刷用紙とは、生産動態統計調査の分類における印刷用紙のうち、書籍、報告書等冊子に使用する非塗工印刷用紙、微塗工印刷用紙及び塗工印刷用紙とする。

3 個別製品リストに記載すべき環境配慮情報

(1)

個別製品リストへの掲載条件となる環境配慮情報の内容

  1. 微塗工印刷用紙及び塗工印刷用紙については、古紙配合率50%以上であること。
     なお、古紙配合率については、平成12年度末を目途に70%以上とする。
  2. 非塗工印刷用紙については、古紙配合率50%以上かつ白色度70%程度以下であること。
     なお、古紙配合率については、平成12年度末を目途に70%以上とする。
(2)

その他の環境配慮情報

  1. 市中回収古紙配合率
  2. 表面塗工の有無及び表面塗工量
  3. リサイクルしにくい加工の有無

4 解説

(1)

個別製品リストへの掲載条件となる環境配慮情報の内容

  1. 古紙配合率
     古紙利用の促進及び森林資源保全の観点から、製品の古紙配合率はできるだけ高いほうが望ましい。このため、印刷用紙について古紙配合率50%以上であることを条件とする。なお、古紙配合率については、平成12年度末を目途に70%以上とする。
  2. 白色度
    白色度については、漂白剤の使用により上げられるものである。特に、古紙パルプを使用する際に、白色度を高めるためには、脱墨工程及び漂白工程における化学物質使用量が大きくなる。このため、非塗工用紙については、白色度の低い製品を調達することは、脱墨剤及び漂白剤などの薬品使用の削減及び古紙利用の促進等に資するものである。このことから、白色度70%程度以下を条件とする。
    白色度を厳密に70%以下とすると、古紙を配合した場合、品質が一定でないため製品の白色度にバラツキが生ずることから、生産時の管理標準値を68%程度にする必要がある。したがって、製品の管理標準値を70%以下に設定し、許容可能かつ合理的水準を維持することを条件に70%程度以下とする。
    なお、蛍光増白剤は、同じ白色度の紙でも見映えをより良くする効果があり、古紙配合率の高い紙の利用促進につながる面があると考えられる。しかし、食品衛生法で食品や直接食品に触れるものへの添加が禁止されている物質であり、この観点からは使用量をできるだけ減らすことが望ましい。このため、その他の環境配慮情報として蛍光増白剤の使用の有無を明記することとする。
(2)

その他の環境配慮情報

  1. 市中回収古紙配合率
     市中回収古紙は、多数の使用済みの紙が混ざって品質が低いことから、現在再利用が停滞している状況にあるが、市中回収古紙利用は、使用済みの紙が廃棄されず資源化されるものであり、古紙回収の促進及び廃棄物の削減の観点から、できるだけ市中回収古紙が多く含まれていることが望ましい。
  2. 表面塗工の有無及び表面塗工量
     表面塗工は、印刷適性など用紙の品質を向上させるが、表面塗工された古紙をパルプにする際の薬品の使用量を増加させ、製紙スラッジと呼ばれる廃棄物を増加させることから、非塗工用紙あるいは表面塗工量が極力低減されている用紙(微塗工用紙)が望ましい。
  3. リサイクルしにくい加工の有無
     プラスチックコーティングなどの特殊加工が施された紙やパルプ以外の材料、例えばビニール繊維を使用した紙製品などは、リサイクルの障害になることが指摘されているところから、リサイクルしにくい加工がなされていないことが望ましい。

5 用語の定義等

非塗工用紙 塗料を塗布していない用紙。
微塗工用紙 1平方メートル当たり両面で12g以下の塗料を塗布した用紙。
塗工用紙 1平方メートル当たり両面で15g前後〜40g前後の塗料を塗布した用紙。
古紙 店舗、事業所、家庭などから発生する使用済みの紙及び紙製品、紙製印刷物(書籍、新聞、パンフレット、ちらしなど)、紙製包装材(段ボール、紙箱など)。紙を原材料として使用する工場(新聞工場、紙加工工場、印刷工場、製本工場、段ボール工場など)から発生した製品として使用されない紙。ただし、製紙工場内で発生し再び原料として使用される紙は除く。
古紙配合率 (古紙+購入古紙パルプ)÷全繊維原料の量。
白色度 JISに定めるハンター方式、又は拡散照明方式によって求められるパルプ、及び紙の白さの程度。
市中回収古紙 古紙のうち、店舗、事業所、家庭などから発生する使用済みの紙及び紙製品、紙製印刷物、紙製包装材。
蛍光増白剤 使用することにより日光のもとで蛍光を発し、目視では白さが増加する効果を持つような物質。

印刷用紙に関する個別製品リストの掲載項目

項    目
掲  載  情  報  内  容
製品の種別 印 刷 用 紙
製造事業者名 ○○○○○
製品名 △△△△△
環境配慮情報
古紙配合率※ ○○(%)
白色度※
○○(%)
(蛍光増白剤:不使用/使 用)
市中回収古紙配合率※ ○○(%)
表面塗工の有無及び
表面塗工量※
表面塗工:有/無
表面塗工量:○○(g/m2) 微塗工/塗 工
リサイクルしにくい
有 / 無
その他環境配慮特記事項 (特記したい環境配慮事項について記述)
問合先 ◎◎株式会社(TEL      )
その他 ×××××

 注)※印は具体的な数値を掲載

【備考】

  1. 白色度
     個別製品リストに記入する数値は、製品の管理標準値とする。

  2. 蛍光増白剤

    不使用

    生産工程において、新たに蛍光増白剤の添加を行っていない場合 (古紙パルプ等経由の蛍光増白剤は含まない。)。
    使用 生産工程において、新たに蛍光増白剤の添加を行っている場合。

  3. 表面塗工量
     微塗工用紙及び塗工用紙の場合は、表面塗工量を記入。

  4. リサイクルしにくい加工

    プラスチックコーティングなどのリサイクルしにくい加工が施されている場合。
    そのような加工が施されていない場合。

  5. 特記したい環境配慮事項
     国内外の環境ラベルの取得、ISO14001の認証取得など環配慮情報以外に特記したい事項を記入。




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