報道発表資料本文

【別添資料2】

「湖沼水質保全特別措置法施行令及び湖沼水質保全特別措置法施行規則」改正案の概要

1. 湖沼水質保全特別措置法施行令の改正案の概要

(1) 湖沼特定施設の範囲の見直し(第2条関係)

 湖沼水質保全特別措置法(以下、「法」という。)第7条に規定する負荷量規制の対象となる特定施設として、水質汚濁防止法上の特定施設のうちこれまで対象外としていた[1]下水道終末処理施設、[2]地方公共団体が設置するし尿処理施設、[3]土地改良法第57条の4第1項に規定する農業集落排水施設整備事業に係る施設(し尿処理施設に限る。)を加える。

(2)政令で定める市の長による事務の処理(第12条関係)

 改正法において新たに追加された都道府県知事の事務のうち、改正法第28条の事務(流出水対策に係る指導等)を政令市の長に委任する。

2. 湖沼水質保全特別措置法施行規則の改正案の概要

(1)既設の事業場に対する汚濁負荷量規制基準の追加(第2条)

 改正法により、既設の工場・事業場に対しても負荷量規制が適用されることとなったため、技術的・経済的な対応可能性を十分配慮してこれを定める。
  既設の工場・事業場に対する負荷量規制は、既に設置された排水処理施設に対して規制を適用することとなるため、濃度レベルでみれば水質汚濁防止法の上乗せ基準よりも厳しいが、新設の工場・事業場に対する負荷量規制よりも緩いレベルでの規制基準を設定することが可能な算式とする。
  また、下水道施設終末処理施設、地方公共団体が設置するし尿処理施設、土地改良法第57条の4第1項に規定する農業集落排水施設整備事業に係る施設(し尿処理施設に限る。)については、その性質を踏まえたものとする。

 これまでも負荷量規制の対象になっていた増設を行った既設工場・事業場については、既設の工場・事業場に対する負荷量規制の基準値が定められるまでの間は、従前の基準が適用されることとする。

(2)湖辺環境保護地区の保護の対象となる植物の指定(第12条の2として追加)

改正法により新たに設けられた湖辺環境保護地区の指定に当たって、保護の対象となる植物を次の植物の中から、湖沼の特定に応じて都道府県知事が選定することとする。

[1]湿性植物
[2]抽水植物
[3]浮葉植物
[4]沈水植物
[5]浮遊植物

(3)湖辺環境保護地区内における行為の届出(第12条の3等として追加)

湖辺環境保護地区内における行為の届出の詳細を以下の通りとする。

行為の種類、場所、開始及び終了の時期、行為者の住所及び氏名(法人の場合は、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)、行為の目的、行為地、施行方法、その附近の状況を記載した届出書及び図面を提出。
行為の変更の際には、上記図面のうち変更に関する事項を明らかにしたもの、変更の趣旨及び理由を記載した届出書を提出。
行為が軽易なものである場合には、添付図面の一部を省略することができる。

(4)湖辺環境保護地区内における行為の届出を要しない行為 (第12条の4として追加)

 湖辺環境保護地区内において、植物を採取する等の行為を行う場合には、都道府県知事に届出をすることになるが、以下の行為については、届出を不要とする。

○軽易な行為
  • 植生の維持管理、環境教育、自然観察を目的とした植物の採取
○学術研究のために必要な行為 等
  • 国、地方公共団体の試験研究機関、大学における教育・学術研究として行う行為 等
○湖沼の水質保全に資する行為
  • 湖沼水質保全計画に基づく湖沼の水質の保全に資する事業として行う行為 等
○当該行為が他の法令に基づく許認可等を要する場合
  • 自然環境保全法に基づく特別地区、野生動植物特別地区、自然公園法に基づく特別地域、特別保護地区における許可を要する行為 等
○湖辺環境の維持・管理に資する行為
  • 自然環境保全法に規定する保全事業として行う行為、自然公園法に規定する公園事業として行う行為
  • 河川その他の公共の用に供する水路の管理として行う行為 等
○公益上必要な行為
  • 電気事業法に規定する電気工作物、ガス事業法に規定するガス工作物を設置し、又は管理する行為
  • 砂防法に規定する砂防工事、地すべり等防止法に規定する地すべり防止工事、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に規定する急傾斜地崩壊防止工事 等


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