改正政令の施行に併せてダイオキシン類対策特別措置法施行規則の改正を行い、追加する施設に対し、次の排出基準を適用することを予定している。なお、フロン類の破壊に係る施設については、破壊の方法を環境省令で定める方法によるものに限ることとしていることから、ダイオキシン類を含む汚水又は廃液の排出が確認されたフロン類の破壊方法を次の通り定める予定である。
また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則についても所要の規定の整理を行い、次の基準を適用することを予定している。
追加する特定施設(水質基準対象施設) | 排出基準 | 廃棄物中の濃度に 係る基準 |
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担体付き触媒の製造(塩素又は塩素化合物を使用するものに限る。)の用に供する焼成炉から発生するガスを処理する施設のうち、廃ガス洗浄施設 | 10 pg-TEQ*2/L | 汚泥等の場合は3 ng-TEQ/g、廃酸又は廃アルカリの場合は100 pg- TEQ/L |
担体付き触媒(使用済みのものに限る。)からの金属の回収(ソーダ灰を添加して焙焼炉で処理する方法及びアルカリにより抽出する方法(焙焼炉で処理しないものに限る。)によるものを除く。)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
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フロン類(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令別表1の項、3の項及び6の項に掲げる特定物質をいう。)の破壊(プラズマを用いて破壊する方法その他環境省令で定める方法に限る。*1)の用に供する施設のうち、次に掲げるもの
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