民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律に基づき制定する環境影響評価法に係る主務省令(案)の内容
(1)電磁的記録による作成(法第4条第1項関係)
・環境影響評価方法書の作成、環境影響評価準備書の作成及び環境影響評価書の作成を民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の対象となる作成とする。
・電磁的記録による作成の方法は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスクをもって調製する方法とする。
(2)電磁的記録による縦覧等(法第5条第1項関係)
・環境影響評価方法書の縦覧、環境影響評価準備書の縦覧及び環境影響評価書の縦覧を民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の対象となる縦覧等とする。
・電磁的記録による縦覧等の方法は、インターネットを利用する方法、民間事業者等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書面による方法とする。