報道発表資料概要

VI 不法投棄について


 不法投棄された廃パソコンを回収した656市区町村におけるパソコンの処理については、24%の159市区町村が、義務品については(PCリサイクルマークのない場合も)製造等事業者、義務者不存在品についてはパソコン3R推進センターに引き渡し、再資源化を行っている。

1 平成16年度上半期において、不法投棄された廃パソコンを回収しましたか。
1. 回収した。  …656(22%)
2. 回収していない。         …2,308(78%)
           合計2,964

2 不法投棄されたパソコンの処理について答えて下さい。
1. 平成15年10月以降に販売されたパソコン(PCリサイクルマークの付いたもの)については、製造等事業者に引き渡し、再資源化を行う。   ・・・112(17%)
2. 義務品については(PCリサイクルマークのない場合も)製造等事業者、義務者不存在品についてはパソコン3R推進センターに引き渡し、再資源化を行う。  ・・・159(24%)
3. 回収したパソコンは全て(PCリサイクルマークのある場合も)一般廃棄物処分業者等へ引き渡し、処理する。  ・・・131(20%)
4. 回収したパソコンは全て(PCリサイクルマークのある場合も)自ら処理する。  ・・・254(39%)
     合計656

3 (2で3.と4.を選択した市町村に対し)主にどのような処理を行っていますか。
1. 手分解等を行い、製造等事業者と同程度の処理を実施  ・・・59(15%)
2. 破砕処理後、鉄等金属を回収して、残さを埋立処分   ・・・265(69%)
3. 破砕処理後、埋立処分  ・・・46(12%)
4. 直接埋立処分  ・・・15( 4%)
     合計385






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