不法投棄された廃パソコンを回収した656市区町村におけるパソコンの処理については、24%の159市区町村が、義務品については(PCリサイクルマークのない場合も)製造等事業者、義務者不存在品についてはパソコン3R推進センターに引き渡し、再資源化を行っている。
1 平成16年度上半期において、不法投棄された廃パソコンを回収しましたか。
1. |
回収した。 |
…656(22%) |
2. |
回収していない。 |
…2,308(78%) |
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合計2,964 |
2 不法投棄されたパソコンの処理について答えて下さい。
1. |
平成15年10月以降に販売されたパソコン(PCリサイクルマークの付いたもの)については、製造等事業者に引き渡し、再資源化を行う。 |
・・・112(17%) |
2. |
義務品については(PCリサイクルマークのない場合も)製造等事業者、義務者不存在品についてはパソコン3R推進センターに引き渡し、再資源化を行う。 |
・・・159(24%) |
3. |
回収したパソコンは全て(PCリサイクルマークのある場合も)一般廃棄物処分業者等へ引き渡し、処理する。 |
・・・131(20%) |
4. |
回収したパソコンは全て(PCリサイクルマークのある場合も)自ら処理する。 |
・・・254(39%) |
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合計656 |
3 (2で3.と4.を選択した市町村に対し)主にどのような処理を行っていますか。
1. |
手分解等を行い、製造等事業者と同程度の処理を実施 |
・・・59(15%) |
2. |
破砕処理後、鉄等金属を回収して、残さを埋立処分 |
・・・265(69%) |
3. |
破砕処理後、埋立処分 |
・・・46(12%) |
4. |
直接埋立処分 |
・・・15( 4%) |
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合計385 |