平成16年4月1日から家電リサイクル法の対象品目に追加された廃電気冷凍庫の取扱いについては、回答のあった市区町村の約10%に当たる332市区町村が他の家電4品目と処理体制が異なると回答している。
1.(平成16年4月1日から、家電リサイクル法の対象品目に追加された廃電気冷凍庫の取扱いについて、他の廃家電製品と処理体制が異なる市区町村に対し)家庭用電気冷凍庫の取扱いはどのようになっていますか。
1) |
小売業者に引取義務のある廃電気冷凍庫(義務品)は行政回収しないが、義務外品は行政回収する。 |
・・・ 287 ( 9%) |
2) |
義務外品、義務品を問わず廃電気冷凍庫は行政回収する。 |
・・・ 45 ( 1%) |
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合計332 |
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