報道発表資料本文>

別添資料3

生物多様性条約について

○ 名称 生物の多様性に関する条約(Convention on Biological Diversity)
○ 経緯
1992・5 採択/1992・6 国連環境開発会議(UNCED)で署名
1993・5 日本が条約を締結
1993・12 条約発効
○ 締約国数: 188ヶ国(2004年1月現在)
○ 条約事務局: モントリオール(カナダ)
○ 条約の概要
(1)条約の3つの目的
・生物の多様性の保全
・ 生物多様性の構成要素の持続可能な利用
・ 遺伝資源の利用から生ずる利益の公正で衡平な配分
(2)保全と持続可能な利用のための一般的措置
・生物多様性国家戦略の策定
・ 重要な地域・種の特定とモニタリング
(3)保全のための措置
・生息域内保全:保護地域の指定・管理、生息地の回復等
・ 生息域外保全:飼育栽培下での保存、繁殖、野生への復帰等
・ 環境影響評価の実施
(4)持続可能な利用のための措置
・持続可能な利用の政策への組み込み
・ 利用に関する伝統的・文化的慣行の保護・奨励
・ 遺伝資源の利用から生ずる利益の公正で衡平な配分
(5)技術移転、遺伝資源利用による利益の配分
・遺伝資源保有国に主権を認める
・ 資源利用による利益を資源提供国と資源利用国が公平かつ衡平に配分
・ 途上国への技術移転を公正で最も有利な条件で実施
(6)共通措置
・奨励措置
・ 研究と訓練
・ 公衆のための教育と啓発
・ 情報交換(クリアリングハウスメカニズム等)
・ 技術上及び科学上の協力
(7)バイオテクノロジーの安全性
・バイオテクノロジーによる操作生物の利用、放出のリスクを規制する手段を確立




 報道発表本文に戻る