報道発表資料本文

 (別紙)

ロッテルダム条約(通称:PIC(ピック)条約)の概要

(正式名称:国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約)

  1. 条約の概要

     先進国で使用が禁止または厳しく制限されている有害な化学物質や駆除剤が、開発途上国にむやみに輸出されることを防ぐために、締約国間の輸出に当たっての事前通報・同意手続き(Prior Informed Consent、通称PIC)等を設けた条約。

     
  2. 主要な規定

    (1)締約国は、附属書に掲載されている化学物質及び駆除剤の輸入に同意するかどうかを事前に事務局に通報し、事務局はこの情報をすべての締約国に伝える。輸出締約国はこれを自国内の関係者に伝えるとともに、自国内の輸出者が輸入締約国による決定に従うことを確保するための措置を取る。
    (2)締約国は、ある化学物質や駆除剤について国内で使用を禁止又は厳しく制限した場合、その旨を事務局に通報する。事務局は、複数の地域から上記の通報を受け取った場合、附属書に掲載するかどうか化学物質審査委員会で検討の上、締約国会議で決定する。
    (3)締約国である発展途上国又は経済移行国で危険な駆除剤によって問題が起きた場合は、附属書への記載を事務局に提案する。事務局はこの情報を全ての締約国に伝えるとともに、化学物質審査委員会において附属書に掲載するかどうかを決定する。
    (4)締約国は、自国において使用を禁止または厳しく制限している化学物質や駆除剤を輸出しようとする場合は、毎年、輸入国に必要な情報を添付した輸出通知を行う。
    (5)附属書に掲載されていたり、自国で使用を禁止または厳しく制限されている化学物質・駆除剤等を輸出する場合、人の健康や環境への有害性・危険性に関するラベルや安全性デ-タシートの添付が求められる。
    (6)その他、化学物質の有害性等に関する情報交換、技術援助などを進める。

     
  3. 対象物質

     現在、27物質が対象。具体的には条約和訳(外務省ホームページhttp://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty156_5.htmlにて閲覧可能)参照。

     
  4. 条約発効

     2004年2月24日発効。(50ケ国目が締結した日の90日後に発効することが条約において定められており、2003年11月27日、50ヶ国目が締結した。平成16年6月現在、65ヶ国(+EC)が締結。具体的な国名についてはPIC条約ホームページ(http://www.pic.int/en/ViewPage.asp?id=265)参照。




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