主要な規定
(1)締約国は、附属書に掲載されている化学物質及び駆除剤の輸入に同意するかどうかを事前に事務局に通報し、事務局はこの情報をすべての締約国に伝える。輸出締約国はこれを自国内の関係者に伝えるとともに、自国内の輸出者が輸入締約国による決定に従うことを確保するための措置を取る。
(2)締約国は、ある化学物質や駆除剤について国内で使用を禁止又は厳しく制限した場合、その旨を事務局に通報する。事務局は、複数の地域から上記の通報を受け取った場合、附属書に掲載するかどうか化学物質審査委員会で検討の上、締約国会議で決定する。
(3)締約国である発展途上国又は経済移行国で危険な駆除剤によって問題が起きた場合は、附属書への記載を事務局に提案する。事務局はこの情報を全ての締約国に伝えるとともに、化学物質審査委員会において附属書に掲載するかどうかを決定する。
(4)締約国は、自国において使用を禁止または厳しく制限している化学物質や駆除剤を輸出しようとする場合は、毎年、輸入国に必要な情報を添付した輸出通知を行う。
(5)附属書に掲載されていたり、自国で使用を禁止または厳しく制限されている化学物質・駆除剤等を輸出する場合、人の健康や環境への有害性・危険性に関するラベルや安全性デ-タシートの添付が求められる。
(6)その他、化学物質の有害性等に関する情報交換、技術援助などを進める。