藻場の復元に関する配慮事項の概要
1.「藻場の復元」の前提となる検討事項
[配慮事項1]:回避・低減
環境保全措置の検討に当たっては、環境への影響を「回避」又は「低減」することが優先されていること。
「代償措置」として行われる「藻場の復元」は、「回避」又は「低減」措置が困難な場合、又は回避・低減を実施しても、藻場への著しい影響が残ると判断された場合に検討されるものであること。
その際、「回避」又は「低減」が困難な理由が明確にされていること。
[配慮事項2]:方針設定
対象事業全体について、以下の事項を含む環境の保全方針が設定されていること(1) | 環境保全措置立案の基本的な考え方 |
(2) | 環境保全措置の対象 |
(3) | 環境保全措置の対象毎の具体的な目標 |
[配慮事項3]:合意形成
環境保全措置の検討に当たっては、地域住民を中心とした幅広い関係者との合意形成が必要であることから、極力早い段階から合意形成に向けた情報提供や意見交換が行われていること。
[配慮事項4]:専門家の関与
環境保全措置の立案の初期段階から代償措置の検討・実施・評価に至るまでの各段階で、必要に応じて幅広い専門家の助言や指導を受けていること。
[配慮事項5]:情報提供
藻場の復元に係る検討経緯及び結果が公表され、技術情報が可能な限り提供されるよう取り計らわれていること。
2.藻場の復元の検討・計画段階における配慮事項
[配慮事項6]:目標設定
藻場の復元に係る目標が、その評価基準及び評価年次とともに明確に設定されていること。その際、以下に示す事項が明らかにされており、目標設定に反映されていること。(1) | 対象事業実施区域及びその周囲の藻場に関する情報 |
(2) | 開発行為に伴い消滅又は衰退する藻場の構造と機能に関する情報 |
(3) | 目標の実現性とその根拠 |
[配慮事項7]:実施場所の選定
藻場の復元措置の実施場所の選定に当たっては、以下の事項が満たされていること。(1) | 対象事業実施区域と同一海域にあること。 |
(2) | 復元措置の実施により、藻場の復元措置の実施場所及びその周囲の環境に著しい影響を及ぼさないこと。 |
(3) | 海草の生育制限要因が明らかにされ、その要因を緩和させる措置が実施可能であること。 |
[配慮事項8]:方法・技術
(1) | 復元措置に用いる方法・技術の効果や影響が明らかにされていること。 |
(2) | 復元措置の方法として移植や播種を行う場合には、同一海域の草体・種子を用いることにより、その実施場所の周囲における海草の個体群に遺伝的な攪乱を起こさないよう図られていること。 |
[配慮事項9]:モニタリング・維持管理の計画
藻場の復元に係るモニタリング及び維持管理の計画に当たっては、以下の事項が配慮されていること。(1) | モニタリング計画には、藻場の復元に係る評価年次及び中間年次において目標の達成状況が確認できるよう、調査の項目、方法、範囲、期間、頻度および評価基準が具体的に示されていること。 |
(2) | 復元措置を行った藻場の維持管理の計画について、順応的管理が検討されていること。 |
[配慮事項10]:計画書・再確認
藻場の復元に係る計画の内容がまとまった際に、以下に示す取組が行われていること。(1) | 藻場の復元措置について実施計画書がとりまとめられていること。 |
(2) | とりまとめた実施計画書を基に、藻場の復元措置に係る計画全体の実現性が再確認されていること。 |
3.藻場の復元措置の実施段階における配慮事項
[配慮事項11]:実施段階における配慮
藻場の復元措置の実施に当たっては、実施場所の周囲に著しい影響を及ぼさないこと。
[配慮事項12]:モニタリング・維持管理の実施
藻場の復元に係る計画に沿って、目標の達成までモニタリングが実施され、その結果に応じ維持管理が実施されること。
4.藻場の復元の評価における配慮事項
[配慮事項13]:評価
あらかじめ設定した評価年次(中間年次を含む)において、藻場の復元に係る目標が達成できているかが客観的に評価され、その結果に応じて適切な措置が実施されるよう取り計らわれていること。