報道発表資料本文

【別添】

都市計画道路大内白鳥バイパス線に係る環境影響評価書
に対する環境大臣意見


 本事業の環境影響評価書について、以下の意見を述べるものである。
  1. 道路供用後の道路交通騒音
    (1) 道路供用後の道路交通騒音については、一部地域で道路交通騒音の予測値が環境基準の上限値に達することから、供用を予定している区間の事業実施段階(供用が段階的になされる場合は、その各段階を含む。)における最新の設計条件及び沿道状況を踏まえ、道路交通騒音による影響について検討し、必要に応じて対策を講じること。また、その旨を評価書に記載すること。
     
    (2) 既存道路において道路交通騒音が環境基準値を超えている地域があるため、当該既存道路との交差部周辺地域で既存道路からの騒音を踏まえた予測、評価を行い、必要に応じて対策を講じること。また、その予測評価の結果及び対応を評価書に記載すること。

     
  2. 工事の実施による騒音、振動
    (1) 工事用車両による騒音
      [1]  工事用車両による騒音の評価については、騒音規制法第17条第1項の規定に基づく自動車騒音の限度(要請限度)と比較されているが、環境影響評価方法書に記載されているとおり、道路交通騒音に係る環境基準値との比較による評価とすること。また、その結果を評価書に記載すること。
      [2]  工事用車両による騒音については、工事用車両の運行を予定している道路において、道路交通騒音が環境基準値を超えている地域があることから、工事用車両を集中させない等の適切な対策を講じること。また、その旨を評価書に記載すること。
     
    (2) 建設機械の稼働による振動については、建設機械の稼働による振動の予測値が、建設工事による振動の改善勧告及び改善命令の発動要件である規制基準(振動規制法に基づく特定建設作業の規制に関する基準)に近い値に達していることから、低振動型建設機械の採用等の適切な対策を講じること。また、その旨を評価書に記載すること。

     
  3. オオタカ等貴重な動植物への配慮
    (1) 事業実施区域の周辺には、オオタカの営巣が確認されていることから、工事中において周辺地域も含めた事後調査を行い、繁殖等生息への影響が確認された場合は、専門家の指導、助言を得ながら、必要に応じて繁殖時期の工事中断等を含め適切な措置を講じること。また、その旨を評価書に記載すること。
     
    (2) 川東地区で確認されたカスミサンショウウオについては、代償措置(移動)を講じることとしているが、まず、繁殖地への影響を回避・低減する措置について検討を行い、その結果を評価書に記載すること。また、代償措置(移動)を講じる場合には、専門家の指導、助言を得ながら適切に行うこととし、その旨を評価書に記載すること。
     
    (3) 工事中に新たに希少な野生動植物が確認された場合、専門家の指導・助言を得ながら調査を実施し、これらの生息・生育環境に対する影響が最小限になるよう適切な措置を講じること。また、その旨を評価書に記載すること。

     
  4. その他
    (1) 環境影響評価は、事業の実施にあたり、環境に及ぼす影響について調査、予測、評価を行い、その結果を公表して広く住民、地方公共団体等から意見を聴き、それらを踏まえて、環境影響の回避・低減を図り、適切な環境保全措置を検討するものである。
     環境影響評価書は、評価の結論に至る考え方が十分に理解されることが必要であるので、計画道路の位置、区間ごとの道路構造、予測地点、具体的な水質汚濁対策等の予測の前提となる条件、環境保全措置の内容等をわかりやすく評価書に記述すること。
     
    (2) 建設機械の稼働及び工事用車両による粉じんの影響が理解されやすいよう、地域の現況値を併せて記載すること。
     
    (3) 工事に伴う濁水流出及びアルカリ排水については、水質汚濁対策を評価書に記載するほか、十分な環境監視を行い、水質保全上の問題が生じることのないよう最善を尽くすこととし、その旨を評価書に記載すること。

     



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