報道発表資料本文

(別添)


特定家庭用機器一般廃棄物及び特定家庭用機器産業廃棄物の再生又は処分の方法として環境大臣が定める方法(平成11年6月23日厚生省告示第148号)の一部改正について(案)


 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)第3条第2号ホの規定による特定家庭用機器一般廃棄物の再生又は処分の方法及び令第6条第1項第2号ハにおいてその例によることとされる令第3条第2号ホの規定による特定家庭用機器産業廃棄物の再生又は処分の方法として環境大臣が定める方法として、下記を追加する。

 廃電気冷蔵庫及び廃電気冷凍庫(特定家庭用機器一般廃棄物又は特定家庭用機器産業廃棄物であるものに限る。)に含まれる特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令(平成6年政令第308号)別表1の項、3の項及び6の項に掲げる特定物質並びに地球温暖化対策の推進に関する法律施行令(平成11年政令第143号)第1条各号に掲げるハイドロフルオロカーボンのうち断熱材に含まれるものを発散しないよう回収して、これを自ら冷媒その他製品の原材料として利用し、若しくは冷媒その他製品の原材料として利用する者に有償若しくは無償で譲渡し得る状態にし、又は破壊する方法。




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