資料1 |
平成15年4月1日 環境省 |
記
(1) | 評価方式 | |
実績評価方式による評価を実施する。 | ||
(2) | 評価の実施方法等 | |
環境省政策評価基本計画に従い、評価対象の施策毎にあらかじめ設定した目標の達成状況を客観的な指標等によって測定を行い、施策に係る現状及び課題等の分析を踏まえて、評価を行う。 |
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[1] | 施策の主管課・室は、事務事業担当課室等と協力しつつ、平成16年度の重点施策の企画立案に先立って事後評価を実施し、その結果を別添様式による事後評価シートに記述して、5月上旬を目途に政策評価広報課に提出する。 | |
[2] |
施策の主管課・室は、当該施策の目標及び下位目標の達成状況を把握し、必要性、効率性及び有効性の観点のほか、その他必要な観点から評価を行い、記述する。 なお、事後評価シートは、できるだけ具体的に記載するものとし、その中で評価の際に使用した仮定、外部要因等についても明らかにする。 |
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[3] | 政策評価広報課は、事後評価書の案を作成し、政策評価委員会の意見を求める。 その上で国民の意見を求め、8月末を目途に事後評価書として公表する。 | |
[4] | 評価の結果は、平成16年度の重点施策の企画立案及び概算要求等において活用する。 政策評価広報課は、評価結果の政策への反映について、必要に応じて関係課室に対して意見を述べる。 |
(別紙)事後評価シート[PDFファイル 18KB]