別添 |
[1] | 環境省は、対象とすべき技術分野についてのアンケート調査により、技術の開発・販売企業、技術のユーザー等のニーズを把握します。 |
[2] | アンケート調査結果をもとに、環境省が設置する専門家による検討会で検討し、対象技術分野を選定します。 |
[3] | 環境省は、選定された対象技術分野について、実証すべき環境保全効果等の項目、これらの項目を試験する方法、試験を実施する際の条件等、具体的な技術実証の方法を定めた「実証試験要領」を作成します。 |
[4] | 環境省は、実証試験を行う第三者機関である「実証機関」を選定します。 |
[5] | 実証機関は、企業等が実証を受けることを希望する技術を公募します。 |
[6] | 実証機関は、応募されてきた技術の中から、実証を行う技術を、専門家による委員会で検討を行った上で、選定します。 |
[7] | 実証機関は、選定された技術について、実証試験要領に基づき、実証試験を行います。なお、実証試験の一部は実証機関から委託を受けた別の機関が行う場合があります。 |
[8] | 実証機関は、実証試験結果を報告書として取りまとめ、これを技術の開発・販売者へ通知するとともに、環境省へ報告します。また、この実証結果報告書は、インターネット上のデータベースに登録され、一般に公表されます。 |
(1) | 開発者、ユーザー(地方公共団体、自治体、消費者)から実証に対するニーズのある技術 |
(2) | 普及促進のために技術実証が有効であるような技術 |
[1]先進的な技術、 [2]既に販売、又は近く販売予定の技術、 [3]多数のユーザーが存在する技術、 [4]ユーザーが詳細な客観的技術情報を求めている技術 |
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(3) | 実証が可能である技術 |
[1]予算、実施体制等の観点から実証が可能である技術、 [2]実証試験要領が適切に策定可能である技術 |
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(4) | 高い環境保全効果が見込める技術 |
(5) | 既存の他の制度において技術評価・技術認定が実施されていない技術 |
(注) | 本モデル事業概要に記述されている内容については、今後、モデル事業を具体化していく中で、変更があり得ることを御承知おき下さい。 |