[1] | ばいじんについては、排出ガス量の如何にかかわらず、測定頻度を「5年に1回以上」とする。 |
[2] | 窒素酸化物については、燃料電池用改質器(ガス発生炉)についてのみ、特定工場等(総量規制地域内の一定規模以上の工場・事業場)に設置されるか、特定工場等以外に設置されるかにかかわらず、また、排出ガス量の如何にかかわらず、測定頻度を「5年に1回以上」とする。 |
ばい煙等 | ばい煙発生施設区分 | 測定頻度 | |
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現行 | 改正案 | ||
ばいじん | ガス専焼ボイラー、ガスタービン及び ガス機関 |
1年に1回以上 | 5年に1回以上 |
燃料電池用改質器(ガス発生炉) ・排出ガス量 4万m3/h以上 ・排出ガス量 4万m3/h未満 |
2か月に1回以上 1年に2回以上 |
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窒素酸化物 | 燃料電池用改質器(ガス発生炉) [1]特定工場等以外の工場・事業場に 設置されるもの ・排出ガス量4万m3/h以上 ・排出ガス量4万m3/h未満 [2]特定工場等の工場・事業場に 設置されるもの ・排出ガス量4万m3/h以上で 下記以外のもの ・排出ガス量4万m3/h以上で 環境大臣が定める場合 ・排出ガス量4万m3/h未満 |
2か月に1回以上 1年に2回以上 常時 2か月に1回以上 1年に2回以上 |
5年に1回以上 |