報道発表資料概要

「ばい煙発生施設に係るばい煙量等の測定頻度の見直し」に対する意見の募集について
本文


  1. 改正の趣旨
      
     大気汚染防止法の規制対象である都市ガスを燃料・原料とする燃料電池、発電用ボイラー等の施設については、ばいじん等の大気汚染物質の排出量が少ないことから、大気汚染防止法に規定するばい煙量等の測定頻度の軽減等について関係業界団体から要望がなされるとともに、政府の「規制改革推進3か年計画(改定)」(平成14年3月29日閣議決定)においても、平成14年度までに測定頻度の軽減等について検討し、結論を得ること等が定められています。
     そこで、環境省では、これらの施設に係るばい煙の排出実態について、情報を収集し検討しましたが、その結果、ガス専焼のボイラー、ガスタービン及びガス機関並びに燃料電池のばい煙中のばいじんの濃度は、定量下限値未満であるか、定量下限値をわずかに上回る程度でした。また、燃料電池のばい煙中の窒素酸化物の濃度は、定量下限値未満であるか、検出されても大気汚染防止法の排出基準と比べて十分に低い状況でした。
     このため、現行のばい煙量等の測定義務を緩和して測定頻度を少なくしても、大気環境保全上は特段の支障が生じないと考えられること、測定頻度の緩和により、ばい煙の排出負荷量の低減を目的とした固体燃料や液体燃料からガス燃料への燃料転換が期待できること、地球温暖化防止の点からも開発・普及が強く期待されている燃料電池については、その導入促進の効果が期待できること等から、大気汚染防止法施行規則(以下「環境省令」という。)を改正し、これらの施設に係るばい煙中のばいじん及び窒素酸化物に係る測定頻度の軽減を図ることを予定しています。

  2. 改正案の概要
      
     ガスを専焼するボイラー、ガスタービン及びガス機関並びにガスを原料とする燃料電池用改質器(ガス発生炉)については、環境省令を改正し、以下のとおりばい煙濃度の測定頻度の緩和を図る予定です。
      
    [1]  ばいじんについては、排出ガス量の如何にかかわらず、測定頻度を「5年に1回以上」とする。
    [2]  窒素酸化物については、燃料電池用改質器(ガス発生炉)についてのみ、特定工場等(総量規制地域内の一定規模以上の工場・事業場)に設置されるか、特定工場等以外に設置されるかにかかわらず、また、排出ガス量の如何にかかわらず、測定頻度を「5年に1回以上」とする。
      
  3. [ばい煙等の測定頻度の改正案]
    ばい煙等 ばい煙発生施設区分 測定頻度
    現行 改正案
    ばいじん ガス専焼ボイラー、ガスタービン及び
    ガス機関
    1年に1回以上 5年に1回以上
    燃料電池用改質器(ガス発生炉)
     ・排出ガス量 4万m3/h以上
     ・排出ガス量 4万m3/h未満
     
    2か月に1回以上
    1年に2回以上
    窒素酸化物 燃料電池用改質器(ガス発生炉)
    [1]特定工場等以外の工場・事業場に
      設置されるもの
     ・排出ガス量4万m3/h以上
     ・排出ガス量4万m3/h未満
     
    [2]特定工場等の工場・事業場に
      設置されるもの
     ・排出ガス量4万m3/h以上で
      下記以外のもの
     ・排出ガス量4万m3/h以上で
      環境大臣が定める場合
     ・排出ガス量4万m3/h未満
     
     
     
    2か月に1回以上
    1年に2回以上
     
     
     
    常時
     
    2か月に1回以上
     
    1年に2回以上
    5年に1回以上

  4. ご意見の募集について
      
     本件につきましては、広く国民の皆様からご意見をお聴きするため、平成15年2月21日(金)より平成15年3月14日(金)まで、郵送、ファクシミリ、電子メールにより意見(パブリックコメント)を募集いたします。ご意見のある方は[ご意見募集要領]に沿ってご提出ください。いただいたご意見につきましては、取りまとめの上、環境省令の改正の参考にさせていただくとともに、氏名、住所、電話番号、FAX番号、電子メールアドレスを除き公表する予定です。
     なお、ご意見に対して個別の回答はいたしかねますので、その旨ご了承願います。




 報道発表概要に戻る