生物多様性条約の概要

 

 [名称] 生物の多様性に関する条約Convention on Biological Diversity
 [経緯]

1992・5 採択(ナイロビ)/1992・6 地球サミット(国連環境開発会議)で157ヶ国が署名
1993・5 日本が条約を締結(18番目の締約国)
1993・12 条約発効

 [締約国数] :182ヶ国(2002年3月現在)[米は未締約]

 生物多様性条約は、ラムサール条約、ワシントン条約などの特定の地域・種の保全の取組だけでは生物多様性の保全は図れないとの認識から、保全のための包括的な枠組みとして提案された。
 条約採択までの交渉で、遺伝資源から得られる利益の配分について途上国が主張し、結果として、各国は自国の天然資源に主権的権利を有することが認められ、遺伝資源から生ずる利益配分に関する第3の目的が組み込まれた。このような成立経緯から、遺伝資源利用先進国である米国は、自国のバイオテクノロジー産業に影響を及ぼすものとして条約を締結していない。

-条約の概要-

(1)条約の3つの目的

(2)保全と持続可能な利用のための一般的措置

(3)保全のための措置

(4)持続可能な利用のための措置

(5)技術移転、遺伝資源利用による利益の配分

(6)共通措置

(7)バイオテクノロジーの安全性


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